2007年07月18日

警視庁選挙違反取締本部にはパソコンがない!

落選運動はOKであることを先日書きましたが、何と、警視庁の選挙違反取締本部にはインターネット上での選挙違反を監視するためのパソコンすら置いていない、というではないですか。

ブログ「らくちんランプ」でスパイラルドラゴンさんが問い合わせの結果から書かれています。詳しくは下記ページをご覧ください。当該部分を抜粋しておきます。

落選運動を禁止する規定は公職選挙法にない
http://unitingforpeace.seesaa.net/article/47771205.html

ブログ「らくちんランプ」
http://blogs.dion.ne.jp/spiraldragon/

参議院選挙公示期間中の、政党HP更新事件
http://blogs.dion.ne.jp/spiraldragon/archives/5915156.html

 読売新聞が報じた今回の自民・民主党HP更新について、昨日(土曜日)の夕方、東京都選挙管理委員会(03-5320-6911 電話口で応対:松本純一)に問い合わせた所、「違法行為であるかどうかは、取り締まる側の判断です」との返答されました。
 なめきった口調だったので、「公職選挙法は改正されていないので、公示期間中にHPを更新することは、どのような記述であっても違法行為では無いのか」と問いただしたところ、同じ答えしか返ってこなかったので、それではと警視庁の選挙取締本部に「告発」の電話を入れました。
 すると電話で応対した担当者は、「早速違法行為があるかどうかを確認してみます。」との返答を頂きましたが、絶対に警告などしないと思います。
 こう断言する根拠は、もしも公職選挙法のネット規制に関する総務省の見解(日本に住んでいる全ての人に、政党・候補者に関する文書図画の頒布掲示の禁止を求めている)が正しければ、法律違反を監視する警察には、例えば選挙に関して英語で書かれている、外国籍の個人ブログまでも監視する義務が生じてしまうからです(公選法には言語に関する規定がないので、全ての言語が規制対象になります)。
 そんな体制も予算も、警視庁も各都道府県の警察本部も組んでいませんし、警視庁選挙違反取締本部には、何とパソコンすらありません(昨日の電話に出た取締本部担当に、そちらにネットを監視するパソコンがあるのかどうか?と聞いたところ、「ありません」と即答しました。当然、未だに自民党と民主党のHPが更新されている事すら、知りませんでした)。
PS:警視庁の参議院議員通常選挙の違反取締本部は、本部長は金高雅仁刑事部長以下、捜査二課と各警察署を中心に約2000人態勢とのことです。本部は東京・霞が関の同庁本部内だそうです。


太田光征
posted by 風の人 at 19:16 | Comment(0) | TrackBack(1) | 一般
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