2013年05月09日

96条改憲は立憲主義を破壊する改憲の「中身」

国会議員の皆さま

2013年5月9日(ファクス全2ページ)


改憲要件を緩和する96条改憲について、改憲の「中身の議論」を棚上げにしての「改正手続き」を先行させるやり方を批判する考え方があります。しかし、自民党は十分過ぎるほど問題だらけの中身の改憲草案を既に公表しており、それらの中身の1つとして憲法96条の改憲を主張しているのです。

自民党の改憲草案は、国民の人権を守るために国民が憲法で権力者を縛るという立憲主義を逆転させ、個人のための国家から国家のための個人という考え方に転換し、国家が国民に義務を課し、国民に憲法を守らせ、国民を支配するための手段へと憲法を変質させてしまうものです。

個人の尊重を捨て去り、人々(の福祉)を意味する現憲法の「公共(の福祉)」を国益や天皇・お上などを意味する「公益」や「公の秩序」に置き換えて、基本的人権を「公益」や「公の秩序」で縛り、国連決議なしに米国の起こす戦争への協力を国民に義務づけ、天皇の憲法順守義務を免除し、基本的人権・平和主義・国民主権を根底から切り崩します。

立憲主義を具体的に担保するのが硬性憲法規定96条です。いずれも世界常識である立憲主義と硬性規定は一体不可分の関係にあります。立憲主義の破壊が自民党改憲草案の命であり、自民党による96条改憲は立憲主義破壊の中身そのものです。

96条改憲を単に改正手続きを変えるだけと捉えることはできません。96条改憲は立憲主義の破壊と擁護をめぐる戦いの土俵です。96条改憲で負けることは、この戦いの緒戦に負けることを意味します。

96条改憲という「中身」での論戦におけるご健闘を期待しています。

なお、小選挙区制下での96条改憲はなおさら論外である、という内容の要望書をただ今検討中です。こちらに案を載せています。

ポスト2012衆院選の国民主権運動の呼び掛け
http://kaze.fm/wordpress/?p=441

朝日新聞が5月2日付で憲法世論調査の結果を発表しました。それによれば、「1票の格差」(定数配分の格差)が是正されない状態で選ばれた議員が改憲発議をすることについて、「問題だ」が54%、「問題ではない」が38%でした。

朝日新聞の憲法世論調査(2013年5月2日)
http://kaze.fm/wordpress/?p=452

この点からも、96条改憲は論外であると考えます。

太田光征
posted by 風の人 at 01:44 | Comment(0) | TrackBack(0) | 96条改憲と国民主権

2013年04月28日

安倍首相のトリッキーな96条改憲論

安倍首相のトリッキーな96条改憲論

政党・メディアの皆さま
2013年4月28日

安倍首相が読売新聞に96条改憲について述べています。

衆参各院の「3分の2以上」の賛成を必要とする96条の発議要件について「2分の1に変えるべきだ。国民の5割以上が憲法を変えたいと思っても、国会議員の3分の1超で阻止できるのはおかしい」(読売新聞 4月16日「安倍首相、憲法改正「まず96条」…発議要件」)

小選挙区制を中心とする現行の選挙制度では、得票率(有権者の意見)と議席占有率(国会議員の意見)が大きく乖離しているので、国会議員3分の1の背景にはそれ以上の有権者の支持があり得ます。

実際、例えば、昨年の衆院選で民主・維新・公明・みんなの4党は全議席の33%、ちょうど3分の1を獲得しましたが、比例区得票率では計57%、つまり過半数の支持を獲得しています。国民の意見と国会議員の意見の一致度を評価する場合、単純に数で比較できないのです。

自民党は昨年の衆院選で投票者の過半数の支持を得ずして全議席の過半数を獲得して、衆院で法案を成立させられる状況にあります。また、96条改憲を狙っている自民・維新・みんなの党は3分の2の支持(比例区得票率計57%)を得ずして全議席の3分の2以上(76%)を獲得して、衆院レベルで発議できる条件にあります。さらに、自民党は脱原発を望む7割以上の国民の意見を無視しています。

これらの事実を棚に上げて、現96条の下であたかも国民の権利が阻害されているとする安倍首相の主張は、身勝手、おためごかしというものです。国民主権を尊重する思想に基づくものとは思えません。

国民の意見と国会議員の意見の乖離が問題だと認識するなら、選挙における得票率と議席占有率の乖離をもたらす現行選挙制度、特に小選挙区制をまず改めるのが、国民主権を尊重する者の立場であるはずです。

定数配分是正訴訟で今年3月に広島高裁岡山支部が下した判決( http://bit.ly/YEZzrO )でも、「国民の多数意見と国会の多数意見の一致」をもって国民主権が保障できると判断されています。

ということは、小選挙区制では国民主権を保障できないと判断しているも同然です。

「1票の格差」訴訟の意義
http://kaze.fm/wordpress/?p=451

政党とメディアの皆さまには、平等な国民主権を保障すべき選挙制度とからめて96条改憲の議論を深めていただきたいと思います。

太田光征
posted by 風の人 at 16:48 | Comment(0) | TrackBack(0) | 96条改憲と国民主権

2013年03月07日

小沢一郎様:国民主権を尊重せずして96条改憲を憂える、とは何ぞや

生活の党代表・衆議院議員 小沢一郎様
(CC:生活の党代表代行・参議院議員 森裕子様)

2013年3月7日


国民主権を尊重せずして96条改憲を憂える、とは何ぞや

96条改正なら、政権ごとに憲法変わる…小沢氏
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130305-OYT1T01147.htm?from=ylist

この記事は貴職の96条改憲に関連した見解を伝えています。

「(96条改正で憲法改正要件が緩和されれば)政権が代わるたびに憲法を変えることになる。日本のようにまだまだ民主主義の意識が希薄で、定着していない国家では、ますます混乱するのではないか」「(憲法)改正に反対と言っているわけではない」

改憲発議要件が衆参各院の3分の2の賛成から2分の1の賛成に引き下げられると、<現在の小選挙区制>の下では、自民党などが単独で投票者の4分の1にも満たない支持であっても改憲発議できるようになり(2012衆院選で自民党は比例区得票率28%で総議席の6割を獲得/貴職も「憲法講義」で言及されている「硬性憲法」で担保された国民主権の尊重を否定)、確かに、政権が代わっても代わらなくとも頻繁に改憲発議がなされることは、非常に問題です。

ところが貴職は、ご自身が制定に尽力された<小選挙区制>の下で、民意を<集約>すると称して跡形もなく民意を歪め、脱原発の民意さえ無視されるという民主主義の混乱、民主主義への幻滅をもたらし、民意と乖離した政権交代が実現することで、現在でもそうであるのに(3分の2といっても、有権者の支持では既に2分の1程度)、改憲発議要件の緩和でさらに民意と乖離した改憲発議が頻繁に成されるという事実の前段を無視されています。

平等な国民主権を選挙制度で保障するのでなく、選挙制度を政治家の政治構想・<統治>構想へと誘導するための手段として流用してきたなれの果てが、国民主権原理をさらに切り崩す96条改憲の動きです。

「民主主義の意識が希薄」という見解でも私は貴職と一致していますが、選挙制度や公職選挙法(高額な供託金を含め)で一部国会議員が民主主義の発展を阻害してきたことに、貴職は言及されません。あの惨憺たる2012衆院選の後であっても。

国民主権を尊重せずして96条改憲と「混乱」を憂える、というのは何ぞや、ということです。まずは平等な国民主権をしっかり担保することから、日本の民主主義が始まります。

太田光征
posted by 風の人 at 11:31 | Comment(0) | TrackBack(0) | 96条改憲と国民主権