(重複おゆるしください)
<日経ビズネスオンライン・8 月3日配信>
ーネット禁止だけじゃない、ここがヘンだよ公選法・弁護士が指摘、「フルモデルチェンジ」が必要な法の実体ー
↑
◆【公職選挙法】に関する記事を目にして、大事なので保存しておりました。
みなさまに、この記事をお知らせいたします。
19日にも、またこのことが再掲載配信されています。
テレビ・新聞などマスメディアでは、●”選挙”についての基本を、取り上げることはほとんどありません。
投票をする私たち自身・選挙民。日本国民が、この際きちんと考えてみることが必要と思います。
勝手連を経験して、3年前に、このことの問題に、はじめて私たちも気づきました。
どうぞ、ここの記事にアクセスしてみてください。
(転送転載おねがい致します)
◆日経ビズネス「ニュースを斬る」
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20090818/202705/
4/1ページ
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8月18日に公示日を迎えた衆院選挙は、いよいよ選挙戦の本番に突入した。18日から投開票日である30日まで、
すべての候補者の活動は、ある1つの法律に規制される。それが公職選挙法、いわゆる公選法である。
ネットによる選挙活動が公選法によって認められていないのは広く知られた事実だが、それ以外にも公選法は選挙活動を微細に渡って制限している。
「選挙カーに乗車できるのは、運転手を除いて4人を超えてはならない」「候補者1人につき配布できる弁当は15人分」「弁当の金額は1食につき1000円まで」「年賀状送付は禁止」…などなど。中には「ほんとにこんなルール、必要なの?」と首を傾げるものも少なくない。
そんな奇特な公選法に注目し、詳細を調べ挙げたのが弁護士の松本美樹氏である。自身も公選法を解説するブログを立ち上げた彼女が、公選法の奇妙さと見直しの必要性を訴える。
聞き手は日経ビジネス、蛯谷 敏
―― まず、公職選挙法とは、どんなものか教えてください。
◆松本 美樹(まつもとみき)氏 弁護士。ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所所属。2003年3月上智大学法学部国際関係法学科卒業。2007 年12月弁護士登録(第一東京弁護士会所属)2008 年 8月から現職。今年6月から公選法に関するブログ「公職選挙法とわたし」を立ち上げた。
松本 かしこまった解説をしますと、国会や地方団体の議会の議員に関する選挙運動に関して規定した法律です。選挙に関するあらゆる取り決めが記載されています。そもそもは1950年4月に制定され、以来改正が続けられて現在に至ります。
本来は「選挙期間を決めて、むやみやたらと選挙にカネをかけることを防ごう」といった狙いが背景にあったようですが、そのための規制の方法については異様なくらい細かく定められています。
しかし、逆にその規制の適否判断は極めてあいまいなものになっています。これは、規制の対象となる政治家(候補者)の活動には、選挙運動と政治活動の2種類があるためです。
選挙運動というのは、文字通り、選挙公示日から投票日までの選挙期間中に行う、選挙のためのあらゆる活動を指します。一方の政治活動は、選挙運動を超えた政党や政治家としての活動です。そして、公選法が主に規制するのは、前者の選挙運動に当たります。
ところが、容易に想像できるように、選挙運動と政治活動との線引きは、非常にあいまいなんです。どれが選挙運動で、どれが政治活動なのか、候補者本人も判断を誤ってしまうケースがいくつもあります。
「政策討論会があります」ならOK!?
―― すると、どんな問題が起きるのですか?
松本 例えば、候補者は、街頭演説で自分自身の政治的な思いや政策などを伝えるわけですが、単に政策を語ったりするだけでは、選挙運動にはならないとも言えます。しかし、その時に「立候補予定です」と発言したら、それは立派な選挙運動になる可能性が高いわけです。
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以下2、3、4ページにつづきます。どうぞ、写真を見ても、とてもすてきな女性です。しかも興味深い内容です。
◆日経ビズネス「ニュースを斬る」を皆さまつづきをアクセスしてお読みください。http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20090818/202705/
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メディアが、どんどん取り上げてくれるようになれば、「日本の公職選挙法」が大きく変わるはずみとなります。
選挙民の関心が、ここにもある。目が向いていることを、伝えていくチャンスになります。
がんばりましょう!!
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