2013年07月18日

辺野古を埋め立てさせないための意見書

公有水面埋立承認申請書(名護市辺野古)に係る利害関係人の意見書

沖縄県知事 仲井眞弘多様

2013年7月18日

利害関係の内容

 辺野古の海は生存環境として価値を持つものであり、軍事基地が建設されイラク戦争のように出撃拠点となり人々の殺戮に日本が加担することになれば日本に住む者として精神的苦痛を被るので、利害関係を有します。

意見の内容

 以下に理由を述べるように、表記埋立承認願書にある計画は環境保全措置として不十分であり、海兵隊を移転させるための辺野古埋立に国土利用上、適正かつ合理的な理由は存在しないので、公有水面埋立法の趣旨に基づき、知事は認可すべきでありません。

 表記埋立承認願書は、オスプレイの配備を踏まえた環境保全措置を講じておらず、環境アセスの体を成していません。オスプレイは普天間飛行場の外でヘリモード飛行するなど、日米合意の運用ルールを無視しています。米軍の規律や秩序意識をも環境アセスの対象にしなければならないわけですが、そうなっていません。

 表記埋立承認願書は、辺野古埋立の動機として普天間飛行場の「国外、県外への移設が適切でない」と主張しています。在沖海兵隊の日本の防衛にとっての有用性と沖縄の「地理的優位性」がその根拠です。しかし、海兵隊を含め、日本の防空任務を担っている在日米軍部隊はないのであり、上陸部隊としての海兵隊も、イラク戦争に見られるように、敵国に対するミサイル攻撃から始まる一連の軍事行動の最後に役割を果たす軍隊です。「敵国に対するミサイル攻撃から始まる一連の軍事行動」は日本の防衛とは完全に無縁な侵略的軍事行動であり、敵国に対する上陸部隊としての海兵隊も日本の防衛に必要ありません。米軍がミサイル攻撃をするような軍事行動では敵国もミサイル攻撃を日本に仕掛けるであろうから、海兵隊は沖縄にいようがどこにいようが、お呼びではありません。

 公有水面埋立法は、国土利用上、適正かつ合理的な理由がなければ埋立ができないと規定しています。ところが上記の理由から、日本の防衛にとって不要な海兵隊を辺野古に移転させるための埋立には、適正かつ合理的な理由がありませんから、埋立免許を与えてはいけません。

太田光征

ひな型・参考:
埋立申請への意見書提出の取り組み
http://www.mco.ne.jp/~herikiti/ikensho2.html
posted by 風の人 at 02:31 | Comment(0) | TrackBack(0) | 一般
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