http://www.anti-war.info/information/1506131/
判決文は憲法9条2項について「従って同条2項がいわゆる自衛のための戦力の保持を禁じたものであるか否かは別として」→自衛隊の合憲・違憲すら判断していない
「砂川大法廷判決は、自衛隊の合憲・違憲すら判断していないのですから、集団的自衛権行使容認か否かなど全く論じていないのです」
Q13:現在の事態に関連して、最後に何か付け加えることがありますか?
A13:砂川事件に関するものではありませんが、或る最高裁大法廷判決に際して、述べられた補足意見をご紹介します。
「人々は、大正末期、最も拡大された自由を享受する日々を過ごしていたが、その情勢は、わずか数年にして国家の意図するままに一変し、信教の自由はもちろん、思想の自由、言論、出版の自由もことごとく制限、禁圧されて、有名無実となったのみか、生命身体の自由をも奪われたのである。『今日の滴る細流がたち まち荒れ狂う激流となる』との警句を身をもって体験したのは、最近のことである。情勢の急変には10年を要しなかった」 (1997年4月2日、愛媛県靖国神社玉串訴訟、尾崎行信裁判官補足意見)
太田光征
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