2014年07月15日

集団的自衛権行使容認の閣議決定について抗議し、その撤回を求めます

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Subject: [uniting-peace:1007] 集団的自衛権行使容認の閣議決定について抗議し、その撤回を求めます
Date: Tue, 15 Jul 2014 09:15:26 +0900 (JST)

2014年7月11日

内閣総理大臣   安倍晋三殿

自由民主党総裁  安倍晋三 殿

公明党代表    山口那津男 殿

埼玉県平和資料館を考える会 

共同代表  石垣敏夫

        武内 暁

集団的自衛権行使容認の閣議決定について抗議し、その撤回を求めます

かつて日本は、兵士を含め300万人の尊い命、侵略したアジア諸国で2000万人という多くの人びとの命を戦争で奪うという罪悪行為を行い、

この反省と謝罪を込めて、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し」(前文)、

「国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は永久にこれを放棄する」「国の交戦権は認めない」(9条)

と自らを戒める国是を、最高法規である日本国憲法として確立し、68年間守り続け、自国と世界平和に貢献してきたことは全国民・市民の誇りである。

しかし、あなた方は去る7月1日、自民公明与党で合意したと、従来の憲法解釈を変更し集団的自衛権の行使容認を閣議で決定した。

日本を再び「戦争できる・する」国家にすることであり、強い怒りをもって抗議する。

その合意の前も後も世論調査の過半数はあなた方を支持していない中での暴挙であり、

強引にことを進めた安倍晋三首相及び閣僚、合意を与えた与党、とりわけ公明党の責任は重大である。

これまでの政府の憲法解釈では、憲法第9条の下で許容される自衛権の行使は、専守防衛に徹するものとし、

自国が直接攻撃されないにもかかわらず武力行使を可能にする集団的自衛権の行使は、その範囲を超え、憲法上許されない、

とされている。憲法の基本理念に抵触するこのような解釈の変更を、一内閣の決定によって行うことは本来できない。

それを強行したことは、憲法第99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、

この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」違憲の「集団的自衛権閣議決定」はその効力を有しない、

憲法第98条「この憲法は、国の最高法規であって、その条項に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、

その効力を有しない」に対する明らかな違反であり、立憲主義の否定と言わざるをえない。集団的自衛権行使の容認は、

軍備増強と武力行使についての歯止めを失わせるものであり、時の政府の考え一つで、

自衛隊員や他国民を含む国民を戦争の恐怖と生命の危険にさらすものである。それは実質的に、憲法前文の精神と第9条を葬り去る暴挙である。

個別的自衛権、専守防衛だとした場合でも、現代の大量かつ殺傷力の強い近代兵器を行使することは、

かってない惨禍をもたらすことは自明のことであり、どんなことがあっても自他共に武力行使をしないことが鉄則であり、憲法9条の趣旨である。ましてやどんな理由があれ、

他国とともに他国に武力を行使すれば日本の自衛隊も国土も国民も反撃を受け、悲惨な結果になることは明らかである。また、

日本の自衛隊も武器も他国人を殺傷する事態となる。そんなことはすべきでないとしてきた国民の努力は一瞬にして灰燼に帰すのである。

公明党は、「大きな歯止めがかけられた」(山口代表)というが、戦争行為、武力行使容認への扉を開いたことであり、

武力行使限定条件が事態如何ですぐ無限定条件に変化することは自明であり、自党の利益のため安倍首相の暴走を支援したと指摘せざるを得ない。

「平和の党の旗」のためにも、将来の日本、若い世代の未来のため、容認を撤回し、関連法案に反対すべきである。

私たちは、改めて、日本の国土、国民、とりわけ若者の将来を守るため、日本国民と他国民を戦争の恐怖にさらさないこと、

戦争のない平和な世界を残すこと、人間として、政治家として、これが最大の責務であることを想起され

、安倍首相、連立与党が、集団的自衛権の容認の閣議決定の撤回を求める。

この要求に対し回答を7月25日までに文書で求めます。

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以上、転載

太田光征
posted by 風の人 at 10:37 | Comment(0) | TrackBack(0) | 一般
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