2009年02月25日

私的な平和的生存権と公共的な平和的生存権

岡山地裁が第3次イラク自衛隊差し止め訴訟で判決を言い渡しました。

朝日記事:
http://qzto.exblog.jp/

憲法前文に基づく平和的生存権を認めたものの、「派遣によって、自己の憲法上の見解、平和的生存権に基づく平和、非戦の心情や感情を害されたとして慰謝料を求めるに過ぎない」と断定した。

判決は、平和的生存権の具体例として、「徴兵拒絶権」「良心的兵役拒絶権」「軍需労働拒絶権」などを挙げ、これらが具体的に侵害された場合、個人が国に損害賠償を請求できると認めた。徴兵や軍需労働の強制は、強制労働そのものだから、平和的生存権に基づかなくても違憲だ。判決は心底、平和的生存権を認めたとは言えないと思う。

この判決で認められた平和的生存権は、私的で身体的な権利に限定されている。自衛隊、税金、その他を含む政治的リソースが平和憲法に反して他殺行為(の支援)に浪費されたことが、平和的生存権の侵害にあたるかどうかについて明示的に判断していない。公共的で精神的な平和的生存権を認めていない。国の行政行為が国民に何の作用もしない、空想の代物なら、そういう判断でもいいのかもしれないが。


太田光征
http://otasa.net/
posted by 風の人 at 22:49 | Comment(0) | TrackBack(0) | 一般
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]


この記事へのトラックバック