[参照]
国民投票法案・国会法改正案の重大論点:GHQ草案から解釈する憲法96条――「3分の2以上の賛成」は「発案」要件
http://unitingforpeace.seesaa.net/article/39890268.html
憲法96条は超議院・超党派発案要件を規定
http://unitingforpeace.seesaa.net/article/39569802.html
国会法改正案(国民投票法案)はさきどり改憲法案(憲法96条違反)
http://unitingforpeace.seesaa.net/article/39365425.html
結論から書きます。まず、GHQ側の資料からは、あくまでも国民主権の原則に則って、憲法改正の発案権を、天皇から剥奪し、国会のみに帰属させようとしたことが明白に読み取れます。国会を最終議決権者とするだけの規定なら、天皇や内閣などによる発案権を排除できません。こうした考え方が、96条に反映されているのであって、「発議」に対応する"initiate"の原義にも基づけば、96条の「3分の2以上の賛成」は、発案要件であると解釈できます。
INITIATE : 《政》INITIATIVEによって〈法案・議案を〉提出する
INITIATIVE : 《政》 a (議会での)発議権、議案提出権
(リーダーズ英和辞典第二版)
次に、帝国議会、枢密院での審議、内閣法制局の資料からは「発議」をどう解釈できるか。「最終議決」と解釈していると思われる箇所もあれば、「発案」と解釈していると思われる箇所もあり、96条にいう「発議」そのものを直接的にどのような意味で意識的に解釈しているのか、一致しているようには思われません。
しかし、天皇から議員への「発案権」の委譲という考え方は、政府側の資料からも確認できます。また、「発議」という言葉とは別に、「発案権」は誰にあるのかという点については、当時は、国会のみにあるという解釈でほぼ一致しているようであり、この観点からは、96条が発案権規定であることを認めていることになります。
誰が発案権を持ち、誰が発案権を持たないかは決めないが、最終議決権者だけは決める、という間抜けな条文は、当時ではなおさら考えにくいものがあります。
「国会が、これを発議し、国民に提案して」とあります。「発議」と「国民に提案して」の間に何も文言がないから、「発議」は「国民に提案/国民投票」の直前のプロセスではないか、と解釈する人もいるでしょう。また、発議というからには「提案」の意味を持たせなければならない。そこで、<国民への><最終><提案>の意味を強調して発議を解釈すると、直後に続く「国民に提案して」と意味が重複し、おかしなことになります。
元々、国会活動はすべて国民への提案の意味合いを含んでいます。国会内での提案ということの中に、すでに国民への提案という要素が含まれるのだから、ことさらに抽象的な国民への提案という意味合いを発議の解釈で強調する必要はありません。どうしても国民への提案という言葉を使って発議を説明したいとしても、「国民への最終提案に向けて国会が(議員の3分の2以上の賛成をもって)原案を発案する」とすればよい。「国民に提案して」は、改憲最終案文書の郵送など、より実務的な提出の意味に解釈すれば、意味の重複がなくなります。
以下、国立国会図書館のサイト『日本国憲法の誕生』に掲載されている資料群と、帝国議会会議録検索システムから、96条解釈に関係すると思われる部分を経時的な順で抜き出し、[ ] 内にコメントなどを付します。資料タイトル脇の番号は、国会図書館サイトの資料番号です。
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大日本帝国憲法
明治二十二年二月十一日
http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j02.html#s7
憲法発布勅語
将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及朕カ継統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ
本文 第7章 補則
第73条将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
3-8 憲法問題調査委員会試案(『毎日新聞』)
昭和21年2月1日
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/070shoshi.html
第七章 補則
第七十三条第一項 現状
第二項 両議院の議員は其の院の総員三分の一以上の賛成を経て憲法改正を発議することを得
両議院は各々其の総員の三分の二以上出席するに非ざれば憲法改正の議事を開くことを得ず
出席議員の三分の二以上の多数を得るに非ざれば改正の議決を為すことを得ず
天皇は帝国議会の議決したる憲法改正を裁可し其の公布及執行を命ず
3-9 毎日新聞記事「憲法問題調査委員会試案」に関するホイットニー・メモ
1946年2月2日
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/071shoshi.html
Memorandum for the Supreme Commander: Subject: Constitutional Reform (Matsumoto Draft)
2 February 1946
(Unchanged) When it has become necessary in future to amend the provisions of the present Constitution, a project to the effect shall be submitted to the Imperial Diet by Imperial Order.
The members of both Houses shall be allowed to propose a revision of the Constitution through agreement of more than one third of all the members of each House.
Both Houses shall not be allowed to debate on the revision of the constitution, if more than two thirds of the members of each House should not be present. Both Houses shall not be allowed to decide the revision if more than two thirds should not agree.
The Emperor shall sanction the revision of the constitution decided at the Imperial Diet and order its promulgation and enforcement.
ホイットニーによるコメント:
Leaves absolute power of constitutional revision in hands of the Emperor as he alone can submit proposed revisions to the Diet. Should it fail to pass measure the Emperor stil has the power by Imperial Ordinace
3-12 GHQに提出した「憲法改正要綱」
昭和21年2月8日
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/074shoshi.html
憲法改正要綱
昭和21年2月8日
第七章 補則
三十一 両議院ノ議員ハ各々其ノ院ノ総員二分ノ一以上ノ賛成ヲ得テ憲法改正ノ議案ヲ発議スルコトヲ得ル旨ノ規定ヲ設クルコト
三十二 天皇ハ帝国議会ノ議決シタル憲法改正ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命スル旨ノ規定ヲ設クルコト
[上記のGHQによる翻訳]
Gist of the Revision of the Constitution
February 8, 1946
CHAPTER VII. SUPPLEMENTARY RULES.
31. A provision shall be made to the effect that a member of either House may, with the concurrence of not less than one-half of all the members of the House to which he belongs, introduce a motion for revision of the Constitution.
32. A provision shall be made to the effect that the Emperor sanctions any constitutional revision passed by the Imperial Diet and order its promulgation and enforcement.
[日本語では「発議」という言葉が使用されているが、英語では、"initiate"ではなく、"may introduce"が使われている。これは、この日本語文章が、議員を主語に始まっており、単に議員の権利を述べたもので、厳密な発案権(initiative)者規定ではないことを意識しているためと考えられる。]
政府ノ起案セル憲法改正案ノ大要ニ付キ大体的ノ説明ヲ試ムルコト左ノ如シ
昭和21年2月8日
第三ニ憲法改正ノ発議権ハ従来ハ天皇ニ専属セルモ帝国議会ノ議員ニモ其ノ発議権ヲ認ムルコトトセリ(要綱三十二参照)是レ今回ノ憲法改正案中最モ重大ナル改正点ナリ
[天皇の発議権は、「勅命ヲ以テ議案」を帝国議会に提出する権利のことであり、したがって発案権の意味。発案権は、従来は天皇に専属していたが、議員にも認めるとし、これを改正の最重要ポイントと認めている。したがって、後の草案における天皇を排除した憲法改正条項の重要な眼目は、最終議決権者の規定ではなく、原案発案権者の、天皇から議員への差し替え規定であると解釈できる。]
[上記のGHQによる翻訳]
General Explanation of the Constitutional Revision Drafted by the Government
February 8, 1946
Thirdly, the right of initiating constitutional revision which hitherto was vested solely in the Emperor is to be recognized also for members of the Imperial Diet (cf. No. 31 of the Outline). This is the most important modification proposed by the present draft revision.
3-13 「憲法改正要綱」(「松本案」)に対するケーディスの所見
1946年2月12日
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/002_15shoshi.html
Comments on the Document "Gist of the Revision of the Constitution"
February 12, 1946
Adoption of the Constitution and Amendments thereto should be done in such manner as to fully express the will of the people.
Comment:
Under the present Constitution and the proposed revisions(Gist, pars. 31,33) the Emperor retains the power to "sanction" and hence veto any amendments passed by the House. The people, acting through their elected members to the legislature should have the full power for initiating and passing upon amendments.
The Emperor's action with respect thereto should be limited to the formal promulgation thereof.
[「憲法改正要綱」では天皇が最終的な裁可権を持っていた。ケーディスは、国会議員を通じて、人民が、改正案の「発案」(initiating amendments)と「議決」(passing upon amendments)の完全な権限を持つべきであり、天皇の行為は、儀礼的な公布にとどめるべきであると考えた。]
3-14 GHQ原案
1946年2月
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/147shoshi.html
[国会図書館解説:
GHQ民政局には、憲法草案作成のため、立法権、行政権など分野ごとに条文の起草を担当する8つの委員会と全体の監督と調整を担当する運営委員会が設置された。2月4日の会議で、ホイットニーはすべての仕事に優先して極秘裏に作成作業を進めるよう民政局員に指示を下した。各委員会の試案は、7日以降、続々と出来上がり、運営委員会との協議に付された上で原案が作成され、さらに修正の手が加えられ、最終的に全92条の草案にまとめられた。
本資料群は、そうした民政局内部の一連の作業の記録である。2月4日の会議の記録、各委員会が運営委員会との協議に向けて準備した試案等、各委員会と運営委員会との協議の記録、協議に基づいて作成された原案の順で、一連の流れを追うことができる。]
[「2月4日の会議の記録」:省略]
Drafts of the Revised Constitution
February, 1946
45 web-page
Chapter III Diet
Article XXIV. The Diet is the only body enpowered to amend the Constitution ( See section on Amendments).
[憲法改正の権限は国会のみが持つとしている。"Amendments" のセクションは、判読困難な手書きの部分にあのか、発見できず。上記一文は波線が上書きされており、抹消の意図と思われる。]
Ellerman Notes on Minutes of Government Section, Public Administration Division Meetings and Steering Committee Meetings between 5 February and 12 February inclusive
7-8 web-page
MIscellaneous section
1. Amendments
There was a sharp cleavage of opinion over the amendment provision as originally written by Ensign Poole and Captain Nelson. The Staring Committee objected to the heavy ristrictions placed upon the people's right of amendment, --that all amendments are prohibited until 1955, that no amendments can be initiated unless proposed by a 2/3 vote of the Diet, or ratified by less than a 3/4 vote of the Diet. Captain Nelson and Ensign Poole justified these restraints on the premise that the Japanese people are not ready for a democracy, and that we are caught in the uncomfortable position of writing a liberal Constitution for a people who still think mystically. Therefore the ten years' ban on amendments prevent the Japanese from losing their newly-acquired democracy while they are in process of learning the techniques of self-government. After 1955 an extraordinary session of the Diet can be convened, and every ten years thereafter, to cinsider constitutional amendment. The relativery high 2/3 and 3/4 Diet vote requirements for proposal and ratification make it impossible for a political whim of a mere majority to change the Constitution.
The Staring Committee made both theoretical and practical objections to these protective restrictions. The writing of a liberal constitution must be premised upon a responsible electorate and no one generation has the right to delimit another generation's freedom to amend its Constitution. A Constitution shoud not only a reasonably parmanent document but a flexible one as well, with a simple rather than complicated amendment procedure. Col. Kades recommended that the provisoin of mandatory reviews every ten years be omitted. Commander Hussey recommended that amendments be initiated by the Diet, thru a concurring vote of two-thirds of all its members and be ratified by an affirmative vote of a majority of the electorate.
[憲法改正条項を担当する委員会のPoole少尉とNelson大尉は、憲法改正要件として、国会での3分の2の賛成投票による発案(initiate, propose)、国会での4分の3以上の賛成投票による承認(ratify)が必要であると主張した。それらの比較的高い要件で、単なる多数派が気まぐれで改憲するのを防ぐことができるとした。しかし、運営委員会のメンバーは、要件の緩和を主張した。]
Original drafts of committee reports
February, 1946
[国会図書館但し書き:この資料には多数の手書きによる修正がありますが、テキストはタイプ原稿を起こしたもので、修正は反映していません。]
GENERAL HEADQUARTERS
SUPREME COMMANDER FOR THE ALLIED POWERS
Government Section
Public Administration Division
MEMORANDUM FOR THE CHIEF, GOVERNMENT SECTION.
The Committee on the Emperor and Miscellaneous Affairs submits the following report:
CHAPTER _____
AMENDMENTS
Article Amendments to this Constitution shall be made only by the Diet, through a concurring vote of three-fourths of all its members, and shall thereupon become effective, as an integral part of this Constitution; provided that, in the case of Amendments to Chapter _____, such Amendments shall further be submitted to the Electorate for ratification, and shall become effective only when ratified by two-thirds of the people voting thereon.
Amendments to this Constitution, upon becoming effective in the manner prescribed above, shall immediately be proclaimed by the Emperor, in the name of the People, as an integral part of this Constitution.
RICHARD A. POOLE
Ensign, USNR
Chairman
GEORGE A. NELSON, JR
1st Lt, CMP
[憲法改正条項を担当する委員会は、憲法改正は、国会のみが、総議員の4分の3以上の賛成投票により行うことができるとした。つまり、原案発案権者は国会のみであると規定している。"be made only by"という句が使用されているが、この場合、発案から最終議決までを含むと解釈できる。「4分の3以上の賛成」は、特に最終議決要件か。上記"Ellerman Notes"における"no amendments can be initiated unless proposed by a 2/3 vote of the Diet"が抜けた形になっている。
この原案発案権者規定は、直後のGHQ草案にも取り入れられていると考えるのが自然。実際、"be made only by"の代わりに"be initiated by"が使用されており、発案プロセスを強調した表現を採用していると解釈できる。上記"Ellerman Notes"における"or (no amendments can be) ratified by less than a 3/4 vote of the Diet"が抜けた形になっている。
後の草案の"initiate"や「発議」における「国民への提案」の意味を重視して、これを最終議決権者=最終提案権者のみを規定するものと解釈すると、原案発案権者の排除規定がなくなり、 天皇発案権、内閣発案権などを排除できなくなってしまう。代わりに、「国会内での原案の発案」という意味を重視しなければならない。
なお、憲法第 _____章を改正する場合は、さらに、承認のために、選挙民に提出されなければならないとし、投票総数の3分の2の賛成が必要としている。]
3-15 GHQ草案
12 February 1946
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/076/076tx.html
Constitution of Japan
12 February 1946
CHAPTER IX
Amendments
Article LXXXIX. Amendments to this Constitution shall be initiated by the Diet, through a concurring vote of two-thirds of all its members, and shall thereupon be submitted to the people for ratification, which shall require the affirmative vote of a majority of all votes cast thereon at such election as the Diet shall specify.
Amendments when so ratified shall immediately be proclaimed by the Emperor, in the name of the People, as an integral part of this Constitution.
[日本にある(センテンス英語の)文法書では、upon(thereupon)は「〜したら直ぐに」の意味に解説されているが、クレーム英語では、upon は「直ぐに」の感覚に限定されない:
http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200407/jpaapatent200407_062-084.pdf]
[上記の日本政府による翻訳]
日本国憲法
第九章 改正
第八十九条 此ノ憲法ノ改正ハ議員全員ノ三分ノ二ノ賛成ヲ以テ国会之ヲ発議シ人民ニ提出シテ承認ヲ求ムヘシ人民ノ承認ハ国会ノ指定スル選挙ニ於テ賛成投票ノ多数決ヲ以テ之ヲ為スヘシ右ノ承認ヲ経タル改正ハ直ニ此ノ憲法ノ要素トシテ人民ノ名ニ於テ皇帝之ヲ公布スヘシ
[この段階で日本政府は、"people"を人民、"submit"を提出と解釈している。]
3-20 日本国憲法「3月2日案」
昭和21年3月2日
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/088/088tx.html
第九章 補則
第百五条 此ノ憲法ノ改正ハ国会之ヲ発議シ国民ニ提案シテ其ノ承認ヲ求ムベシ。
国会ノ発議ハ両議院各々其ノ議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非ザレバ其ノ議決ヲ為スコトヲ得ズ。
国民ノ承認ハ法律ノ定ムル所ニ依リ国民投票ノ多数ヲ以テ之ヲ決ス。
憲法改正案ハ国民ノ承認アリタルトキ憲法改正トシテ成立ス。
憲法改正ハ天皇第七条ノ規定ニ従ヒ之ヲ公布ス。
3-21 日本国憲法「3月5日案」
昭和21年3月5日
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/089shoshi.html
第九章 改正
第九十二条 此ノ憲法ノ改正ハ各議院ノ総員三分ノ二以上ノ賛成ヲ以テ国会之ヲ発議シ国民ニ提案シテ其ノ承認ヲ経ベシ。国民ノ承認ハ議会ノ定ムル所ニ依リ行ハルル投票ニ於テ其ノ多数ノ賛成アルコトヲ要ス
憲法改正ニ付前項ノ承認ヲ経タルトキハ天皇ハ国民ノ名ニ於テ憲法ノ一部ヲ成スモノトシテ直ニ之ヲ公布スベシ。
3-22 「憲法改正草案要綱」
1946年3月6日
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/093shoshi.html
[国会図書館解説(抜粋):
3月5日案は、GHQの了解を得て、字句の整理をしたうえで、要綱の形で発表されることとなった。要綱の作成作業は、入江俊郎法制局次長 を中心に進められた。要綱は、3月5日案の英文を基本として、その枠内で、日本文の表現を整えたものである。]
CHAPTER 9
AMENDMENTS
Article XCII. Amendments to this Constitution shall be initiated by the Diet, through a concurring vote of two-thirds of all the members of each House and shall thereupon be submitted to the people for ratification, which shall require the affirmative vote of a majority of all votes cast thereon at such election as the Diet shall specify.
Amendments when so ratified shall immediately be proclaimed by the Emperor, in the name of the People, as an integral part of this Constitution.
第九 改正
第九十二 此ノ憲法ノ改正ハ各議院ノ総議員三分ノ二以上ノ賛成ヲ以テ国会之ヲ発議シ国民ニ提案シテ其ノ承認ヲ経ベキコトトシ国民ノ承認ハ国会ノ定ムル所ニ依リ行ハルル投票ニ於テ其ノ多数ノ賛成アルコトヲ要スルコト
3-23 「憲法改正草案要綱」に対する国務省の反応
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/095shoshi.html
Check Sheet, From: Govt Sect., Subject: Japanese Draft Constitution
13 May 1946
[9 web-pageに関連文章あり。]
3-26 新憲法草案修正ニ關スル會談ノ件(第二次第三次及第四次)、[要綱の一部訂正の佐藤・ケーヂス会談の覚]
昭和21年4月15日
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/100shoshi.html
(第九十二条)「国会ノ定ムル選挙ニ於ケル総投票ノ−−」(--all votes cast thereon at such election as the Diet shall specify)トアルヲ「特別ノ国民投票又ハ国会ノ定ムル−−−」(--votes cast at a special referendum thereon or at such--)ト修正ス
(註)右ニ謂フ選挙ガ第七十五条第二項ノ如キ議員総選挙ナルヤ特別ノ国民投票ナルヤ明瞭ナラサリシ為斯ク修正セリ
[国民投票における「総投票」と表現しており、国民投票の承認要件が、総投票数の過半数であると解釈していたことになる。]
3-25 憲法改正草案
昭和21年4月17日
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/099shoshi.html
第九章 改正
第九十二条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
4-1 枢密院委員会記録
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/04/111_1shoshi.html
1946年4月〜5月
昭和二一、四―五
憲法改正草案枢密院審査委員会審査記録(その三)
(未定稿)
(第九、十、十一章関係)
竹腰 九二条に国会が発議して国民に提案するとはいかなることか。
入江 国会の意思が各院三分の二づつで決まる。更にそれを国民に提案することを決めると云ふことを国会の発議と云ふ。
竹腰 すると国会の外に国民があると考へるのか。
入江 国会の議決の後に更に国民の承認を経ると云ふ主旨である。
竹腰 又は以下の意味如何。
入江 特別の国民投票と云ふのは憲法改正のみを取扱ふものを考へてゐる。国会の定める選挙とは次の総選挙のときと定めてもよいと云ふ主旨である。
河原 国会の定める選挙の際云々の意味如何。
入江 提案された後の最初の総選挙と定めた場合には、国民投票が併せて行はれるが、その際法律によつてその手続を定める。
遠藤 九二条の国会の発議はどの院がするのか。又その案も各院別々に作るのか。
入江 原案の作成手続は実際上は両院の代表者が集つて作ると云ふやうなことになると思ふ。改正に付輿論が澎湃として起つて来ようから、それは政治上の運用に任せ、国会法に於ても実体的のことは書かない方がよいと思ふ。それが出来た後どの院に最初にかけるかも固定しない方がよいと思ふ。
[竹腰委員の質問にたいする入江法制局次長の答弁では、「発議」を、最終議決=最終提案の意味で使用していると思われる。「国民への提案」という言葉を含めて「発議」を解釈したいとしても、「国民への最終提案に向けて国会が原案を発案する」とすることも可能。]
4-4 「憲法改正草案に関する想定問答・同逐条説明」 (法制局)
1946年4月〜6月
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/04/118shoshi.html
憲法改正については、その発議権と承認権を区別しなければならない。本条は、前者の権限を国会に与え、後者の権限は国民に存するものとした。そして国会の発議は、両院の各々が総議員の3分の2以上の賛成で議決したところに従って、行われるものとした。ここに総議員というのは、現在の議員の全部をいい、したがって欠員となっている員数は除くが、欠席議員は含まれる。発議があったということが、すでに改正の大勢を或程度動かすきらいがあろうから、その手続きを特に慎重にしたわけである。次に国民の承認権は、国民投票によって行われ、過半数の賛成を必要とした。この国民投票は、憲法改正の目的で特別に行われるか、又は衆議院議員総選挙等の普通選挙の際行われる投票を利用して一緒に行われるか、いづれかによるのであって、後者の方法によるときは、その選挙を国会が特定することになっている。なお、国民投票につき細目の事項は、法律で定めることになる。
発議権については、あるいは特別の憲法議会を召集してこれに与える方法、あるいはいわゆる国民発案の方法等が考えられるが、本条の方法が、わが国の現段階の国情に最も適合しているといえる。
[第1段落における「発議権」が、「発案権」を意味しているのか、「最終議決権」を意味しているのか、第1段落の文脈内で解釈する限り、不明。第2段落では、「国民発案」という言葉と同等の立場で「発議権」が使用されている。「国民発案」は、議会を経ない発案のことを指しているのか、議会を経る発案を意味しているのか不明だが、いずれにしても、「発議権」を「発案権」の意味を含む形で使用しており、第1段落と合わせれば、発案権を国会のみに与えると解釈していることになる。したがって論理的には、「3分の2以上の賛成」は発案要件でもあると認めていることになる。法制局がそう、意識しているかは別として。]
[097/154] 90 - 衆 - 帝国憲法改正案… - 19 号(回)
昭和21年07月22日
○山崎(岩)委員 第九十二條の「この憲法の改正は、各議院の總議員の三分の二以上の贊成で、國會が、これを發議し」とありますが、國會が發議する以上は、先議權をどうして衆議院に與へなかつたか、豫算に關しましては先議權を衆議院に與へて居る、然るに此の場合に於きましては、國會と云ふことになつて居りまするので、參議院に於て或は之を發議することがあるかも知れない、さう云ふ場合に──金森國務相が此の間御説明になりましたやうに、衆議院は主たるものであつて參議院は副たるものと云ふ風に煎じ詰めて私は解釋して居つたのであります、さうしますると、先議權が衆議院になければならぬと考へます、然るに此の場合國會と致しましたのはどう云ふ譯であるか、其の點を御尋ね致します
○金森國務大臣 御説のやうな議論は隨分起り得ると思つて居りますが、此の憲法の改正は他の法律と違ひまして、重點は國民が作ると云ふ所に重點を置いて居ります、普通の法律は唯一最高の立法機關である國會が作ると云ふ建前を採つて居ります、併し憲法は更にそれ以上のものでありまして、根本的には所謂主權が存在して居ると云ふ風に御説明を申上げて居りました所の國民全體が憲法の改正を決めるのであります、斯う云ふ趣旨を持つて居りまして、手續と致しましては國會が發案を致しますけれども、之を決定致しまする本體は、國民投票又は選擧の際行はるる投票に於て、過半數で決める斯う云ふやうな建前になつて居ります、是は直接只今の御質疑に關係はありませぬが、さう云ふことを前提として置きましてそこで之に對しまして先づ發議權と云ふものをどこに認めるかと云ふことになると、それは國會が發議するのであると云ふことになつて居ります、そこでそれでは國會が發議すると云ふ時の方法はどうしたら宜いか、今御指摘になつたやうな衆議院に主たる立場を認めるか、或は參議院に主たる立場を認めるかと云ふ問題になつて來るのであります、度々前から申して居りますやうに國會としての普通の働きに於きましては、此の憲法は衆議院を主たる立場に置いて居る譯であります、併しながら憲法改正と云ふ立場に於きましては、衆議院と參議院とを全然同じ立場に置いて居るのでありまして、法律の場合のやうに一方が他方の意思を抑制し得るやうな途は初めから認めて居りませぬ、双方共同じ立場に於て之をすると云ふ風になつて居ります、なぜ其のやうに、此の場面で兩院を同じにしたかと云ふと御承知の如く憲法の安定性を圖りまする爲に、出來るだけ大事を取らなければならぬ、外の法律は固より急ぐ、早く執行に付したいと云ふ立場から衆議院に重點を置きますけれども、憲法は急ぐと云ふことよりも寧ろ愼重と云ふことに重きを置かなければならぬと云ふので、是だけは議院を同じ形にした譯であります、其の點が今の御質疑の所に懸つて來る譯であります
[金森國務大臣は、「手續と致しましては國會が發案を致しますけれども」と答弁をし、発案権が国会のみにあると解釈しているといえる。また、憲法改正の権限は国民主権に基づくこと、「発議」における両院の平等規定が、硬性憲法を担保するためであることを認めている。]
[039/154] 90 - 貴 - 本会議 - 26 号(回)
昭和21年08月29日
佐々木惣一君
・・・
それからもう段々最後になつたが、第十九點の憲法の改正のこと、私は矢張り將來憲法を改正する時には、何等かの形に於て國民がそれを發議するやうな、さう云ふ一つの方法、其の方法に付ても案がありますが、もう時間がないから詳しいことを言ふことは出來ませぬが、兎に角餘地を殘して置いた方が宜いと思ふ、此の憲法に於きましてはどうも其の餘地がないのです、詰り議會の方から國民に與へると云ふことはありますけれども、國民の方から議會に與へると云ふことは出來ないのであるが、是はどうもいけないと思ふ、之に對しましては金森國務大臣の一昨昨日來御答辯がありましたから…それで第三類の質問内容のことは大體濟みました、
[佐々木惣一議員は、「國民の方から議會に與へると云ふことは出來ない」と解釈している。つまり、国民が国会に発案し、それを国会で審議し、各院が3分の2以上の賛成で最終議決し、それを国民投票にかける、などの手順は想定していないと思われる。発議が最終議決を意味するとすれば、現与党が内閣発案権を主張しているのと同じ理屈で、国民が原案を国会に発案することも可能なはず。したがって佐々木議員は、発議を、発案の意味を込めて解釈していると思われる。]
[053/154] 90 - 貴 - 帝国憲法改正案… - 21 号(回)
昭和21年09月25日
○佐々木惣一君 それは仕樣がありませぬ、それから先刻ちよつと伺ひましたが、國會が發議をし、國民に提案をして承認を經なければならないのですが、それを如何なる時期に、此の憲法の改正と云ふ國家意思が決定したと見るか、國會が發議して、國會の議決のあつた其の時に、憲法の改正と云ふ國家意思が成立したと云ふ風に、先刻來さう云ふ風に伺つたのですが、國民の承認があつた時に、初めてさう云ふ憲法改正の國家意思が成立したと見るのでせうか、法律論ですが
○國務大臣(金森徳次郎君) 第二項に「前項の承認を經たときは」と云ふことがありまして、詰り前項の承認を經た時に憲法が成立する、併し前項の承認を經ると申しましても、是は過半數の贊成と云ふものが、或時期に三千萬の投票でありますれば、段々其の結果が分つて來て、千六百萬人になつた時に憲法が確定する、斯う云ふ風では困るので、何れ手續はつきり決る時を作らなければならない、考へ方は今の仰せの通りであります
○佐々木惣一君 それはさうですが、私の御伺ひしたいのは、議會で以て、兩院が一致しませう、其の時に憲法改正と云ふ國家意思が決まつたのであるから、併しながら國民の國民投票に依る承認と云ふことは、其の決つたものに對する效力と云ふものを、或は解除するとか何とか云ふのであるのか、承認を經なければならぬのか、さうでなしに國會が發議なのだから、議決をしましても、國會ではまだ憲法改正の國家意思と云ふものは成立してないと見る方がすらりと來やしませぬか、どうでありませうか
事柄は是ではつきりして居るのでありますが、後の法律的の組立てをどうするかと云ふ問題になりますが、是は私が先程申して居り、佐々木博士の仰せになることも多分同じだと思ひます、發議と承認と兩方俟つて、發議と云ふ妙な字が茲に出て來たのですが、それだけでは完成しないのであります
○佐々木惣一君 それなら、それで宜しうございます
○松村眞一郎君 此の國民投票と云ふものは憲法に、私の解釋では二所ある譯であります、凡そ國民投票と云ふものは、此の法律の場合の外は行ふことが出來ないと云ふやうなことはないのですね、如何でありませうか、憲法に二つの例が書いてあるが、是以外にはやらない積りで書いてあるのか、或は必要に應じてやることがあるかも知れないと、斯う云ふのでありませうか
○國務大臣(金森徳次郎君) 此の外に、國民投票が成立しないと云ふことは考へて居りませぬ、唯憲法的效果がないと云ふだけであります
[金森徳次郎大臣は、改憲に限らず、憲法的効果はないが、国民投票が可能であるとの解釈を示している。]
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太田光征
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