2008年06月18日

館長雇止め・バックラッシュ裁判控訴審で原告が主張する「人格権」とは?

さとうです。重複ご容赦ください。

館長雇止め・バックラッシュ裁判控訴審で原告が主張する「人
格権」とは?
さとうしゅういち2008/06/18
http://www.news.janjan.jp/living/0806/0806169830/1.php

「館長雇止め・バックラッシュ裁判」控訴審で、原告は「人格
権」を豊中市に侵害された、という主張を新たに行いました。
この人格権とは、どういうものか説明します


おおざっぱに言えば、人を雇う側には労働者を「人間扱い」す
べき法的義務があるという、しごく簡単なものです。労働者は
単に労働を提供して賃金を受けるだけの存在ではないという主
張です。

労働者に人間扱いを!と思ったら、記事下部のボタンのクリッ
クをお願いします!


いまこそ、大塩平八郎!
さとうしゅういち Satho Shu-ichi
E-Mail:hiroseto@f2.dion.ne.jp
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社 会 市 民 連 合
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posted by 風の人 at 12:31 | Comment(0) | TrackBack(0) | 一般
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