感謝して、あんぽおしまい呼掛け人となります。
皆さんも力をぜひ!
明朝2009年9月9日9時9分、共に祈りましょう↓
そういえば、去年の9月9日も友達と、東我孫子で祈ってました。
明朝、鎌倉駅東口にて 鎌倉九条の会で、やはり9時9分に9の日行動します。
ご近所の皆さん、ぜひ。
鎌倉の仲間が教えてくた大友さんの呼びかけ、素敵なので読んで下さい↓
くにうみまつり久高巡礼大友映男「ピースプレイ99999 の呼びかけ」
http://blog.goo.ne.jp/kuniumi_2006/e/7a3dfc30cf92de97ea7f01775cba914f
最後に、長文ですが、あんぽおしまいのお誘いです。
感謝!
豊田 義信 yoshinobu000-lj(a)infoseek.jp
今回の肩書き 「平和への結集」をめざす市民の風の運営委員
平和つむぎブログ http://heiwa0.seesaa.net/
●祝 鎌倉市平和都市宣言50周年(日本初)●
●2010年 あんぽ条約50周年改定でなく平和条約でいこ●
999999999999999999999999999999999
【BCC発信による重複御容赦下さい。】
《お願い:インタネット請願「安保条約終了通告を求める」の
呼掛け人または賛同人になって下さい。》
皆様。
メインサーバー設置も終え、いよいよ「安保条約終了通告を求める」サイト立ち上げも目前です。
このプロジェクトは、携帯電話(パソコン)を自己表現・会話のツールとして縦横に使いこなす、特に若い方々に、
「安保条約 No!米軍基地 No!」との意思表示を(2010年をひとつ の区切りに)「人知れず、煩わしくなく」、大きな太い「束」にしていくものです。
注;署名人の方は御芳名非公開です。(国会・内閣府など請願先にのみ提出)
呼掛け文に御記名戴きました第1次呼掛け人を核として、
より広範に、呼掛け人及び賛同人になって戴きたく、発信致します。
あくまでも、個人の貴重な意思表明と考えております。
〈呼掛け人〉の方は、主だった所属を公開できる方。
〈賛同人〉の方は、個人名のみ公開可能な方。
いずれも御芳名はサイト内メイン呼掛け文として公開されます
こと御了承下さい。
以上、御検討の程、お願い申し上げます。
賛意はこのメールアドレスに御返答賜ります。
長 岩 均 e-mail:h.nagaiwa@gmail.com
追伸:安保条約無効確認訴訟判決言渡し;2009年9月16日 午後1時10分 東京地裁 631号法廷 に御参集を!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
インタネット請願「日米安保条約終了通告を求める。」
《主旨》
日米安保条約が、条約第10条の規定に拠り破棄されるまで、毎年1回、憲法第16条に基づき、内閣府及び国会に対し、請願権を行使する活動です。
そして米国政府及び米国連邦議会に対しても、請願書を基に「安保条約破棄」を働き掛ける活動を展開します。
更に、米国の団体にも、米国政府及び米国連邦議会と日本政府及び国会に対し「条約終了通告」を行って戴くよう、呼び掛ける活動です。
《発起人》
原 秀介(ハラ ヒデスケ)
大津 久郎(オオツ ヒサオ)
永瀬 ユキ(ナガセ ユキ)
長岩 均(ナガイワ ヒトシ)
《呼掛け人》
信太 正道 (シダ マサミチ) : 戦争屋にだまされない 厭戦庶民の会
谷島 光治 (ヤジマ コウジ) : アンポをつぶせ!ちょうちんデモの会
土屋 源太郎 (ツチヤ ゲンタロウ) : 「砂川事件」被告人・伊達判決を生かす会
金城 実 (キンジョウ ミノル) : 小泉首相靖国神社参拝違憲沖縄訴訟共同原告
安次富 浩 (アシトミ ヒロシ) : 海上ヘリ基地建設反対協議会
平山 基生 (ヒラヤマ モトオ) : 沖縄・日本から米軍基地をなくす草の根運動
外間 喜明 (ホカマ ヨシアキ) :基地のない平和な沖縄をめざす会
江田 忠雄 (エダ タダオ) : 9条バンク世話人
石橋 行受 (イシバシ ギョウジュ) : 日本山妙法寺・ピースウォーク「恨解行」主宰
斎藤 信明 (サイトウ ノブアキ) : 日米安保条約終了通告を求める会
長岩 均 (ナガイワ ヒトシ) : 日米安保条約無効確認訴訟の会(本人訴訟原告)
《呼掛け》
〈米軍基地について〉
あなたの貴重な納税から、一家族当り最大約25万円(夫婦・18歳以上子供2人)が憲法第9条違反の軍事防衛費として予算化され、うち1万2千円が在日駐留米軍及び米軍基地のための「思いやり予算」として支出されています。
安保条約第6 条と地位協定を根拠にして、駐留米軍に無償提供されている全国の土地は、東京都面積(島嶼を含む)のほぼ半分1,027km2に上ります。特に沖縄では沖
縄本島の18%=233km2(東京都庁を中心として新宿区・渋谷区・目黒区・世田谷区・杉並区・練馬区・中野区・豊島区・文京区を超える面積)を米軍基
地に無償貸与しています。注1:その他「沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業費補助金」ほか国庫助成金あり。
さて、在日駐留米軍兵士が公務外で犯した犯罪不起訴率は実に83%に上ります。
2008年、米海兵隊員女子中学生暴行事件・2006年、横須賀で相次いで起きた「日本女性強盗殺人事件」「タクシー強盗殺人事件」等、凶悪犯罪・性犯罪
が頻発し、そのうち6人に1人しか起訴されない現実があります。
1959年、沖縄県うるま市(旧石川市)の宮森小学校ジェット機墜落事故・1977年、横浜米軍機墜落事件等、軍用機事故も頻発しています。
既に60年近く駐留するこれら米軍基地は何をしたでしょうか?
それはベトナム戦争・アフガン戦争・イラク戦争:約1,000万人に昇る大量無差別殺戮です。
〈戦争犯罪について〉
1953年、アイゼンハアー米国大統領は、「インドシナを失ったら、我々が高く評価するスズもタングステンもない」。と、米国の資本家を代弁して言いました。その後米国は、南ベトナムかいらい政権を樹立し、グエン・バン・チュウ大統領(本業は麻薬取
引の元締め) に「石油協定」に調印させました。(ベトナムの資源を破格値で「外国」に売り渡す協定。すぐさまアメリカの石油会社十数社が南ベトナムに殺到し、「入札」
と開発準備のための「調査」を申請した。)
米国は、経済的目標のほかに、ベトナムを開発新兵器の実験場にしました。そのひとつ枯葉剤散布に因る被害の代 表例がベトちゃん・ドクちゃんです。
以上のように、「米国が始めた戦争」は、国連憲章で禁止された侵略戦争です。
注2:国連憲章
第2条4
すべての加盟国は、その国際関係において、武力よる威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
第51条〔自衛権〕
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が
国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、 個別的又は集団的自衛の固有の権利を害する
ものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなけれ ばならな
い。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と
認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
〈日本人の戦争への加担〉
さて、ベトナム戦争における米軍が使用したナパーム弾の実に92%が日本製だった事実が示すように、我々日本人の生活向上には、朝鮮戦争特需・ベトナム戦争
特需が大きく寄与しました。言い換えれば、朝鮮戦争・ベトナム戦争・アフガン戦争・イラク戦争の犠牲者の命と引き換えに成り立っていると言えます。
1966年、国会において、椎名外務大臣は、「安保条
約に言う極東とは、日米両国が共通の関心を有する地域で、大体においてフィリピン以北並びに日本及びその周辺の地域である。この区域に対し武力攻撃が行な
われあるいはこの区域の安全が、その周辺の地域に起こった事態のために脅威されるような場合は、米軍の行動は必ずしも極東の区域
に限定される必要はない。それがすなわち今日のベトナムであります。」と答弁し、安保条約に基づく軍事作戦行動を容認しました。1981年、
国会において、政府を代表して栗山尚一外務大臣官房審議官は「国際法強行規範違反の条約は当初から無効」「憲法に反して締結された条約は無効」と答弁しま
した。2007年、やはり国会において、小松一郎外務省国際法局長は「武力行使は国際法強行規範違反」と答弁しています。遡って1959年、
東京地裁:伊達秋雄裁判長は「合衆国軍隊の駐留は、憲法第9条第2項前段によって禁止されている戦力」と判決しました。
1967年、ラッセル国際法廷はベトナム戦争が「国際法強行規範違反」であることを多数の証拠を基にして証明しました。そして2008年、名古屋高裁は画
期的な判決をしました。『イラク自衛隊派兵について、「多国籍軍の戦闘行動と一体となった航空自衛隊の行動は憲法9条1項違反」そして、憲法前文に明記さ
れた「平和的生存権」には、違憲行為差止め請求権・損害賠償請求権ほかの具体的権利性及び裁判規範性を有する』と。
注3;国際戦争犯罪法廷とは:
1967年、バートランド・ラッセル卿と哲学者:サルトルが主宰したストックホルム(5月)及び東京(8月)で開廷された「ベトナムにおける国際戦争犯罪法廷」
注4;国際法強行規範(違反行為)とは:
鶴岡公二外務省国際法局長国会答弁「いかなる逸脱も許されない国際法強行法規:大量無差別殺戮・侵略
人道に対する罪・海賊行為・奴隷売買・虐待」(2009.6.2、参議院外交防衛委員会)
国会答弁には法規範性(法の拘束力)がありますから、国の論理からしても「国際法強行規範及び憲法第9条に反した、安保条約は無効」との結論が導かれます。
安保条約第10条に拠れば、条約終了を通告すれば、1年後に条約は終了します。2010年6月23日は条約締結50周年の節目に当たります。この日に向け、憲法に保障された「請願権」を行使して「安保条約終了」通告を求めましょう。
インタネットから、そしてあなたの携帯電話から!アクセス簡単、登録簡単。
実現しよう!「米軍基地撤去」を!
憲法9条を形にしよう!「無防備地域宣言」で!
注5;ジュネーブ諸条約追加第1議定書第59条に基づき、特定の都市、地域を無防備地域であると宣言することを指す。この地域に対して攻撃を行うことは戦時国際法である第1追加議定書によって禁止されている。
以 上
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