2009年08月21日

公示後も政治活動・落選運動はできる

憲法違反の公職選挙法については誤解が多々あるようです。

公職選挙法は、「特定候補の当選を目的とした選挙運動」についての禁止規定を設けているのであって、落選運動を禁じているわけではありません。

東京都選管はサイトで選挙運動に落選運動を含める見解を公表していますが、選管に公職選挙法の解釈権限はないでしょう。

「文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限」条項(第146条)は、候補者氏名が記載された文書図画の頒布・掲示を禁じています。

しかしこれも選挙運動についての禁止規定であって、落選運動を目的とした文書図画の頒布・掲示を禁じているわけではないのです。

また公職選挙法は第201条の5で、「政党その他の政治活動を行う団体」の公示後の政治活動を規制していますが、個人による政治活動は何ら規制していません。

今年3月に「政治団体」の定義を総務省に問い合わせたところ、政治団体であるかどうかは活動内容に即して判断するとのことでした。


[参考]
落選運動を禁止する規定は公職選挙法にない
http://unitingforpeace.seesaa.net/article/47771205.html


太田光征
http://otasa.net/
posted by 風の人 at 22:14 | Comment(1) | TrackBack(1) | 一般
この記事へのコメント
heiwa0では、いつもお世話になっております♪
これは参考になります!
mixiの人達にも教えてあげたいと存じます〜★
ありがとうございました…。
Posted by maronhappy at 2009年08月29日 22:17
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