2008年03月13日

増田防衛事務次官の懲戒申立に関する発表

増田防衛事務次官の懲戒申立に関する発表
3月13日正午〜
参議院議員会館第5会議室にて

 私たちは、平和を愛する市民有志です。今回のイージス艦あたごの事故における情報隠蔽は自衛隊がシビリアンコントロールを無視する体質を持っているということが明確になった象徴的な出来事といえ、放置してはならないと考えています。そこで、自衛隊法に基づき、国民を愚弄する発言を行った増田事務次官の責任を追及することとし、3月3日、下記のような質問状を提出し、防衛省の自主的な解決を迫りましたが、質問状に対する回答はありませんでした。そこで、3月13日、増田事務次官に対する懲戒申立を行います。この懲戒申立は質問状にも記載しましたが、自衛隊法施行規則に基づくものであり、防衛大臣は調査をさせ、報告を受けなければならないことになっておりますので、非常に意味があると考えています。また、賛同者も多数に上っております。懲戒申立について、報道各社・ジャーナリストにご説明したいと考えておりますので、上記のとおり、参議院会館にご参集ください。問い合わせは、弁護士日隅一雄(03-3341-3133)か、同田場暁生(03-3988-4866)までご連絡ください。

呼びかけ人 

 弁護士 中山 武敏
 同   児玉 勇二
 同   澤藤統一郎
 同   梓澤 和幸
 ジャーナリスト林克明
 弁護士 杉浦ひとみ
 同   日隅 一雄
 同   田場 暁生


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緊急公開質問状

2008年3月3日
石破茂防衛大臣殿
市民有志一同(末尾名簿添付)

 イージス艦あたごの漁船衝突事故は、事故そのものの重大性のみならず、自衛隊による情報隠しという市民にとっては重大な関心を抱かざるを得ない事態を招いてしまいました。特に、事故直後に、吉川栄治海上幕僚長が、当直士官であった航海長をヘリコプターで防衛省に呼び寄せて事情を聴取したこと、その事実が明らかにされないまま事態が進行したことは非常に問題があると考えております。
 そこで、この件について、次のとおり質問します。
 増田好平防衛事務次官は、2月27日、記者会見において、事故直後に貴殿を含む約10名が航海長から事情聴取をした際の状況について、以下のようなやりとりをしています(http://www.mod.go.jp/j/kisha/2008/02/j_27.html)。

◆◆記者会見からの引用開始◆◆

Q: でも今までのご説明だと、航海長の話したことで記憶に残っていることもなく、表情しか覚えてない。いくつか質問があったけどそれも覚えてない。ただ、口裏合わせがなかったことだけは間違いないですね。それは説得力に欠けないですか。
A: そういうご指摘はやむを得ないかなと思います。私の記憶を正直に話をしていて、そういうことが説得力がないと思われるのであれば、私の不徳の致すところと言いますか、能力がないということかなと思います。

◆◆記者会見からの引用終了◆◆

 上記やりとりからは、増田次官が虚偽を述べているとしか思えません。もし、真実を述べているのであれば、重要な事情聴取について記憶することもできない能力不足者ということになり、ただちに、増田氏を次官職から解任するべきだと思われます。
 自衛隊法は第58条で、「隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。」と定めています。増田次官の発言が虚偽だとすれば、この規律に違反していることになります。そして、自衛隊員の規律違反については、「何人も、隊員に規律違反の疑があると認めるときは、その隊員の官職、氏名及び規律違反の事実を記載した申立書に証拠を添えて懲戒権者に申立をすることができる」ことになっています(自衛隊法施行規則第68条)。
 私たちは、この懲戒申立を検討中ですが、貴殿から、下記質問について、真摯なご回答をいただけるのであれば、懲戒申立をすることは差し控えたいと思います。ご回答については、3月10日までに弁護士日隅一雄(東京共同法律事務所)に届くようお願いいたします。


1 増田次官が上記記者会見において、事故直後に貴殿を交えて行った事情聴取の内容について、増田次官に記憶がないのは事実ですか。もし、事実だとすれば、増田次官は記憶する能力が一般通常人よりも劣っているのですか?
2 増田次官に記憶がないのが事実ではないとした場合、なぜ、増田次官は記憶がないと答えたのでしょうか?また、記憶にあった事実とはいかなるものなのでしょうか?
3 貴殿は、増田次官が上記記者会見で記憶がないとの発言をしたことについて、何らかの処分を行われる予定ですか?処分を行う場合、処分を行う期日はいつになりますか?処分を行わない場合、行わない理由は何でしょうか?自衛隊法42条3項及び同法46条2項をもご考慮の上、その理由をご回答ください。
 以上の質問について、貴殿のご回答をお待ちしております。もし、真摯なご回答のない場合には、増田次官に対する懲戒申立を行うこととなりますので、あしからずご了承ください。
 本件についてのご回答及び問い合わせは、弁護士日隅一雄までお願いいたします。

                            
以  上


posted by 風の人 at 08:53 | Comment(0) | TrackBack(0) | 一般
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