2013年05月08日

「運転期間延長認可制度」なんて認められない!!原子力規制委パブコメ

重複ご容赦下さい。


5月9日まで、5月10日まで(2件)、5月31日まで、とたくさんの重要なパブコメ募集が続いています。

皆さんもそれぞれ対応が大変だろう、と思いつつ、敦賀半島の老朽原発の風下の岐阜県の住民として(※)、あえてのお願い。


「運転期間延長認可制度」なんて「制度」は認められない!パブコメを!

         ↓ 5月10日締め切り
☆ 原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(案)等に関連する内規に対する意見募集について
http://www.nsr.go.jp/public_comment/bosyu130410_02.html
の中の「48)(49)です。
発電用原子炉の運転の期間等<第43条の3の31>
(48)発電用原子炉の運転期間延長認可制度に係る実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定の解釈(仮称)
(49)実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド(仮称)

募集案件(48)、(49)
ホームページ上の意見募集用フォーム
https://www.nsr.go.jp/ssl/public_comment/bosyu130410_02_3/

<例文>
 美浜1・2号機、敦賀1号機はすでに運転開始から40年を超えています。過去に大事故を起こした曰く付きの美浜3号機も3年後には運転開始から40年を迎えます。
 危険な老朽原発の稼働は許せません。
 原子炉等規制法第43条の3の31第1項の原則を固く守って下さい。
 第2項以下は例外中の例外のはずです。
 「運転期間延長認可制度」なるものが制度化されることは到底認められません。


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<核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(略称:原子炉等規制法)>
(運転の期間等)
第四十三条の三の三十一  発電用原子炉設置者がその設置した発電用原子炉を運転することができる期間は、当該発電用原子炉の設置の工事について最初に第四十三条の三の十一第一項の検査に合格した日から起算して四十年とする。
2  前項の期間は、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けて、一回に限り延長することができる。
3  前項の規定により延長する期間は、二十年を超えない期間であつて政令で定める期間を超えることができない。
4  第二項の認可を受けようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
5  原子力規制委員会は、前項の認可の申請に係る発電用原子炉が、長期間の運転に伴い生ずる原子炉その他の設備の劣化の状況を踏まえ、その第二項の規定により延長しようとする期間において安全性を確保するための基準として原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときに限り、同項の認可をすることができる 。
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※ 75万人が避難?ムリでしょ!

☆ さよなら原発ぎふブログ
  敦賀原発事故想定 岐阜県内自治体地区別 避難対象人口 修正 ( 2013-05-01 11:42:39 )
http://ameblo.jp/611gifu/entry-11521796960.html

6月8日の「敦賀・美浜原発を廃炉に!」ぎふパレードのチラシ、間もなくアップされるはずです。

☆弊ブログ
大垣は廃墟となる−もし敦賀原発が事故ったら−(1)〜(3)
 http://tokuyamad.exblog.jp/19197328/
http://tokuyamad.exblog.jp/19197467/
http://tokuyamad.exblog.jp/19203641/
(続きもありますが、まだアップできていません)

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近藤 ゆり子  k-yuriko@octn.jp

〒503-0875 岐阜県大垣市田町1-20-1
TEL 0584-78-4119, 090-8737-2372
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以上、転載

太田光征
posted by 風の人 at 03:20 | Comment(0) | TrackBack(0) | 一般
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