2013年04月02日

経産省前テント撤去への動きに対する抗議声明/大阪地検の不起訴決定に対する声明(下地真樹)/反原発運動と全ての社会運動に向けた弾圧に抗議します

「持病があるにもかかわらず、接見禁止を理由に主治医との面会が許されず、薬の処方もきちんとなされないなど憲法36条により固く禁じられている「拷問」に当たるもの」

「当該動画を確認したならば、私の嫌疑が存在しないことのみならず、本件捜査を担当してきた大阪府警公安三課ならびに曽根崎署の刑事たちの嘘が明らかになるはずです」(下地真樹)

<経産省前テント撤去への動きに対する抗議声明>
http://blog.goo.ne.jp/kansai-dan/e/e2d5aeb3b2b2940c1c2a64715ea449f6

 政治家の皆さん、官僚のみなさん、あなた方は経産省前テントに「立ち退け」といいます。「法に従って」と言います。

 ならば逆に問いましょう。原発事故を起こして放射能をばら撒いた責任を問わぬ法とは、いったいなんなのでしょうか。これほどの大惨事を引き起こしておいて被害者の救済もしない、このような無責任を問わぬ法とはなんなのでしょうか。核のゴミからも事故の危険からも都合の悪いことの一切から目をそらして、原発を作り続けた愚かさを問わぬ法とはなんなのでしょうか。これほどのデタラメを許す無法を、それでもまだ「法」と呼ぶことができるでしょうか。

 政治家の皆さん、官僚の皆さん。法を破壊しているのは、このようなデタラメを行ってきたあなた方です。このようなデタラメを擁護すべく法を捻じ曲げ、法を書き換え、誠実な説明を一貫して拒否し続けてきたあなた方です。経産省前テントは、日本中で上がっている政府に対する批判の声は、「私たちはあなた方の無法を許さない」という意志の象徴です。「私たちはあなた方など信認していない」という意志の象徴です。

 法とは、権力者のおしゃべりのことではありません。あるべきことを誠実に指し示すからこそ、法は法として尊重されるに値するのです。政治家の皆さん、官僚のみなさん、あなた方に法を語る資格はありません。あなた方こそが、まず、法を守りなさい。テントを撤去する前に、なすべきことをしなさい。そうすれば、テントは自然となくなるでしょう。テントがそこにあるのは、単にテントを張る人がいるからではなく、テントが指し示すべき不正義があるからに他ならないのですから。

2013年3月25日
関西大弾圧救援会



大阪地検の不起訴決定に対する声明(下地真樹)
http://blog.goo.ne.jp/kansai-dan/e/49ffb605af0c75dee2f2fff34f60a6b2

昨年12月に私を含む三名が逮捕された事件について、3月28日、私とNさんの不起訴(起訴猶予)が決定したとの報告を受けました。不起訴決定について特に感慨はありません。むしろ、今回の決定に際して、大阪地検の反省のなさ、傲慢さが浮き彫りになっており、改めて日本の刑事司法の腐敗をなんとかしなければならないとの問題意識を強めた次第です。

以下、問題点を整理しておきます。

3月28日の朝日新聞報道によれば、大阪地検は不起訴の理由として「犯罪に至る事情などを考慮した」と発表しているようです。しかし、本件は繰り返し主張しているように、冤罪です。それも、単なる間違いやミスではなく、私個人を狙って捏造された事件であり、警察が悪意をもって創り出した冤罪です。
このことは、本件を担当した中川善雄検事にも、検事調べの際にはっきりと伝えてあります。それだけでなく「JR大阪駅に多数設置されている監視カメラの動画を確認すれば、私の主張の正しさが立証されるはずである」という示唆も与えてあります。
仮に中川検事が当該動画を確認したならば、私の無罪が確認できるはずであり、「嫌疑なし」あるいは最低でも「嫌疑不十分」との決定がなされるはずです。それすら行わず「起訴猶予」などという中途半端な決定にとどめたことは重大な問題です。「嫌疑なし」なのか「起訴猶予」なのかというところに賭けられている被疑者の名誉を、中川検事が軽んじていることの証左でしょう。
さらに、当該動画を確認したならば、私の嫌疑が存在しないことのみならず、本件捜査を担当してきた大阪府警公安三課ならびに曽根崎署の刑事たちの嘘が明らかになるはずです。その場合、中川検事は、公安刑事たちを被疑者とする「特別公務員職権濫用事件」として立件して捜査した上で、起訴するなり「起訴猶予」処分なりするべきです。
あるいは、まさかありえないとは思いますが、万が一、当該動画を確認すらしていないのだとすれば、それはあまりにも酷い職務怠慢というべきであり、絶対許されることではありません。

ゆえに、今回の「起訴猶予」決定は、警察の不正ならびにそれを見抜けなかった大阪地検のメンツのために出された不誠実な決定としか言いようがありません。警察・検察の癒着、自浄能力のなさを改めて示したものと言えるでしょう。とりわけ、「犯罪に至った事情などを考慮した」なるコメントを発表をしなければならなかった中川検事らの心中を察するに、その幼稚さを憂うとともに、なんとも言えぬ哀れみすら感じます。

このような大阪地検の体たらくを踏まえるならば、本件において三名のうち一人だけ起訴された韓基大さんについて、中川検事が公正公平な判断として訴追しているのだなどとはまったく信じられないことです。繰り返しますが、ここにあるのは警察と検察の癒着です。人権や個人の尊厳よりも組織のメンツを優先する頽廃です。独善的な正義を振り回す傲慢です。

中川検事は私の取り調べの際、大阪地検で発覚した証拠捏造事件に触れ、「私たちの積み上げてきたものがすべて壊れてしまった、信頼回復のために大変な苦労をしている」という趣旨のことを言いました。しかし、大阪地検の、ひいて検察庁全体の信頼を考えるならば、まず鏡をみて、本件においてあなた自身が行ってきた判断の一つひとつを、虚心坦懐に反省すべきです。そして、韓基大さんに対する起訴ならびに昨年来公安三課が送検した一連の事件について再検討を行い、勇気をもって公訴取り下げを提起すべきです。

以上、大阪地検ならびに同地検・中川善雄検事に対し、改めての抗議と建設的提言を申し上げます。

2013年3月31日

下地真樹



反原発運動と全ての社会運動に向けた弾圧に抗議します
関西大弾圧および堅川弾圧裁判検察側求刑への抗議声明

私たち東電前アクション!は、反原発運動に対する一連の関西大弾圧および、2.9堅川弾圧裁判における園良太さんへの懲役1年の検察側求刑に断固抗議します。

昨年9月から12月にかけ、福井・大阪で反原発運動、瓦礫受入反対運動に対する弾圧が立て続けに起こりました。福井で1人、大阪で延べ10人が不当に逮捕され、うち延べ7人(一人は再逮捕)が不当にも起訴されてしまいました。
逮捕された11人は何ら罪に問われるような行動をしたわけではありません。「原発反対」「放射能の拡散反対」という当たり前のことを、声に出し、行動しただけです。
これは憲法21条によって保障された集会・言論・表現の自由を実行したにすぎません。
にもかかわらず、警察はこれを不当に弾圧し、何もしていない11人を逮捕しました。
更には延べ7人を不当にも起訴しました。起訴理由は公務執行妨害や、威力業務妨害などといった、理由にもならない理由、でっちあげとしかいいようのないものです。逮捕理由を建造物侵入から威力業務妨害に切り替えて起訴するということも平然と行われています。
この「威力業務妨害」に切り替えての起訴というのは後述する園良太さんの件にも当てはまるものですが、逮捕理由では起訴が出来ない為、何が何でも起訴しようとするまさに運動つぶしの為のものです。市民が行政に対し抗議行動をすることのどこが「通常業務を妨害し」たとして、長期拘留をする理由になるのでしょうか。

起訴された6人は4〜6ヶ月以上という長期にわたる拘留を強いられています。弁護士以外との接見禁止が解けていない、独房や懲罰房に入れられるなど基本的人権を無視した許しがたい扱いです。
特に2月25日に保釈されたPさんに対する、拘置所の対応はまさに「拷問」としかいいようのないものでした。持病があるにもかかわらず、接見禁止を理由に主治医との面会が許されず、薬の処方もきちんとなされないなど憲法36条により固く禁じられている「拷問」に当たるものであると、憲法学者による声明も出されています。
http://ameblo.jp/kansai-tokyo-kyuen/entry-11473838813.html

関西では今年になってからも弾圧が起きています。昨年9月23日に行われた橋下大阪市長の「慰安婦」問題の発言に抗議する集会を妨害に来た「在特会」が、集会参加者に暴力を振るわれたとして被害届けを出し、それを受理した大阪府警が今年2月13・14日、4人に対し計7箇所で家宅捜索を行いました。被害届はそう簡単に受理されるものではありません。これなどは在特会を利用した弾圧としかいいようがありません。今のところ、逮捕者は出ていませんが、予断を許さない状況であることに違いはありません。

また、富山市では、昨年12月に実施された試験焼却後の震災がれき灰の最終処分場搬入を妨害したとして、森雅志市長が2月7日、住民ら十数人を富山県警に威力業務妨害で刑事告訴しました。市長が市民を告訴するという前代未聞の異常事態です。なんの説明もなく瓦礫を受け入れることに対し、子どもの健康を案じた住民が搬入中止を求めるのは当然です。それを告訴するとは、反対運動への見せしめ、まさにスラップ(恫喝)訴訟そのものです。

このような弾圧は西だけの問題ではありません。
原発事故が起きた2011年には東京の反原発デモ参加者が20人以上不当逮捕されています。
そして、私たち東電前アクション!の仲間である園良太さんが昨年2月9日、江東区役所への野宿者排除の抗議行動で不当逮捕されました。園さん逮捕・起訴の経緯と東電前アクション!による抗議声明はhttp://toudenmaeaction.blogspot.jp/2012/06/29-612.html
をご覧下さい。

園さんは、4ヶ月半もの間不当に身柄を拘束されました。拘留されている間には保護房に入れられた期間もあり、そこでは布団も枕もなく、食事も手づかみで食べさせられるという、人権無視のひどい虐待を受けました。
また、東京拘置署に移されてからも、接見禁止、独房に閉じ込められ、社会からも家族や仲間・運動からも切り離され、想像を超える苦痛を味わわされたのです。

保釈されてからも、堅川現地入りを禁止され、運動からの疎外を強いられました。保釈後も弾圧は続いているのです。

そして、今年2月6日、検察側は園さんに対し懲役1年の求刑をしました。
私たちは断固としてこれに抗議します!
そもそも何故園さんが江東区役所へ抗議に行ったのか? それは、昨年2月9日に予定されていた堅川住民との団体交渉を江東区役所側がキャンセルし、なおかつその前日8日に代執行を行い、暴力を伴う強制排除を行ったことに対する抗議の為です。原因は江東区側にあります。

生きる権利を主張することは犯罪なのでしょうか? 罪に問われるべきは生きる権利を奪おうとする江東区側ではないのでしょうか。

原発、放射性瓦礫の拡散、野宿者排除、これらに反対することの根は一つです。憲法25条が保障した生存権を守ることです。そして反対の声を上げることは21条により保障されています。
原発事故により住む場所を追われた人々も、野宿者も憲法前文により保障された平和的生存権、13条幸福追求権、22条居住の自由、25条生存権が奪われています。

自民党政権は憲法改悪を目論んでいます。
また、デモや集会に対する弾圧がより強まるであろうことは、3月9日の明治公園集会後のデモ出発地点で一人の不当逮捕者が出た(2日後釈放)ことからも明らかです。「威力業務妨害」によって東電前や経産省前の抗議行動や申し入れもいつでも狙われます。

一連の弾圧は全ての社会運動、ひいては私たちの生きる権利、主張する権利への弾圧です。
私たちはこれらに対し抗議の声を上げるものであります。

関西大弾圧で不当逮捕・起訴した仲間を返せ!
富山市長は市民への恫喝訴訟を取り下げろ!
検察は園良太さんへの求刑を取り下げろ!
裁判所は園良太さんを無罪にしろ!

2013年3月30日 東電前アクション!http://antitepco.ldblog.jp/

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以上、転載

太田光征
posted by 風の人 at 16:25 | Comment(0) | TrackBack(0) | 一般
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