2007年09月26日

辺野古アセス方法書への意見書は27日まで!

遅ればせながら私もFAXで意見書を送りました。下のような書式でお願いしますとのこと。作成に当たってはこちらを参考にするとよいでしょう。

http://jaga.way-nifty.com/dugong/files/opinion_all.pdf

那覇防衛局の連絡先:
郵送(9/27当日消印可)
手渡し、ファックス可。eメール不可
住所:〒900-8547沖縄県那覇市前島3-25-1
fax:098-866-3375


普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価方法書に対する意見書

2007年9月26日

那覇防衛局長殿

                         〒
                         住所
                         名前

環境影響評価法第8条の規定に基づき、環境保全の見地から次の通り意見を提出する。

意見の項目

 「動物」と「アセス手続きの違法性」

意見の内容及びその理由

 沖縄防衛局はこの春から辺野古沿岸域で、ジュゴンの生態などにつき、法的根拠もなく莫大な税金を使いながら、大規模な「環境現況調査」(事前調査)を行ってきました。
 この調査は、本来のアセス手続きに組み入れる予定のものでした。「環境現況調査」は正式なアセス手続きに則った調査ではなく、しかも国家詐欺といえる違法な行為です。このような「事前調査」を認めれば、およそまともなアセスはできません。
 「環境現況調査」はその内容の面でも、無法なものです。那覇防衛局はすでに、ジュゴンの生態調査に当たっては、夜間を避けるべきことを認識していました。それにもかかわらず、この春からの調査では、こうしたルールが無視されたのです。
 このような「調査」がジュゴンを当該沿岸域から追いやる可能性の高いことは明らかです。正式なアセス前の調査でジュゴンを追い出し、正式なアセス調査でジュゴン生存せず、の結論を導くのであれば、脱法行為の極致です。
 したがって、今回のアセス方法書は無効です。損なわれた可能性のあるジュゴンの生存環境を回復させるに相当する措置を講じた後でなければ、正式なアセス手続きを行うことは許されません。

以上



太田光征
posted by 風の人 at 15:49 | Comment(0) | TrackBack(4) | 一般
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