太田光征
http://otasa.net/
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こんなに動きが急だとは・・・。
昨年8月に「有識者会議報告書」という形で顕れた、超のつくヒドイ法案が、近々閣議決定されて国会に上程される、という情報があります。
自民党が作りたかった法律です。今の内閣が国会に法案を提出すれば、ろくな審議もないまま、圧倒的多数で可決成立してしまう可能性があります。
2月8日、日弁連がこの問題で院内集会を開きました。
2月9日に東京新聞「こちら特報部」が大きく取り上げました。
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【東京新聞・こちら特報】2012年2月9日
再浮上する秘密保全法案 政府の情報隠ぺい体質に拍車
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2012020902000042.html
東京電力福島原発事故では、放射性物質の拡散予測やメルトダウンの事実など数多くの情報が隠された。それを反省するどころか、政府は1980年代に廃案となった国家秘密(スパイ防止)法案の改悪版である「秘密保全法案」の今国会提出を準備中だ。国民の知る権利を「お上」が一方的に踏みにじれることになる。かつて情報公開を掲げた民主党。その変節ぶりはここに極まれり、といえないか。 (出田阿生、上田千秋)
画像 (yko1998のブログ) ↓
http://heiheihei.cocolog-nifty.com/blog/2012/02/29-d46f.html
テキスト (Silmaril Necktie) ↓
http://silmarilnecktie.wordpress.com/
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背筋も凍る、身の毛もよだつ「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)」(← この報告書の内容で秘密保全法案を作ると政府が言っている)の内容!
ジャーナリズムは決定的に死んでしまいます。
私達は何も知ることができない。
市民活動は萎縮します。
私達の願いを声にすることもできない。
家族や友人との会話にさえ”処罰”の影が忍び寄る。
★ 秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議
「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)」(平成23年8月8日)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/jouhouhozen/housei_kaigi/pdf/10110808_houkoku.pdf
秘密保全のための法制の在り方について(報告書)の概要
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota5/siryou3himitsuhozen.pdf
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概要版からいくつか抜粋します。(下線は近藤)
(1)
第1 秘密保全法制の必要性・目的
我が国では、外国情報機関等の情報収集活動による情報漏えい事案が従来から発生
している。加えて、政府の保有する情報がネットワーク上に流出し、極めて短期間に
世界規模で広がる事案が発生している。また、外国等との情報共有の促進のためには、
_秘密保全に関する制度を法的基盤に基づく確固たるものとする_ことが重要である。
しかし、秘密保全に関する我が国の現行法令には、秘密の漏えいを防止するための
管理に関する規定がない上、_罰則の抑止力が不十分_といった問題点がある。
国の利益や国民の安全を確保するとともに、政府の秘密保全体制に対する信頼を確
保する観点から、政府が保有する特に秘匿を要する情報の漏えいを防止することを目
的として、秘密保全法制を早急に整備すべきである。
→ 誰の利益のための法律なのかが露骨に明らか。
(2)
第2 秘密の範囲
1 秘密とすべき事項の範囲
国の説明責任への影響等を踏まえ、秘密情報の中でも、国の存立にとって重要なも
ののみを厳格な保全措置の対象とすることが適当である(以下、本法制の対象とする
秘密を便宜的に「特別秘密」と呼ぶ。)。
特別秘密として取り扱うべき事項について、関係省庁の意見を基に検討すると、@
国の安全、A外交_、B公共の安全及び秩序の維持_、の3分野を対象とすること
が適当である。
→ かつての国家機密法案でも範囲としなかった「公共の安全及び秩序の維持」。
「秩序の維持」を口実にすれば何でも隠す理由ができる。
(SPEEDIの情報を隠すのは正当だ、ということになる)
(3)
第3 秘密の管理
1 秘密の指定
(2) 指定権者
秘密指定の権限は、原則として、_特別秘密の作成.取得の主体である各行政機関
等に付与することとする_のが適当である。
→ 行政機関が隠したいと考えれば『特別秘密』にしてしまえる。
これでは「国民の知る権利」など完全に空文化。
(4)
第3 秘密の管理
2 人的管理
特別秘密を保全するためには、適性を有すると認められた者に取り扱わせること等、
それを取り扱う者自体の管理を徹底することが重要である。
(1) 適性評価制度
ア適性評価制度の整備
適性評価制度とは、秘密情報を取り扱わせようとする者(以下「対象者」とい
う。)について、_日ごろの行いや取り巻く環境を調査し、対象者自身が秘密を漏
えいするリスクや、対象者が外部からの漏えいの働きかけに応ずるリスクの程度
を評価することにより秘密情報を取り扱う適性を有するかを判断する_制度であ
り、諸外国において既に導入.運用されている。(以下略)
→ この法律が「人」を管理に力点をおいていることがよくわかる。
「対象者」のあらゆる個人情報、思想信条が調査される。
「対象者」の家族や友人もチェック、監視されることになる。、
(5)
第4 罰則
2 禁止行為
(3) 特定取得行為
特別秘密の保全状態からの流出には、以下のように取扱業務者等による漏えい行
為の処罰では抑止できない取得行為を原因とする場合がある。
@ 財物の窃取、不正アクセス又は特別秘密の管理場所への侵入など、管理を害
する行為を手段として特別秘密を直接取得する場合
A 欺罔により適法な伝達と誤信させ、あるいは暴行.脅迫によりその反抗を抑
圧して、取扱業務者等から特別秘密を取得する場合
特定取得行為は、犯罪行為や犯罪に至らないまでも社会通念上是認できない行為
を手段とするもので、_適法な行為との区別は明確であり_、また、特別秘密を保全状
態から流出させる点で取扱業務者等による漏えい行為と同様の悪質性、危険性が認
められる行為である。したがって、処罰の範囲を必要最小限に抑えるという基本的
な考え方の下でも、特定取得行為を処罰対象とすることには理由がある。
→ 「適法な行為との区別は明確」な方法であっても、「特別秘密」を
聞きだそうとする行為は処罰対象とされる可能性がある。
(6)
第4 罰則
2 禁止行為
(4) 未遂行為、共謀行為、独立教唆行為、煽動行為
→ 未遂でも処罰される。
「特別秘密」(なのかどうかは分からない)にアクセスしようとする
ことだけで「共謀、独立教唆及び煽動」の未遂として 処罰対象と
される可能性がある。
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こんな法律が成立したら、(もうすでにヨタヨタの)ジャーナリズムが最終的に死んでしまう・・・でも大手メディアは静かです、静かすぎます。
憲法の人権条項はズタズタにされます(そうなれば、当然にも「9条」は実質的意味を持たなくなってくる)。
政府や電力会社の原発の情報隠しは当たり前、情報を得ようと追及する側が、処罰されかねません。
家族や友人も調査対象。
「お母さん(お父さん)、ヘンな市民運動とかしないでね、私の仕事(就職)に差し支える」と娘(息子)に言われる世界になります。
すでに陸上自衛隊にはこんな標語があるそうです。
「何気ない家族の会話も要注意」「秘密保全まずは貴方の家族から」
お上を信じ、広報される情報だけで満足していれば、心安らかに居られますか?
お上に逆らわず、何も言わずにいれば、平穏ですか?
参考
☆ 自由法曹団
「秘密保全法の制定に反対する意見書」
http://www.jlaf.jp/html/menu2/2012/20120209165011.html
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近藤 ゆり子 k-yuriko@octn.jp
徳山ダム建設中止を求める会
http://tokuyamadam-chushi.net/
事務局長ブログ(随時更新)
http://tokuyamad.exblog.jp/
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