2015年07月08日

伊勢崎賢治:根本的な法的地位を国民に問うことなしに自衛隊を海外に送ってはなりません

「根本的な法的地位を国民に問うことなしに自衛隊を海外に送ってはなりません伊勢崎賢治7/1安保法制 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=YzKJvryHNrA

以下、メモ。

国際人道法で戦争の人道面を規定。49年のジュネーブ諸条約が主。
国家対国家から国境をまたいだ内戦型へ(77年追加議定書)。
PKO要員の保護特権。武力行使したら特権を失い、交戦相手と同等。
94年、行動規定を変化させるフツ(政権)対ツチ。PKF離れ、大虐殺。
停戦監視から住民保護の任務、政府をさしおいて、停戦が破れても。武力行使を含む。内政干渉とバッティング。
99年、アナンによる官報。PKFは国際人道法の紛争当事者として覚悟を。
先進国がPKFを出さない。隣国がむしろ効果的なPKFを提供、より集団的自衛権的に。
国連軍事監視団(非武装)でPKFを監視。
武装勢力(国家・国準でない)に対する武力の行使は国際法上の武力の行使ではないという日本独自の考えは、国際人道法の運用にはない。
国家・国準でなければ国際人道法に反して殺せることになる。英訳するべきでない。
住民を誤射。国際人道法違反。各国の軍法で裁く。自衛隊の過失は刑法でさばく。国外犯は過失として裁けず、犯罪として裁く。
命令行為が犯罪として裁かれることは重大な矛盾。
国際平和支援で国家が全責任をとる法整備なしに命をかける大義は生まれない。
根本的な法的地位を国民に問うことなしに自衛隊を海外に送ってはなりません。

太田光征
posted by 風の人 at 17:46 | Comment(0) | TrackBack(0) | 一般
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