公聴会案内
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“へんな改憲手続き法案” by ZAKI
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拝啓
日本国憲法に関する調査特別委員長 中山 太郎 様
4月5日に開催される公聴会での公述人を日本国憲法に関する調査特別委員会が募集していますので、応募いたします。選考よろしくお願いいたします。
(1) 意見を述べようとする理由
国の最高法規である現憲法は国民主権の発動によって制定されました。したがって改憲発議と改憲国民投票は、国民主権の最高度の発動として行われるべきものであるので、改憲国民投票を規定する法案、すなわち、日本国憲法の改正手続に関する法律案(第164回国会、保岡興治氏外5名提出)及び日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(第164回国会、枝野幸男氏外3名提出)について、国民主権の発動として、国民から国会議員への「信託」を有効ならしめるよう、意見を述べるため。
(2) 具体的事項
国民主権の最高の発動の機会である憲法改定に関する国民投票とそれを規定する法律の制定を求めるよう、国民は国会議員に対して信託を与えていないと思われます。信託の不在を指摘いたします。
さらに、憲法擁護義務のある公務員などに対して、その地位を利用した国民投票運動を禁じている点は、憲法違反であると思われます。この点を指摘いたします。
さらに、有料広告放送に対する制限がなく、資金量の多寡によって、改憲国民投票賛成・反対運動の間に格差が生じると考えられます。これは単なる資金量の差を反映したものであって、国民主権の平等な発動を阻害するものです。法案は国民主権に格差をもたらすことを指摘いたします。
(3) 問題に対する賛否
日本国憲法の改正手続に関する法律案(第164回国会、保岡興治氏外5名提出)及び日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(第164回国会、枝野幸男氏外3名提出)に反対いたします。
敬具
2007年3月26日
太田光征
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