2012年11月27日

野宿者排除:江東区に対する要望書への賛同をお願いします!

【拡散希望】江東区に対する要望書への賛同をお願いします!
http://san-ya.at.webry.info/201211/article_11.html

2度目の代執行まであと間近。

江東区の野宿者排除をなんとしてもやめさせるために、@真摯な話し合い、A野宿者への差別的な態度の改善、を江東区に求める要望書に賛同をよせてください

また、今回の要望書は以下の方に呼びかけ人になってもらっています。

池田浩士(日本寄せ場学会、京都大学名誉教授)/石橋新一(連帯労働者組合)/稲葉剛(NPO法人自立生活サポートセンター・もやい代表理事)/市田良彦(神戸大学)/稲葉奈々子(茨城大学教員)/上杉崇子(弁護士)/鵜飼哲(大学教員)/太田昌国(編集者・評論家)/小田原紀雄(日本キリスト教団羽生伝道所牧師)/小泉義之(立命館大学)/高祖岩三郎/酒井隆史(大阪府立大学)/櫻田和也(大阪市立大学)/笹沼弘志 (静岡大学教授(憲法専攻)・野宿者のための静岡パトロール事務局長)/渋谷望(日本女子大教員)/田中聡史(都立特別支援学校教員)/土屋トカチ(映画監督)/戸舘圭之(弁護士)/友常勉(東京外語大学)/平野敏夫(ひらの亀戸ひまわり診療所理事長)/廣瀬純(龍谷大学)/藤田進(日本寄せ場学会)/松沢哲成 (日本寄せ場学会、元東京女子大学教授)/松原明(映像作家)/安田浩一(ジャーナリスト)/山中幸男(救援連絡センター事務局長)/山本志都(弁護士)/吉水岳彦(僧侶、ひとさじの会事務局長)/部落解放同盟東京都連合会/部落開放同盟東京都連合会江東支部/山谷労働者福祉会館活動委員会

賛同していただける方は下記の連絡先まで、その旨ご連絡くださいませ。
なお、賛同してくださった方はお名前はブログやビラなどで公開する予定でござます。
公開が厳しい方は非公開と記していただければと思います。

Email: tatekawasando(アットマーク)yahoo.co.jp
郵送: 東京都台東区日本堤1-25-11山谷労働者福祉会館気付
FAX: 03-3876-7073



ご協力よろしくお願いいたします

---------- 以下、要望書です -------------



江東区長 山粼 孝明 様
要望書

私たちは、現在、江東区内で発生している野宿者への排除に憂慮しており、以下の点を申し入れいたします。

【申し入れ内容】
1. 江東区土木部による竪川河川敷公園での野宿者排除を止め、一方的に打ち切った当事者・支援者との真摯な話し合いを再開すること
2. 江東区役所の野宿者に対する差別的な態度をあらためること
2ー1 竪川河川敷公園の野宿者の問題に関するすべての事象について、水辺と緑の課が窓口になっているが、それを改め、野宿者の人権問題については人権推進課と教育委員会、公園については水辺と緑の課と窓口と問題ごとに適切な窓口が対応すること
2ー2 江東区名で野宿者の襲撃をあおるような文章が区内に配布されている状況に対して、改善をはかること

【申し入れの趣旨】
 本年1月から2月にかけて、江東区は竪川河川敷公園に住む野宿者に対し、行政代執行法に基づく強制排除を行いました。排除の対象とされた野宿者は別の場所への移動を余儀なくされましたが、その人々に対して、今、江東区は2度目の行政代執行の手続きを進めています。
 この間、当事者と支援者は、江東区と3度にわたる話し合いを重ねてきました。野宿者の問題は「雇用」「社会保障」「人権」といった問題と切り離すことはできないため、話し合いの場では、江東区の現状をもとにこれらの問題とあわせて議論しはじめたところでした。
 しかし、話し合いでは、江東区は、竪川河川敷公園の野宿者の問題については、問題の性質を問わず水辺と緑の課がすべて対応するという姿勢を崩しませんでした。それは人権問題も生活問題も本来担当ではない水辺と緑の課が担当するといったものに他なりません。また、水辺と緑の課は、野宿者の問題をあくまで公園管理の問題に矮小化させ、問題の本質から遠ざかろうとしました。人権推進課からは、野宿者への襲撃に関して「啓蒙活動をしている」とのみ発言し、具体的に差別をなくすための議論は提起されませんでした。
 そういった姿勢は、江東区が野宿者に対する差別的な意識を持っている表れだと考えます。
 そういったなか、江東区は話し合いを一方的に打ち切り、 竪川河川敷公園内でテント生活をおくる野宿者に対して、本年10月25日に都市公園法に基づく除却命令により立ち退きを要求し、11月12日には行政代執行法に基づく戒告書を配布しました。
 1979年に日本が批准した国際人権規約・社会権規約第11条第1項では、強制的に立ち退かされないことを保障しています。また、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法は「国民への啓発活動等によるホームレスの人権の擁護」を目的として掲げ、その履行を地方公共団体の責務としています(同法3条2項及び6条)。
 これらの法律・規約から見るに、江東区の野宿者に対する対応は、野宿者の人権を尊重すべき立場にある行政機関としてあるまじき行為であり、到底許されるものではありません。そして、こういった野宿者排除が差別・偏見を助長し、野宿者の襲撃を煽っていることは間違いありません。

以上の理由により、上記2点を申し入れいたします。



以下も転載。

【緊急】竪川河川敷講演代執行施行に対する防衛のお願い。
メールを転送いたします。
北島
///////////////////////////////

Begin forwarded message:

みなさま
(重複受信ご容赦下さい)

昨日、11月26日9時すぎ、竪川河川敷公園に、江東区役所、城東警察署、総勢40名でやってきて、小屋に行政代執行令書を持ってきました。

代執行令書によると、代執行期間は12月3〜7日。
(許しがたいことに、この期間はちょうど人権週間(12月4〜10日)に当たります)

ついに代執行の最終段階です。

代執行の際には、前回2/8同様、問答無用の暴力が行使されることが予想され、最も人々の結集と警戒が必要となります。
特に、代執行に乗じて公園封鎖やロックアウトなども考えられます。

ぜひとも、この期間に現地への結集をお願いいたします。
(竪川現地は運動の場である以前に、野宿の仲間たちの生活の場です。お越しいただける方はその点、何卒ご留意下さい。)

なお、今週もまだまだ公園封鎖などを警戒しています。

また、昨日は副堤に引っ越した仲間の小屋に対しても警告書貼付が行われました。
私たちはこの警告書の法的根拠や他の地域住民の占拠物件との取り扱いの違いなどを、口頭でも公開質問状でも尋ねていますが、これについて一切回答なく、回答のない理由についてもまったく答えませんでした。

この副堤の小屋についても、代執行の際、機に乗じた暴力が行使される可能性があります。
多くのみなさまの力で防衛していきたいと思っています。

引き続き、ご注目よろしくお願いいたします。

-----------------

以上、転載

太田光征
posted by 風の人 at 22:06 | Comment(0) | TrackBack(0) | 一般
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