2009年08月13日

公選法で禁止、海外は容認 ネット選挙『解禁の時』2009年8月12日 夕刊

中田です。

選挙が近づいてきました。
政権交代といわれるこの時こそ、国の法律を大きく変えるることが可能の、チャンスと思います。

選挙方法のしくみに、私たちはうんと関心を持ちませんか?
東京新聞夕刊の記事を目にしました。
ご紹介いたします。

◆記事の中で、国立図書館によると、米国、英国、フランス、ドイツ、韓国では、
ネットでの選挙運動が認められていると、書かれています。
どうぞ記事をごらんください。
(重複おゆるしください)
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2009081202000267.html
公選法で禁止、海外は容認 ネット選挙『解禁の時』2009年8月12日 夕刊
 海外では広く認められているのに、日本では選挙の公示後、インターネットを使った選挙運動は認められていない。ホームページや動画は、公選法で規制される「規定外文書図画」とみなされているからだ。「安価で、幅広く政策や信条を伝えられるネット選挙を解禁すべきだ」との声が高まっている。 (稲垣太郎、橋本誠)

◆ 「ホームページを運営する経費は月五万円、ブログ(ネット上の日記)が月二百十円。一方、選挙区の全戸に配布するチラシを作ると二百万円はかかかります」

 ホームページとブログで積極的に情報発信している社民党前衆院議員の保坂展人さん(53)は、ネットの安さを強調する。

 だが、十八日の衆院選公示日以降は、投票日の前日までホームページなどを更新することはできない。公選法では、ポスターの掲示やチラシの配布などを制限している。その理由は「自由にすると金のかかる選挙になりやすいから」(総務省選挙課)。さらに担当者は「誹謗(ひぼう)中傷や、候補者になりすます恐れもある」と話す。

 政治家が普段の政治活動では、ホームページを通して政策などを訴えるのは、珍しくなくなっている。

 若者の投票率向上を目指す特定非営利活動法人(NPO法人)「ドットジェイピー」(東京都)の佐藤◆大吾理事長は「選挙では怪文書がまかれたりするなど、誹謗中傷はネットに限った問題ではない。ネットで情報を入手したい人はいっぱいいる。市民の要請に応える形で、政治や行政も変わってほしい」とネット選挙の解禁を求めている。

(以下略)

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posted by 風の人 at 00:19 | Comment(0) | TrackBack(1) | 一般
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