2013年10月22日

秘密保護法を考える超党派の議員と市民による省庁交渉 (第3回)

◇ 内閣情報調査室 橋場健:特定秘密に指定されたこと、記録された文書を廃棄したことは公開しない。 

◇ 有識者会議 メモ廃棄について(内閣情報調査室 橋場健):作成したメモはあったが、議事要旨が公開した時点で不要となったため廃棄した。メモを廃棄することに問題はないと考える。

以下、転載

太田光征

第3回秘密保護法を考える超党派の議員と市民の勉強会  省庁交渉 : 秘密保全法に反対する 愛知の会(特定秘密保護法案に反対)
http://nohimityu.exblog.jp/20861389/

13/10/21(月)第3回 秘密保護法を考える超党派の議員と市民の勉強会
省庁交渉が行われ、200人が参加したとのこと。

簡単にまとめましたので掲載いたします。
詳しくは、動画を御覧ください。

特に、内閣情報調査室担当者が以下述べたことは特筆に値します。
 ・特定秘密に指定されたこと、記録された文書を廃棄したことは公開しない。
 ・「こういうものを指定したと公表すること」は考えていない 
 ・民間人に業務委託契約が終わった後の調査情報の保有期間について
  運用は今後考える

もう1回省庁交渉が行われるとのこと。
何回でも行って欲しいと思います。

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日時: 2013年10/21(月)11:00〜12:30
場所: 参議院議員会館 B109会議室
対応省庁:内閣府、防衛省、外務省、警察庁、総務省
http://taroyamada.jp/?p=3833
「秘密保護法を考える超党派の議員と市民の勉強会」事務局
連絡・問い合わせ: 江崎孝事務所 山田太郎事務所 仁比聡平事務所
村上史好事務所 福島みずほ事務所

配布資料(10/22現在) 特定秘密の保護に関する法律案のポイント
 http://www17.ocn.ne.jp/~isozaki/data/tokuteihimitsuhogohouannopoit.pdf
 特定秘密の保護に関する法律案 説明資料
  http://www17.ocn.ne.jp/~isozaki/data/tokuteihimitsuhogohouansetumeishiryou.pdf
 (法案) 
  http://www17.ocn.ne.jp/~isozaki/data/tokuteihimitsuhogohouan.pdf
中継:IWJ4
2013/10/21 特定秘密は闇から闇へ、内閣府が証言
〜秘密保護法を考える超党派の議員と市民の勉強会
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/107723

Our Planet 10/21/2013 - 01:44
秘密の指定・廃棄・更新「公表しない」〜秘密保護法(動画あり)
http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/1659

秘密保護法を考える超党派の議員と市民による省庁交渉(第3回勉強会)、
田中龍作さんのつぶやき
http://togetter.com/li/579871

つぶやきまとめ
http://togetter.com/li/580008

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秘密保護法を考える超党派の議員と市民の勉強会 第3回目

司会 山田太郎(参院議員)
出席者: 内閣官房 総務省 防衛省 警察省 財務省 外務省

呼びかけ人 福島みずほ(参院議員)
 中身がわからない
 市民の権利・国会議員の権利が害されるのではないか
 質疑応答をやっていきたい
 
6点 質問書を事前に投げておいた
5分ずつくらいで説明してほしい

1.法律の概要 検討の経緯
2.秘密の範囲 何が対象となるのか
3.知る権利が制限されるのではないか
4.適性評価
5.国会議員の活動が制限されるのではないか
6.報道の自由

出席国会議員
 吉良よし子 共産
 赤嶺政賢 共産
 仁比聡平 共産
 清水貴之 維新
 主濱 了 生活
 小宮山泰子 生活

1.法律の概要 検討の経緯
 (内閣情報調査室 参事官 橋場健)
 H20 安倍内閣 
  真にふさわしい法制の在り方を検討
  あり方に関する検討チーム
  情報保全に在り方に関する有識者会議
 政権交代でプロセスは中断
 民主党政権
  政府における検討委員会
  有識者会議
  H23.8 報告書+骨子
   特別秘密の範囲+適性評価+罰則
   国民の知る権利 
 現在の法案概要 意見募集
  意見募集の結果
  概要をつけている
  情勢認識:情報漏えいの危険性が高まる
  目的:我が国の安全保障+特に秘匿を要するもの
   管理に関する措置
    ・指定 長が別表に該当するもの
        防衛、外交、外国利益安全脅威、テロ活動
        上限は5年
    ・適性評価 業務を扱う人に限定
        職員等の同意を得て長が実施
        職員と関係者、公私の団体に照会
        個人情報の取得 目的外の利用・提供を禁止
    ・提供 長が他の行政機関に提供
        契約業者にも提供
        公益上の必要がある場合
  罰則:提供上2つ 懲役最高10年
     その他公益上必要な人 懲役最高5年
  漏洩防止を主眼だが、取得行為も罰則   
  その他:拡張解釈はダメという規程を置く
 意見募集の結果
  9/3-17まで約90480件いただいた
  賛成:11632件
  賛成:69572件
  その他:9269件
 世論調査の結果
  マスコミ このような結果
   
2.秘密の範囲
 公務員法(1年)・自衛隊法(5年)
 なんで秘密保護法を作るのか?
 総務省、防衛省、外務省に聞く
 (総務省人事恩給局参事官 古賀浩史)
 国家公務員法100条で秘密を漏らしてはいけないとしており、 
 109条で1年以下の懲役と定めている。
 国家公務員法は一般法であり、個別法はそれに応じている。
 例えば郵便法 信書の秘密2年以下
  国税通則法 2年以下
  公職選挙法 2年以下
 必要性は今回内閣官房から説明からあろうかと考えている。
  
(防衛省 防衛政策局調査課長 大和太郎)
 必要性は内閣官房から説明している。
 自衛隊法に防衛秘密があるが、今後特定秘密に吸収される。
 罰則 5年から10年に引き上げられるのは、
 政府全体として秘密保護を強化しようという方針だから。

外務省 日米秘密協定との関係について聞きたい。
(外務省 大臣官房総務課長 梨田和也)
 日米秘密協定とは直接のリンクはない。
 国内法に基づいて行う、とのみあり、
 どの程度罰則を定めるかというのは協定にはない。
 ただし、日本で秘密を守る法律ができることはアメリカは歓迎する。
 
3.知る権利が制限されるのではないか
 1)秘密 有効期限 無期限に延長され続けるのではないか
  アメリカでは秘密は最終的には公開される。
  秘密の開示について、内閣官房から説明してもらいたい。
  情報が破棄されたらどうなるか。
  このままではアクセスしただけで罰則になるのでは?

(内閣情報調査室 橋場健)
 法案 特定秘密の指定 個別具体的に判断する。
  指定の方針には制限しない
 特定秘密に指定されたこと、記録された文書を廃棄したことは公開しない。 
 満了ごとに長が慎重に判断する。 
 特定秘密の解除が適正にされるように、政府統一基準を定めようとしている。
 【質問】アクセスする行為 罰則に当たるのか
 アクセス 罰則の対象の基本は扱うものからの漏えい行為。
  その他 取得行為 暴行・脅迫・侵入・不正アクセス・その他
 【質問】正当なアクセスならいいのか?

4.適性評価
 適性評価の対象は本人・関係者・恋人までとのこと。
 酒癖・借金などが調べられる。
 調査対象の職員はどれくらいなのか。
 また、萎縮効果が極めて大きい
(内閣情報調査室 橋場健)
 適正評価を受ける範囲・対象について
  扱う人の家族 配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、子。
   氏名、生年月日、住所、国籍のみ調査。 
 適性評価の実施については明示的な同意を得る。
 調査事項は法律に定める。
 これら個人情報はプライバシーの侵害にはあたらない。
 職員数について、
 現行の取扱者「特別管理秘密」政府全体で65000人
 この法案になる場合、現時点ではっきり言うのは難しい。
 都道府県警察+契約業者 相当数の職員が対象となる。
 ★問題は大きい。 

5.国会議員の活動が制限されるのではないか
 憲法で保証された国政調査権は義務。
 有権者への報告。
(内閣情報調査室 橋場健)
 国会議員への適用について。
 基本は行政機関内部を規律するもの。
 大臣・副大臣については、特定秘密を漏洩する場合、
 国会秘密会に提供した場合は処罰の対象となる
 国会については、国会法104条で求めに応じなければならない。
  応じない時は理由を疎明しないといけない。
  内閣の声明があった場合は公開しない。とある。
 最終的は声明をだすことになろう。
 
6.報道の自由   
 内閣情報調査室 橋場健
  通常の取材は処罰されない。
  違法、著しく相手の人権を蹂躙する場合は処罰される。

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国会議員からの質問

吉良よし子
 知る権利と秘密の範囲について。
 権利を害するものではないとあるが、
 原発・TPPなどどこに担保されているのか。
 質問だけで処罰の対象になるのではないか。
 
赤嶺政賢
 秘密の範囲はこの法律で厳密にされているのか。
 現在の自衛隊法 防衛秘密 別表第4に「掲げる事項」
 今回秘密の範囲「別表に掲げる事項に関する情報」
 
(内閣情報調査室 参事官 早川智之)
 知る権利について 情報公開法のもとで開示される情報ではないので
  害するものではない。
 TPP・原発「事故」の情報 については、
  本項 別表に具体的に記載しているものの該当するものではない
 自衛隊法との文言の違い
  自衛隊法では事項を列記 情報というのが特定秘密。
  法文上記載されている。
  
赤嶺政賢
 「事項に関する」となると広がる。
 
(内閣情報調査室 参事官 早川智之)
 本法は情報を指定。
 表現上こう書いている。
 自衛隊法と変わりはない。
    
★「拡大解釈だ」との声

(内閣情報調査室 参事官 早川智之)
 自衛隊法 事項を指定
 本法は情報を指定している。
 
仁比聡平
 報道の自由について。
 自衛隊:情報保全隊がある。
 市民の活動を監視したとして、裁判になっている。
 国:正式な取材「広報室を通じてアポを取られたもの」は監視していない。と主張。
   フリーランス 夜討ち朝駆け
 報道の自由・取材の自由について、
 なにをどう限定するから安心なのか?
 どんな形の法案なのか?

福島みずほ
 ・有識者会議の議事録なし。
  役人メモも全員廃棄した。
  「全員の数」も言えない。
  法案形成過程も言えないというのは、「法案を国会に提出する気はない」でいいか
 ・不正アクセス 「その他」とは?
  部下が局にある情報をとることは当たるのか? 
  共謀・煽動 取材行為にあたる?
   
(内閣情報調査室 参事官 早川智之)
 報道機関との関係について。
  西山事件最高裁決定がある。
  報道機関 執拗な取材について、根気強く説得・要請は正当な業務行為。
 ★条文でどう書いてあるのか
  今まさに規程を設けることが検討中
 フリーの取材については、報道機関 フリーも報道のためなら同じ。
 ★報道機関かどうかだれが判断するのか 
  取材の対応だが、行政機関が判断し、最終的には裁判所が判断する。
 ★会場紛糾
  刑事事件としてとは言っていない。 
 ★正式なアポがない場合は?
  申し上げていない。最高裁決定にもとづいている。
  夜討ち朝駆けは正当な取材だ。
 ★裁判上の国の主張とは違うようだ
 
有識者会議 メモ廃棄について
(内閣情報調査室 橋場健)
 率直な意見交換をするため、発言者名は非公開にし、議事要旨を公開することを
 第1回で委員によって決定した。
 公文書管理法は経緯を含めた過程や実績を記録することを求めており、
 議事録の作成までは求められていない。
 作成したメモはあったが、議事要旨が公開した時点で不要となったため廃棄した。
 メモを廃棄することに問題はないと考える。 

福島みずほ
 なぜメモを廃棄するのか不自然。
 あと、保有者の管理を侵害するとはなにか?

(内閣情報調査室 参事官 早川智之)
 管理侵害行為について。 
 報道機関・マスコミが入手する際、
 窃取・施設侵入は該当するが、一般の取材での入手は該当しない。
     
仁比聡平
 「その他の」とはなにか。
(内閣情報調査室 参事官 早川智之)
 「第一時的にはその他の」
 窃取・施設侵入。あいまいだから。
 管理を侵害する行為。
 不正競争防止法他の法律でもあります。

福島みずほ
 実はメモがあった。部長が持っているが部下が出したらどうなる。

(内閣情報調査室 参事官 早川智之)
 窃取したら犯罪。
 特定秘密の文書はだれが取り扱うかはっきりさせる。
 金庫等に保管することを考えている。
 
★共謀・煽動で処罰するとは?
 
(内閣情報調査室 参事官 早川智之)
 自衛隊法でも共謀でも処罰する。

福島みずほ
 国会議員と市民運動家が話すだけでも共謀ではないか

清水貴之 維新
 原発事故について。
 福島第一では各種情報を米軍が入手した。
 SPEEDI情報はまずアメリカに提供した。
 安全情報について、原発事故情報も該当するのではないか。
 その他、ジョージ・ワシントンなど原潜事故はどうか。
 「米軍の情報なので公開されません」になるのでは?
 ならないのであれば担保は?

主濱 了 生活
 三権分立で行政の権限が突出している。
 特定秘密の指定は公表されるのか。
 罰則で罪刑法定主義の関係は?
 「これが秘密です」
 取れるわけではない
 裁判 ・秘密ではないから無罪
    ・秘密を5年間延長 秘密ではない
  裁判で争うことはできるのか。
    
(内閣情報調査室 参事官 早川智之)
 原発事故の情報は別表に該当しない。
 安全保障 本法がどう考えているのか。
 諸外国・相手国があり、我が方の対抗措置を保護する。
  災害・原発事故は手の内ではない。
 罪刑法定主義について、公表するのかという問いについて。
  特定秘密を指定する場合表示をすることになる。
  取り扱う人は分かる。
  こういうものを指定したと公表することは考えていない 
 裁判の関係
  特定秘密は情報公開法の適用対象になり、開示請求はできるが、
   通常不開示になる。
 ★知れる人はだれ
  行政機関の長、扱う人は分かる。
  それ以外の人はわからない。
 
真山勇一(みんな)
 特定秘密を扱う適性評価。
 扱う人のプライバシーの問題。
 法律があっても守られない。
 秘密を扱う法律だが、プライバシーをどう守っていくのか。
 私はかつて取材の現場にいた。
 国民のプライバシーがどこまで守られるか。
 調査した情報が守られるか。
  扱う人は犯罪歴・薬物・酒・信用状態。
  扱う人の同居人・家族は氏名・住所のみというがいろんな情報が芋づる式に出てくる。
 どこでどんなふうに管理するのか。
 目的外利用を禁止するというが、本当に目的外禁止 守られるのか?
   
小宮山泰子(生活)
 意見募集の結果 、反対の立場 7万件近くある。
 しかしまとめでは大雑把なことしか記載されていない。
 情報公開については少ない。
 その他 1万件。
 もう少し詳しい物はないのか。
 また、どこまで取られるのか、行き過ぎかどうか誰が調べるのは誰か。
 特定秘密を知っている人か、
 外国では公文書・情報公開がセット。
   
(内閣情報調査室 参事官 橋場健)
 指定するのも長、適性評価を行うのも長。同一人物。
 プライバシーの件、適性評価の件。評価対象者から明示的に取る。
 調査事項は法律に定める。
 それ以外の個人情報は取らないし、それ以外の利用は禁止する。
 
★集めたらどうするのか。民間では破棄する。
 情報は次の人に渡すのか?
 誰がどんなふうに管理するのか
 
(内閣情報調査室 参事官 早川智之)
 指定する大臣が安心して取り扱うかどうか適性評価する
 まず1回やる。
 適性評価 ある省でやった場合基本的には5年間扱える。
 どういう判断をしたのか記録する。
 管理は担当のところで持っている。

福島みずほ
 廃棄しないということか

(内閣情報調査室 参事官 早川智之)
 5年間対象となる。
 もし状況の変化があれば見直す。

★5年経ったら廃棄か?

(内閣情報調査室 参事官 早川智之)
 ある一定期間は持っている。
 民間人も5年間。
 ただ、契約が終われば一旦終わり。
 保有した情報を5年間持つか考える。
 運用はちょっとまだ決まっていない。 

★パブコメの細かい分類は?
 頂いた意見 わかりやすい意見として整理した。
 これは特定秘密ではない。

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会場から
   
新聞労連 日比野 敏陽
 ・裁判はどうなるのか
 ・秘密の文書を廃棄したことも公表しないのか?

(内閣情報調査室 参事官 早川智之)
 秘密のものがオープンとなった。
 非公知性がなくなった場合そういう場合。
 秘密保護の場合、どういうことで秘密指定したか、
  どのような支障がでてくるのか裁判で明らかにする
 裁判所で判断する。

新聞労連 日比野 敏陽
 容疑者には容疑がしめされるのか?
 弁護士は弁護するのか?

(内閣情報調査室 参事官 早川智之)
 どういう状況で裁判。
 被告人の防御権を犯すことはない。

★もう一回やろう
質問はまとめて
 
近藤昭一(民主)
 とにかく憲法で保証された知る権利を守ることが大事。
 必ずもう一度開く。
 国会議員には聞く権利がある、市民には知る権利がある。 

参加者 200名
 
★取材で知った情報を報道したら逮捕されるか
 
(内閣情報調査室 参事官 早川智之)
 41万件 現行の特別管理秘密。
 これを前提に。
 本法の特定秘密はどれだけか積算するに至っていない。
(内閣情報調査室 参事官 橋場健)
 漏洩した方を処罰する。
 認識せずに取材した場合、処罰の対象としない。

(内閣情報調査室 参事官 橋場健)
 取材活動は最高裁決定による。 
 認識ない場合は教唆にならないかつ通常の取材活動はならない。
 
★法案づくりは秘密にせずにしてほしい
posted by 風の人 at 17:55 | Comment(0) | TrackBack(0) | 一般
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