2007年03月06日

公職選挙法上、人気投票の結果を公表できません

時々話題になりますが、そういうことになっています。注意が必要ですね。

(人気投票の公表の禁止)
第138条の3 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。

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posted by ohta
posted by 風の人 at 07:55 | Comment(0) | TrackBack(0) | 一般
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