2009年02月26日

アメリカやイスラエルにおける平和的生存権を考えてみれば…

自衛隊イラク派遣差し止め訴訟の岡山地裁判決(第3次訴訟)が24日、出ました。

朝日記事
http://qzto.exblog.jp/
自衛隊イラク派遣:差し止め訴訟 地裁で敗訴も原告側、高く評価 /岡山
http://mainichi.jp/area/okayama/news/20090225ddlk33040740000c.html

「徴兵拒絶権」「良心的兵役拒絶権」「軍需労働拒絶権」など、徴兵や軍需労働の当事者に関しては、平和的生存権の具体例が示され、解釈に前進が見られたようです。それら以外の有権者にとって、自衛隊イラク派兵が平和的生存権の侵害に当たらないのでしょうか。

「アメリカやイスラエルにおける平和的生存権」はものすごく切実だと思う。イラク戦争やアフガニスタン戦争などに従事した米兵の多くがPTSD(や脳損傷)などを患い、帰国後、それが原因で、自殺のみならず、他殺行為に及んでいるようです。

アメリカで平和的生存権がどうのように扱われているのか知らないが、これらの被害者にとって、明らかに平和的生存権が侵害されていると言えるでしょう。これは単なる個人による犯罪ではなく、国策による犯罪です。

イスラエルでも同じこと。イスラエル(軍)によるパレスチナ占領に反対するイスラエル国民にとって、ガザ虐殺などは、平和的生存権の侵害に当たるでしょう。「ミサイル」攻撃など、パレスチナ側からの抵抗による犠牲を否応無く強いられるからです。

徴兵や軍需労働の当事者だけにしか平和的生存権の具体例を認めていない岡山地裁判決は、前進ではあっても、不十分です。


太田光征
http://otasa.net/
posted by 風の人 at 13:46 | Comment(0) | TrackBack(1) | 一般
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