ただ、公職選挙法は、選挙運動でなくとも、公示後は「政治団体」(確認団体を除く)による政治活動のうち、ビラ配布などを禁止しています。ですから、公開アンケートの主催団体が「政治団体」でなければ、公示後も配布はOKです。
3月30日に総務省(公職選挙法を所管・解釈する部署は選管ではなく、総務省というのが、総務省の見解)に問い合わせたところ、「政治団体」であるかどうかは、活動内容に即して判断するということです。
例えば、合同立会い演説会の主催団体は、公職選挙法にいう「政治団体」でしょうか。先日開催された千葉県知事選での浦安合同個人演説会では、森田健作氏が途中から退席しました。しかし、その後演説会が、「不公平」になるなどの理由で中止になることはありませんでした。
各候補者は、主催団体からの催促で、政策を記したボード(文書図画)を提示していました。公開質問状に対する回答と同様の行為です。さらに、それら文書図画の映像を含む動画が、選挙運動期間中にインターネット配信されました。
総務省の見解は法律ではないので、それに拘束される必要はありません。「政治団体」でなく、「選挙運動」目的でなければ、何でも可能です。
太田光征
http://otasa.net/
[参考]
落選運動の勝手連?〜 「選挙運動」の定義
http://katteren.blog97.fc2.com/blog-entry-2.html#comment27
勝手連は政治団体か?
http://katteren.blog97.fc2.com/blog-entry-1.html
サクジョ・ヘイサという都市伝説
http://katteren.blog97.fc2.com/blog-entry-3.html
更新についての判断基準
http://katteren.blog97.fc2.com/blog-entry-6.html
第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職 の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
まず基本としておさえておくべきは、禁止されているのは「第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として」の頒布・掲示であることです。これらは「選挙運動のために使用する」、つまり、投票呼びかけなど当選を得させる目的の文書です。ですから、目的が選挙運動目的でなければ、名前が載っていても問題ないのです。
落選運動を禁止する規定は公職選挙法にない
http://unitingforpeace.seesaa.net/article/47771205.html
公職選挙法
http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM
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