中田です。
重複おゆるしください。
<転送転載歓迎です>
私たち「選挙を市民の手に!」会に、
「きょうも歩く」ブログさんを、リンクさせていただいています。
斬新な情報がいつも鋭くアップされるので、関心を持ち読ませていただいてます。
↓
◆「きょうも歩く」ブログさんより
http://kurokawashigeru.air-nifty.com/blog/2010/02/28-acbc.html
★2月9日の投稿が目に飛び込んできました。
とてもびっくり!!! たいへん焦っています。
あー「日本の公職選挙法」ですが、”選挙民のための根本的改正”は、
政権交代のこの機会をのがしては、
今後はもうむずかしいと思います。
「国家官僚の裁量が自由にできる」規制だらけ、逮捕・起訴できる今の「公職選挙法」は、
民主主義とは、およそかけはなれたものです!
目先の小手先の改良は、戦後のこの問題が残ったままです。
官僚から主権者へと、日本を根本から大きく変えようとしていた、小沢一郎幹事長。
「選挙を市民の手に!」10月21日のブログにもアップしています。
http://senshimin.blogspot.com/2009/10/blog-post_21.html
2009年10月20日 朝刊
定例会見で記者の質問に答える民主党の小沢幹事長=19日、東京・永田町の民主党本部で 民主党の小沢一郎幹事長は19日の記者会見で、
企業・団体献金禁止や、戸別訪問解禁など選挙運動の自由化に向け、
来年の通常国会で政治資金規正法と公職選挙法の改正を目指す考えを表明した。
同党は衆院選マニフェストに企業・団体献金の3年後の禁止を盛り込んでいた。公選法改正では、選挙期間中の戸別訪問やインターネット利用の解禁などが柱となる見通し。小沢氏は「有識者の21世紀臨調(新しい日本をつくる国民会議)の意見を参考にしながらやっていく」と述べた。
小沢幹事長、民主党はいろいろ問題はあるでしょう。
でも、しかし。
なんとか、なんとか、凶器の検察・マスメディアスクラムにつぶされないで、
踏ん張ってほしいと思います。
国民が選んだ、一票を投じた政権交代の選択なのですから。
民主党の議員たちは、あしき日本の制度を見抜く、おおきな視点を持ってほしいと考えています。
<つづきは下記ブログでぜひお読みねがいます。>
↓
きょうも歩く」ブログ さんhttp://kurokawashigeru.air-nifty.com/blog/2010/02/28-acbc.html
==貼り付け==
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2010.02.09
2/8 民主のインターネット選挙解禁は、発想が小さい
民主党の党内研究会がネット選挙解禁の法案をまとめたようだ。
◆HPは解禁、メールは受取人の同意で送ることが可能というもの。
その趣旨は賛成するが、忘れてならないのは、選挙運動の個々のツールを解禁する思想ではダメだということで、文書図画の全面解禁による、表現の自由、政治活動の自由の回復でなければならないと思う。民主党が得意げに批判する「官僚支配」の最たるツールは、選挙運動規制にあると考えるべきだろう。
官僚が自由に政策発表できたのに、政治家は選挙で政策を訴える手段を縛られて、民主主義は成立しない。
どうも、小沢一郎の選挙運動全面解禁論に比べると、この研究会のまとめた内容は些末で、考えた人間の発想が小さい。もっと近代民主主義の原則に照らして、規制をやることそのものがどうなのか、ラジカルな問題提起をすべきではないか。選挙規制があって当たり前という考え方が、国際的には異常なことだという知識がないのだろうか。
問題点もある。メールを送るときに相手の同意が必要としている。
それは政治家にとってトラップになるだろう。今でも、後援会の通信を送るのをめぐって、秘書や運動員たちは、有権者から「誰の許可得て送ったんだ」などと謝罪に明け暮れるのが日本の選挙。
本来、政策宣伝に許可も無許可もないと思う。駅頭では聞きたくない人にもスピーカーでわあわあやっておいて、文書やメールだけ許可がなければ配れないなど、異常である。
日本で政治家が有権者に文書を送ろうとした場合には、後援会に加入しているなどの前提がなければ売名行為ということで公選法違反になる。しかし、そうであれば、名簿をどっさり持っている人だけが選挙に参加する権利を持つことになり、役所が管理する団体の支援や、W大などのマンモス校出身者が幅を利かせることになって、民意がうまく反映されなくなる。
また、小さな話では、この手の話は、許可を得たか得なかったかというのは、非常に微妙な例が多い。、、、、略
<抜粋参照>
ブログで運動OK ネット選挙解禁へ改正案 民主研究会が要綱2月6日7時56分配信 産経新聞
インターネットによる選挙運動を解禁するための公職選挙法改正案の要綱が5日、明らかになった。
民主党の「インターネット選挙運動解禁研究会」(田嶋要会長)がまとめた。現行法では選挙期間中、候補者や政党によるホームページ(HP)更新やメール送信が禁じられていたが、基本的に解禁。候補者以外の第三者がネット上で特定の候補者への支持を呼びかけることも認められる。
研究会は近く、同党政治改革推進本部(海江田万里事務局長)に改正案を報告。同党は今年7月の参院選で実現するために、通常国会への改改正案提出を目指している。
===貼り付け終わり===
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