2012年09月04日

ACTAはインターネットユーザーの権利保護を保証しない

国会議員の皆様

「偽造品の取引の防止に関する協定」(ACTA)が衆議院でも承認されようとしていますが、同協定は問題であると思われます。

偽造品の取引の防止に関する協定(ACTA)
http://unitingforpeace.seesaa.net/article/290136276.html

EU議会では7月4日、同協定は反対478票、賛成39票、棄権165票の圧倒的多数で否決されました。

協定範囲よりも広範な執行が自国法で可能であり、事前の同意があれば開示情報の目的外使用ができ、権利侵害「防止」のための法令を整備できるとしています。

権利者の「正当な要請」に基づけば、「侵害したと申し立てられた者」は、「申し立てられた侵害における何らかの局面に関与した者に関する情報」の提供さえ命じられます。

司法当局は、知的財産権の侵害の「発生防止」「証拠保全」を目的に、当事者に意見を述べる機会を与えることなく、「暫定措置」を命ずることができる一方で、権利侵害の申立人は権利侵害について「合理的に入手可能な証拠」の提出しか求められません。

公務員は公務遂行の責任を問われず(原発事故をご想起を)、締約国協議は秘密とされており、民主主義と相いれません。

「防止のための法令」も「防止のための暫定措置」も内容が不明であり、インターネット検閲を通じて、言論の自由、その他の人権を侵害する恐れが大です。

公職選挙法では、文書図画ではあり得ないサイト情報を文書図画だと行政当局が強弁することで、法律を越えて、「自粛効果」もあって、主権者としてのインターネットユーザーの権利が不当に侵害されています。

ACTAでも同様のことが懸念されます。

本会議では同協定に反対されますようお願いいたします。

太田光征
posted by 風の人 at 04:14 | Comment(0) | TrackBack(0) | ACTA
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