2022年08月22日

経済安保法「基本方針案」のパブコメ(2022年8月25日締め切り)

パブコメURL
https://bit.ly/3P0HqUN
パブコメ提出用URL
https://form.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/opinion-0002.html
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針(案)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239214

土台にしたパブコメ意見例:
【緊急の呼びかけ】経済安保法「基本方針案」に急いでパブコメを送ろう! : 杉原こうじのブログ
https://kosugihara.exblog.jp/241555636/

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針(案)について意見を述べます。

【意見および理由1】
そもそも「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」(以下、経済安保推進法ないし本法)は重要な第2条(基本方針)、第6条(安定供給確保基本指針)、第60条(特定重要技術の開発支援の基本指針)、第65条(特許出願非公開基本指針)などを含め、国会に諮らず政府が具体的な運用方針を決めるものであり、政省令で定める部分は138カ所に上るといわれます。このように民主的な統制を受けない本法は、廃止を求めます。

【意見および理由2】
そもそも経済安保推進法は明らかに米国が中国に仕掛けている経済戦争に組み込まれており、安保どころか物理的戦争を誘発しかねないものです。また、軍備縮小に貢献するのではなく、企業やその従業員を罰則付きで軍備増強に荷担させる点でも、戦争を誘発させる側面を持っています。さらに、日本の科学技術を軍事に隷属させ、経済を軍事依存にさせ、軍事経済への財政支援の裏返しによって非軍事経済を相対的に弱体化させるものです。真の経済安保は、経済交流を通じて相互依存の体制を強化するとともに、非軍事経済を相互発展させることによって達成されるものです。米国に隷属して主体性を喪失した国が他国から丁重な扱いを受けることもないでしょうから、安全に資することはありません。このように日本社会を軍事化して、経済戦争を通じて物理的戦争を誘発する本法は危険極まりないものであるから、廃止を求めます。

【意見および理由3】
本法や本方針案には、「経済安全保障」、「経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為」、「秘密」、「合理的に必要と認められる限度」、「真に必要な」、「国は、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする」の「必要な資金」、「必要な取組」、「外部」など、無定義か範囲が定まらないか曖昧な表現が多く、恣意的な運用が懸念されるので、定義・規定・範囲を明確にすべきです。特に、「必要な取組」には、本法を逸脱するとともに正当な市民運動の弾圧に利用される「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(土地規制法)の運用を含めないこと。

【意見および理由4】
経済安保推進法を秘密保護法、土地規制法、機密情報の取り扱いを有資格者のみに認めるセキュリティ・クリアランスなどと一体化させることが懸念されますが、こうした一体化を国民や国会に諮らず行うことは許されません。

【意見および理由5】
7月25日に初開催された「経済安全保障推進法に関する有識者会議」では、「市場や競争に過度に委ねず、政府が支援と規制の両面で一層の関与を行っていくことが必要」とされたとのこと(7月26日付読売新聞)。こうした支援と規制が相まって、軍事国家主義が自由主義経済を脅かし、政府・官僚と業者の癒着が発生する恐れがあります(軍産学複合体の形成)。そこで、政府と事業者の間のやり取りを記録して公開するなど、これらの懸念を防止するための歯止め策が必要です。また、本法の運用主体となる国家安全保障局の暴走(大本営化)を防ぐため、外部から規制する仕組みも必要となります。さらに、「経済安全保障推進法に関する有識者会議」には本法に批判的な有識者も入れ、発言者名入り議事録を公開すべきです。

【意見および理由6】
本法の運用を監視して結果を国民に公表する独立機関のほか、軍事転用可能な製品の輸出に絡むえん罪事件(大川原化工機)のような事態を防ぐための仕組み、秘密指定のある協議会に加わった研究者が被る不利益(研究発表の禁止、軍事研究の拒否に伴う不利益など)を防ぐための仕組み、事業者などが不利益を被った場合などの不服審査と救済の独立した仕組みが必要です。辺野古新基地建設では、沖縄県知事が国による埋め立て変更承認申請を不承認したところ、国が承認を取り消すという、地方自治の独立性を脅かす事態となっています。こうした反省から、本法の場合は、確実な独立性が保証された不服審査と救済の仕組みが求められます。


太田光征
posted by 風の人 at 17:06 | Comment(0) | TrackBack(0) | 一般

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