2010年09月12日

政治団体に対する立候補差別について

政治団体に対する立候補差別、言い換えれば主権者の権利の侵害ですが、政治団体から立候補する際の差別的条件について簡単にまとめておきます。

そもそも政治資金規正法や政党助成法における政党の定義が、(1)現職議員5人以上、(2)直近の衆参選挙で得票総数が有効投票の総数の100分の2以上、のいずれかを満たす政治団体となります。

比例区の立候補条件は、下記3つのいずれかを満たすことで、(1)と(2)は政党要件と同じです。だから政党であれば、比例区で1人だけの立候補もOKです。

「国会に議席をもつ政党」といっても、4議席以下しかない「政党」であれば、(2)か(3)のいずれかを満たす必要があります。

(1)現職議員5人以上
(2)直近の衆参選挙で得票総数が有効投票の総数の100分の2以上
(3)衆院の比例区各ブロックで定数の10分の2以上(1ブロックだけの立候補でもよい)、参院の比例区で10人以上

政党でない政治団体の場合は、(3)衆院の比例区各ブロックで定数の10分の2以上(1ブロックだけの立候補でもよい)、参院の比例区で10人以上立てる必要があります。

比例区以外の選挙区については立候補者数に関する規定はありません。


太田光征
http://otasa.net/
posted by 風の人 at 10:32 | Comment(0) | TrackBack(0) | 一般
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