憲法第96条
@ この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法96条にいう「発議」が、「改憲原案の国会への発案」だけを意味するのでないなら、「改憲原案の国会への発案」「改憲原案の国会での審議」「改憲最終案の最終議決」「改憲最終案の国民への提案」という複数ステップのすべてまたは一部を意味することになります。
この場合、96条にいう「3分の2以上の賛成」要件が、「改憲原案の国会への発案」要件なのか、「改憲最終案の最終議決」要件なのかが、自明ではありません。
「発議」の間接目的語は誰でしょうか?国会だけであるなら、「3分の2以上の賛成」要件は、「改憲原案の国会への発案」要件ということです。
「発議」の間接目的語が国民だけなら、つまり、「発議」が「改憲原案の国会への発案」は意味せず、「改憲最終案の国民への提案」の意味を含むとします。すると、大事な「発案権」の権利主体が誰なのかが不明ですし、後に続く「国民に提案」と意味が重複し、おかしくなります。「国民に提案し、国民に提案して」ということになるからです。代わりに、「国民に発議(提案)して」とまとめて言えばいいところなのです。
「発議」の間接目的語が国会と国民の両方であるなら、つまり、「発議」が「改憲原案の国会への発案」と、「改憲最終案の国民への提案」の意味を含むとします。この場合、「3分の2以上の賛成」要件は、「改憲原案の国会への発案」要件と、「改憲最終案の最終議決」要件の二つを意味することになります。「国会へ発案」するのだから、議論して「議決」するのは当然です。
一応、ケース分けをしてみましたが、「発議」の詳しい解釈がどうであれ、国民主権の原理に基づけば、「国会が、これを発議し」という以上、改憲案を国民に提案していること自体は自明です。だから、その後に続く「国民に提案して」が、「単なる提案」の意味を指すなら、まったく不要なはずです。
この矛盾を解消するには、「国民に提案して」に、積極的な意味合いを持たせるか、「国会が、これを発議し」における「改憲最終案の国民への提案」の意味合いを消極的にとらえる、つまり、「改憲原案の国会への発案」の意味合いを積極的にとらえるしかないでしょう。
96条は、改憲最終案の国民による承認権を認めているなど、直接民主制(正確には国民と国会による共同民主制)に初めて言及する条項なので、改憲プロセスの権利とその主体を厳密に記述していると考えられます。
国会への「議案」の提出権が、国会だけでなく、内閣にもあることを、すでに憲法72条で規定してあります。このことからも、改憲プロセスの権利とその主体については、意識的に記述されていると思われます。
1 発議: 国会による改憲原案の国会への発案・・・内閣による発案権を認めていない
2 提案: 国会による改憲最終案の国民への提案(広報)・・・内閣による提案(広報)を認めていない(「国会広報協議会」という発想が対応)/改憲最終案が議決されても、広報(単なる形式的な公報ではなく)がなければ国民的課題での提案にならず、また広報主体が誰かは承認結果を左右する、権力分立上の重大問題(内閣広報協議会 vs 超党派広報協議会)。
3 承認: 国民による改憲最終案の承認
下記は「発議」に関する「学説」とされていますが、よく読めば、「96条内での文脈」から離れていて(「96条内の表現」は含まれていても)、「発議」の「解釈」というより、ほぼ「定義」になっていることが分かるでしょう。
硬性憲法としての改正手続に関する基礎的資料
最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会
(平成15 年4 月3 日の参考資料)
平成1 5 年4 月
衆議院憲法調査会事務局
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/
kenpou/shuken024.pdf/$File/shuken024.pdf#search=
17、18ページの囲み学説
「ある憲法改正案が、衆議院及び参議院の各々で、その総議員数の三分の二以上の多数で可決されたときに、その案が、国会によって「発議」され、「国民に提案」されたことになるのである」(『全訂日本国憲法』宮沢俊義著 芦部信喜補訂日本評論社 1981 年 p791)
「国会による憲法の発議とは、主権者たる国民に対するもので、国民の承認に付すべき憲法改正案を決定することをいう。」(『憲法U統治の機構』杉原泰雄 有斐閣 1989 年 p228)
(中略)
「憲法は、「発議」のほかに「提案」という別個の行為の必要を示しているかのごとくである。が、この点については、各議院が憲法改正を可決すれば、それが「発議」であり、かつ国民に対する「提案」の意思表示でもあるとか、「発議」には「提案」が含まれているとか、通常説明され、「発議」という行為のほかに「提案」という別個の行為が要求されているわけではないとされている。」(『注釈日本国憲法』下巻 樋口陽一=佐藤幸治=中村睦男=浦部法穂共著 青林書院昭和63 年 p1465-1466 抜粋部分は佐藤が担当)
96条にいう「発議」を、「会議体への議案の提案」という原義に基づき、96条内外での文脈で規定しながら解釈すれば、「発議」は、「改憲原案の国会への発案」という意味だと解釈できます。96条では、「発案」要件は決まっているが、「最終議決」要件が決まっていない。だから、改憲するのであれば、「最終議決」要件を国民投票法案あるいは国会法などで決めないといけません。
「硬性憲法」の「硬性」とは、解釈にそって分析的にいえば、「超議院・超党派発案主義」のことであると思います。
太田光征




