2008年03月20日

米中両国の人権政策に抗議し、国際刑事裁判所規程の批准を求める

米国および中国大使館にFAXで送付しました。内容を変える必要性を感じないし、むしろ同一にしたほうがより一層、人権侵害を際立たせることが可能だと思うので、本文は全く同一です。

中国大使館FAX:03-3403-3381
米国大使館FAX:03-3505-1862

米国大使館の場合の宛名は以下のようにしました:

米国大統領 ジョージ.W.ブッシュ 殿
駐日米国大使 J.トーマス.シェーファー 殿

中国当局のチベット人弾圧に対するアクション情報は例えばこちらで入手可能:

チベット・サポート・ネットワーク・ジャパン(TSNJ)
http://www.geocities.jp/t_s_n_j/

米中両国の人権政策に抗議し、国際刑事裁判所規程の批准を求める


中華人民共和国国家主席 胡錦濤 殿
中華人民共和国首相    温家宝 殿
中華人民共和国駐日大使 崔天凱 殿

米国当局は「テロとの戦い」と称して、「テロ被疑者」を手当り次第に拘束し、キューバの米軍グアンタナモ収容所などに拘禁し、拷問を加えてきた。そしてこの2月、グアンタナモの被拘禁者6人を新たに911テロに関わったなどとして、特別軍事法廷に起訴した。全員に死刑を求刑している。

3月に入ってからは、中国当局が、チベット自治州などにおけるチベット人らによる抗議行動、暴動に対して、通常の警察行動を超えると思われる武力の行使で応じた。死者を出したと報じられている。

さらに3月18日には、中国の人権活動家・胡佳氏に対する裁判の初公判が行われた。検察側は、胡氏が外国メディアの取材を受けたことなどが「国家政権転覆扇動罪」に当たると主張した。外交官や外国メディアの傍聴は「満席」を理由に認められなかったという。

これらの報道に接すると、両国の類似性に目が及ばざるを得ない。米国の特別軍事法廷法が特に想起される。同法によれば、「違法敵性戦闘員」というレッテルを貼った外国人を、国際テロリスト団体に対する「無形サービス」供与の嫌疑でも起訴することができる。非公開裁判も可能であり、被告には人身保護請求権すらない。拷問によって得られた供述を証拠として採用することもできる。

特別軍事法廷での審理を含む米国による「テロとの戦い」は、実質的に特定宗教の信者に対する弾圧になっているし、中国当局のチベット人政策は民族弾圧といえる。両国は人権政策で非常に似通っている。

本来、両国との友好関係を望むが、両国による上記事件には抗議の意思表示をする。日本の人権政策もお粗末だと思うが、日本は不思議にも国際刑事裁判所規程をすでに批准している。国際刑事裁判所システムは、反人権政策の自己抑制に効果的な世界標準であろうし、それへの加盟は人権重視の明確な宣言になると思う。両国にはこの際、国際刑事裁判所規程の批准を求めたい。

2008年3月19日

太田光征


参考:
グアンタナモ・911被疑者を特別軍事法廷で裁くことは許されない
http://unitingforpeace.seesaa.net/article/89032338.html
対テロ戦争体制を完成させる2006特別軍事法廷法
http://unitingforpeace.seesaa.net/article/89029754.html
posted by 風の人 at 08:28 | Comment(0) | TrackBack(0) | 一般
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