太田光征
http://otasa.net/
不当逮捕の映像のロングバージョンhttp://www.youtube.com/watch?v=jcxLkMpYdEc&feature=player_embedded
-----815救援会(2010)からみなさまへ
8月26日午後、靖国神社周辺で不当にも逮捕され原宿署と三田署で勾留されていた2名を12日ぶりに取り戻しました。釈放を勝ち取ることができたのは、なによりみなさまの激励に支えられてのことです。2名は元気です。まずはみなさまにお礼申し上げます。
○公安条例、公妨逮捕多くの人々が指摘しているように、今回の逮捕と勾留は靖国神社に抗議する人々に公安警察が恣意的・選別的にしかけたものです。警視庁麹町署は、靖国神社付近で抗議しようとした人々を大勢で取り囲んで抗議を封じた上、帰途、歩道上を地声でアピールしながら歩いたことを「公安条例違反」だと主張し逮捕しています。しかも右翼の登場を合図に私服警官を突進させ、自ら混乱を作り出しておいて「靖国解体」をアピールした2名を逮捕したのです。一方、麹町署は、同日午後、同じく歩道で「反日左翼を解体せよ」と叫んで市民に襲いかかった集団にはまったくなんの対応もしていません。ここに公安条例と公安警察の本質が現れています。権力が嫌悪する「靖国解体」の主張を封じ込め、「反日左翼を解体せよ」という主張を街頭にあふれさせるという目的を達成するために、彼ら公安警察は司法警察員としての権限を行使しました。しかも逮捕時に公安刑事は被逮捕者の首を絞め、アスファルトに額を叩きつけ、引きずり、蹴るなどしています。都合の悪い政治的表現は暴力を用いてでも封殺する。そのような行為を合法化する道具として、公安条例と公務執行
妨害罪が用いられていることに私たちは留意しなければなりません。
○「事件」とは無関係な嫌がらせの12日間逮捕後、2名は公正な抗弁の場を保障されることなく12日間にわたって拘束されました。逮捕当日に麹町署は、2名が「どこにいるかわからない」「面会室がいっぱいだ」などと噴飯ものの理由で弁護士との接見すら妨害しています。2名は逮捕の当事者である警察が管理する留置施設に監禁されていました。そこで2名は身ぐるみ剥がされています。シャツ、ズボンなどの衣類、メガネに至るまで身に着けていたもの全てを証拠品として押収されたのです。しかしこれら身の回りの品が事件の立証に必要なはずがありません。とくに1名は視力が弱く、メガネがなければ通常の生活や弁護士との接見に大きく差支えます。それを知りながらすべてを押収して使わせないことは嫌がらせでしかありません。12日間、彼らは一挙手一投足を警察に監視され、点呼され、脅し続けられていました。その間の問題のひとつに尋常ではない「調べ」があります。そもそも2名を現行犯逮捕したというのが警察の主張です。しかも多数の警察官が監視する中での逮捕です。ならば逮捕現場で十分採証可能なはずです。2名の「自白」は事件の立証に必要ですら
ないのですから、そもそも取り調べは不要なはずです。ところが警察は、黙秘権を行使した2名を連日連夜取調室に連行し続けました。しかも、そこで公安刑事が行っていたのは、「事件」とは無関係な恫喝と侮蔑です。「日本人の気持ちとして、参拝することは悪くない」「ソ連の方がよほど悪いことしている」「おまえらの声は市民に届いていない」「板橋の踏み切りで死んだ警察官。どうしてあれが共感を呼ぶか分かるか?他人のために自分の命をかけるからだ」「やりたいことやって困ったら生活保護というのでは、プライドのかけらもない」「お盆に靖国神社に参拝することは日本人の風習だ」「逮捕はいい機会だから考え直せ」「仲間は自分のことだけしか考えていないぞ」「お前のことを真剣に考えているのは検察官と公安だけだ」これら公安刑事と検事の言葉に透けて見えるのは、彼らが有する徹底的な差別意識と品性の下劣さです。
○無責任な司法このような嫌がらせが留置場で続いていることを知りながら、裁判所は検事が請求するままに勾留を決定しています。裁判所は公安警察と検事の好き放題をチェックする機能をまったく果たさなかったのです。たとえば地裁は勾留決定の不当性を訴える準抗告に対して即日棄却で応じました。また、「現行犯逮捕」には不要なはずの本人の自宅への捜索と、2名とは直接には関係のない運動体の事務所への捜索にも令状を発行しています。にもかかわらず勾留理由の開示を求める裁判は、当日になって突然中止されてしましました。裁判所は一度は26日の開廷を約束ながら検事の釈放指揮があったことを理由に自らの判断を説明することすらしませんでした。裁判所は人を12日間もの間、公安警察に拘束する権限を与えておきながら、その責任を問われる場を回避したのです。
○救援はまだまだ続くようやく2人は警察のもとから釈放されましたが、処分保留の状態でありいつでもまた嫌がらせを受けかねない状態にあります。救援会は2名をただちに不起訴とすることを求め、彼らが不当な逮捕・勾留によって被ったダメージから一日もはやく回復するようにサポートを続けます。それと同時に、靖国神社に反対する意思自体を攻撃する不当逮捕にやり返していくことが必要です。靖国に抗議する者を狙い撃ちにした逮捕は、死者を利用し、植民地支配を正当化し、人殺しを誉める神社への反対を妨げようとするものに他なりません。思想・信条や表現の自由を重視する立場としても、そして戦争や植民地支配に反対する立場からも、この逮捕を絶対に認めることができません。また、二度とこのような弾圧を繰り返させないようにしなければなりません。今回、弾圧の道具となったのは公安条例と公安警察でした。政治表現を恣意的に規制し選別する道具である公安条例の廃止と公安警察の解体がなければ、街頭に自由を、政治表現に自由をもたらすことはできません。
救援会ではあらたにカンパ口座を開設しました。2名と救援会へのさらなる支援をお願いします。
2010年8月28日
815救援会(2010)
■救援会へのカンパは■
ゆうちょ振替口座
口座番号:00180-1-274880 口座名称:815救援会
ゆうちょ銀行以外から振り込む場合
店名:〇一九店 店番:019
預金種目:当座 口座番号:0274880
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