2009年06月04日

森田健作の「講演料」疑惑 モリケンにお茶を濁させて「はい終わり」とさせるわけにはいかない

「無所属」詐称疑惑の渦中の人、森田健作が、PTAなどの教育関連団体から受け取った講演料を政治団体の収入として処理していた件について、憲法や教育基本法、そして所得税法にも違反するのではないか、という批判が轟々(ごうごう)としていましたが、モリケンはその講演料の一部を返金してお茶を濁そうとしているようです。

しかし、このもう一つ(ほんとうはもう二つも三つもあるのですが)のモリケン疑惑は、講演料を支払った側(公立学校等)は憲法、教育基本法違反を問われ、モリケン側は政治資金規正法違反に問われるというトルネード(暴風雨)疑惑というべきです。

森田健作氏を告発する会が千葉地検に告発状を提出したのは4月15日のことですから(私も告発人のひとりです)、あと10日余りでちょうど2か月目になります。行政機関の告発事案の場合、およそ2か月後に「起訴・不起訴」等に関する検察の処分が決定されるのが通例です(今回の告発は市民有志854人によるものですが、行政機関の場合約2か月で決定される処分を市民の告発だからといってずるずる延ばしされるいわれなどありません)。

(1)行政機関の告発事案(その1:告発時期)
http://www.jichiro.gr.jp/seimei/081226_j.html 
(2)行政機関の告発事案(その2:起訴猶予の決定時期)
http://www.toonippo.co.jp/news_kyo/news/20090227010008641.asp


モリケンに「お茶を濁して、はい終わり」とさせるわけにはいきません。

…………………………………………………
■森田千葉県知事側が講演料返金 政治資金報告を修正の意向
(共同/東京新聞 2009年6月3日)
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009060301000907.html

 千葉県の森田健作知事が知事就任前の2005〜07年、教育関連団体三つから受け取った講演料を資金管理団体「森田健作政経懇話会」の収入に計上したところ、「政治献金ではなく、タレント個人への謝礼」と指摘され、一部に返金処理を始めたことが3日、分かった。

 12万円を支払った千葉県PTA連絡協議会(千葉)が明らかにした。ほかの2団体も「政治資金との認識はない」としている。知事側は「講演料は基本的に資金管理団体の口座に振り込んでもらっているが、会計士らと相談し、個人への支払いとして処理するよう進めている」と政治資金収支報告書を修正する意向を示し、12万円についてはすでに返金。同協議会は知事の個人口座に同額を振り込んだという。

 国税関係者によると、一般的に個人収入は課税されるが、政治団体への寄付は非課税扱いになる。
(以下、省略)
…………………………………………………

「ぱせり さらだ」さんのブログより:
…………………………………………………
■森田健作氏の講演料収入(平成16年)
http://blogs.yahoo.co.jp/paserisalad/59415626.html
■森田健作氏の講演料収入(平成17年)
http://blogs.yahoo.co.jp/paserisalad/59415662.html
■森田健作氏の講演料収入(平成18年)
http://blogs.yahoo.co.jp/paserisalad/59425099.html
■森田健作氏の講演料収入(平成19年その1)
http://blogs.yahoo.co.jp/paserisalad/59436290.html
■森田健作氏の講演料収入(平成19年その2)
http://blogs.yahoo.co.jp/paserisalad/59436357.html

学芸大附属竹早小学校について、教育基本法では第14条2項に『法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。』とあり国立の付属校だから特定の政治団体に資金が流れることは容認できないはずだ。

スーパマックスUSAについては、報道によるとマルチ企業によるイベント活動だったと思われる内容だとのこと。

札幌南法人会にあたっては、法人会が税務署の管轄毎に設置されており、特定の政治団体を推薦する立場でないことから、単なる意識掲揚のためのイベントであったと考えられる。

青年会議所(昭島、和歌山)については、公正中立な立場で候補者討論会を主催する公益法人が特定の政治目的の団体に資金を供与してよいのかという根源的な問題があると思う。

セキについては不詳

湯河原町PTAについては、湯河原町によって広報されており、PTAと湯河原町の共催であれば、日本国憲法第89条『公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。』に違犯することとなる。(「森田健作氏の講演料収入(平成16年)」における「ぱせり さらだ」
さんのコメント)
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by 東本高志
posted by 風の人 at 11:38 | Comment(0) | TrackBack(3) | 一般
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