立憲野党の小選挙区での擁立パターンが違っても立憲民主党と共産党の17年比例区得票率はほとんど変わらない(千葉県および東京都)
千葉県と東京都の場合で、立憲野党の小選挙区での擁立パターン(立民のみ、共産のみなど)が同じ小選挙区どうしで比例区得票数を集計し、これらの擁立パターンごとに各党の比例区得票率を割り出したものが下記の表とグラフです(小選挙区ごとの比例区得票率の平均でない)。東京都の場合は政治団体「支持政党なし」を除外して計算しました。
擁立パターンが異なっても各党の比例区得票率はほとんど変わらないことが分かります。これは特に千葉県の場合で際立っています。
ただ東京都では小選挙区での擁立パターンが共産のみの場合、立民の比例区得票率が他の擁立パターンの場合と比べて若干低くなっています。この擁立パターンでは同時に、共産の比例区得票率は立民の低い比例区得票率に応じて高くなっているわけでなく、自民の比例区得票率が若干低く、公明の比例区得票率が若干高くなっています。さらに公明の比例区得票率は小選挙区で共産のみのパターンと共産+立民のパターンとでほぼ同じであり、これらパターンでの公明の比例区得票率の高さは立民の小選挙区候補がいないことより、むしろ共産の候補がいることによる影響であるようにも見えます。
小選挙区での擁立パターンが共産のみの場合における立民の比例区得票率の若干の低さは、立民が小選挙区で擁立していれば取れたであろう比例区票を共産に取られたというより、自民や維新などではなく「公明だけ」に取られた格好になっています(あくまでも擁立パターンが共産のみの場合をそれ以外のパターンと比較して)。立民が小選挙区に擁立しないことの不利益があるとすれば、立民以外の他党の比例区得票率が高まるのが自然ですが、小選挙区での擁立パターンが共産のみの場合は、なぜか公明だけが比例区得票率を上げているのです。
従って、立民のこの例は、小選挙区に擁立して比例区票を稼ぐ戦術の有効性(共産にとって)あるいは擁立しないことの不利益(立民にとって)を示すものではありません。
公明の太田昭宏議員の東京12区は実質的に共産(池内沙織氏)対公明の選挙区です。共産に対するライバル意識が強い公明は共産が擁立する選挙区に特に力を入れている可能性があり、これが共産候補のいる小選挙区で公明の比例区得票率が高くなっている要因かもしれません。
太田光征
2020年09月29日
立憲野党の小選挙区での擁立パターンが違っても立憲民主党と共産党の17年比例区得票率はほとんど変わらない(千葉県および東京都)
posted by 風の人 at 20:07
| Comment(0)
| 一般
2020年09月27日
明日2020年9月28日が締め切り:辺野古新基地建設事業の「設計概要変更承認申請書」に係る意見書
私はメールで意見書を送付しました。
辺野古新基地建設事業の「設計概要変更承認申請書」に係る意見書
沖縄県知事 玉城デニー様
【利害関係の内容】
沖縄県の推計によれば辺野古新基地の建設費は2.5兆円かかります。しかし多額の税金を投入して同基地を建設しても、震度1程度の地震で護岸が崩落すると専門家が予測しており、使い物にならない可能性が極めて高く、私が納税した税金が無駄になります。
同基地の建設費用を含む予算案の当該部分は特定の自治体に適用される法案であるにもかかわらず、憲法95条で規定された住民投票にかけられて決定されたものではなく、そもそも違法です。今回の設計概要変更承認申請も違法な予算案を前提にして違法であって、法治主義崩壊の不利益を被ります。
上記の意味で無駄な税金の支出は財政法違反であり、この点でも法治主義崩壊の不利益を被ります。
また建設によって既に辺野古・大浦湾の貴重な自然が破壊されており、設計概要変更承認申請が認められた場合のさらなる自然破壊は、私にとって耐えがたい苦痛と損失です。
このように同基地の建設は私にとって迷惑千万なものであり、公有水面埋立法で規定される「利害関係人」であることから、意見書を提出します。
【意見】
沖縄県知事は、今回の「設計概要変更承認申請」を不承認としてください。
【理由】
・辺野古新基地の建設費用を含む予算案の当該部分は特定の自治体に適用される法案であるにもかかわらず、憲法95条で規定された住民投票にかけられて決定されたものではなく、そもそも違法です。今回の設計概要変更承認申請も違法な予算案を前提にして違法であるから。
・環境を損壊する行政行為が行なわれても罰則の適用が確実に行なわれるとは限らない欠陥環境アセス法制の下での設計概要変更承認申請であるから。
・設計変更後の工法で護岸を造成しても震度1程度の地震で崩落することが予測されており、使い物にならない可能性が極めて高く、財政法に違反する設計変更をしようとしている。
・設計変更後の工法で護岸を造成しても震度1程度の地震で崩落することが予測されているにもかかわらず、この崩落とその修復工事を通じて環境に及ぼす影響の評価がまったく行なわれていない(同工法施工中の影響のみを考慮しても無意味)。
・軟弱地盤ゆえに同基地の完成後も地盤沈下の発生が予測されるが、この地盤沈下とその修復工事を通じて環境に及ぼす影響の評価がまったく行なわれていない(同工法施工中の影響のみを考慮しても無意味)。
・設計変更による地質・地形に対する影響の予測対象時期を工事終了時としているのは根拠がない。工事終了後の地震などによる影響も考慮する必要がある。
・施設物の地盤は急斜面や活断層と地続きなのであり、施設物の水平位置が変わらないことは、地盤に大きな圧力と3次元的変更を加える砂杭SCP工法が周囲の地盤に影響を及ぼさないことの根拠にはならない。
・急斜面の近くで砂杭SCP工法の工事をして急斜面の崩落、ひいては活断層の挙動などに影響を及ぼさないとは考えにくい。申請ではSCP工法による地盤の盛り上がりが認められないと主張しているのだから、同工法による水平方向の圧力は相当なものになるはずである。
・これまでも水質汚濁防止膜が機能していないのであり、これまで以上に大規模な工事でこれまで以上の汚濁が発生することが明らかなのに有効な対策がない。
・膨大な量の県外土砂から特定外来生物が侵入する確率が極めて高いものの、それを防止するための有効で実現可能な手段が何ら示されていない。
・変更後の工法はジュゴンを追いやった工法とほとんど変わらないと主張しているのだから、ジュゴンをさらに追いやることになる。
・サンゴ類の移植を成功させる技術が未確立なのに移植するとしており、貴重な生物種を死滅させようとしている。
(以上)
●書式と記載例
意見書 | オール沖縄会議 公式ウェブサイト | 沖縄の基地問題について知ってほしい。 私たちは「オール沖縄会議」です。
https://all-okinawa.jp/opinion/
●「意見書」の提出先
〒900-8570 那覇市泉崎1−2−2 沖縄県土木建築部海岸防災課
пD098-866-2410 fax.098-860-3164 E-mail.umetateiken@pref.okinawa.lg.jp
●公有水面埋立変更承認申請書及び添付図書等/沖縄県
https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/kaibo/kanri/event/6jyuran.html
太田光征
辺野古新基地建設事業の「設計概要変更承認申請書」に係る意見書
沖縄県知事 玉城デニー様
【利害関係の内容】
沖縄県の推計によれば辺野古新基地の建設費は2.5兆円かかります。しかし多額の税金を投入して同基地を建設しても、震度1程度の地震で護岸が崩落すると専門家が予測しており、使い物にならない可能性が極めて高く、私が納税した税金が無駄になります。
同基地の建設費用を含む予算案の当該部分は特定の自治体に適用される法案であるにもかかわらず、憲法95条で規定された住民投票にかけられて決定されたものではなく、そもそも違法です。今回の設計概要変更承認申請も違法な予算案を前提にして違法であって、法治主義崩壊の不利益を被ります。
上記の意味で無駄な税金の支出は財政法違反であり、この点でも法治主義崩壊の不利益を被ります。
また建設によって既に辺野古・大浦湾の貴重な自然が破壊されており、設計概要変更承認申請が認められた場合のさらなる自然破壊は、私にとって耐えがたい苦痛と損失です。
このように同基地の建設は私にとって迷惑千万なものであり、公有水面埋立法で規定される「利害関係人」であることから、意見書を提出します。
【意見】
沖縄県知事は、今回の「設計概要変更承認申請」を不承認としてください。
【理由】
・辺野古新基地の建設費用を含む予算案の当該部分は特定の自治体に適用される法案であるにもかかわらず、憲法95条で規定された住民投票にかけられて決定されたものではなく、そもそも違法です。今回の設計概要変更承認申請も違法な予算案を前提にして違法であるから。
・環境を損壊する行政行為が行なわれても罰則の適用が確実に行なわれるとは限らない欠陥環境アセス法制の下での設計概要変更承認申請であるから。
・設計変更後の工法で護岸を造成しても震度1程度の地震で崩落することが予測されており、使い物にならない可能性が極めて高く、財政法に違反する設計変更をしようとしている。
・設計変更後の工法で護岸を造成しても震度1程度の地震で崩落することが予測されているにもかかわらず、この崩落とその修復工事を通じて環境に及ぼす影響の評価がまったく行なわれていない(同工法施工中の影響のみを考慮しても無意味)。
・軟弱地盤ゆえに同基地の完成後も地盤沈下の発生が予測されるが、この地盤沈下とその修復工事を通じて環境に及ぼす影響の評価がまったく行なわれていない(同工法施工中の影響のみを考慮しても無意味)。
・設計変更による地質・地形に対する影響の予測対象時期を工事終了時としているのは根拠がない。工事終了後の地震などによる影響も考慮する必要がある。
・施設物の地盤は急斜面や活断層と地続きなのであり、施設物の水平位置が変わらないことは、地盤に大きな圧力と3次元的変更を加える砂杭SCP工法が周囲の地盤に影響を及ぼさないことの根拠にはならない。
・急斜面の近くで砂杭SCP工法の工事をして急斜面の崩落、ひいては活断層の挙動などに影響を及ぼさないとは考えにくい。申請ではSCP工法による地盤の盛り上がりが認められないと主張しているのだから、同工法による水平方向の圧力は相当なものになるはずである。
・これまでも水質汚濁防止膜が機能していないのであり、これまで以上に大規模な工事でこれまで以上の汚濁が発生することが明らかなのに有効な対策がない。
・膨大な量の県外土砂から特定外来生物が侵入する確率が極めて高いものの、それを防止するための有効で実現可能な手段が何ら示されていない。
・変更後の工法はジュゴンを追いやった工法とほとんど変わらないと主張しているのだから、ジュゴンをさらに追いやることになる。
・サンゴ類の移植を成功させる技術が未確立なのに移植するとしており、貴重な生物種を死滅させようとしている。
(以上)
●書式と記載例
意見書 | オール沖縄会議 公式ウェブサイト | 沖縄の基地問題について知ってほしい。 私たちは「オール沖縄会議」です。
https://all-okinawa.jp/opinion/
●「意見書」の提出先
〒900-8570 那覇市泉崎1−2−2 沖縄県土木建築部海岸防災課
пD098-866-2410 fax.098-860-3164 E-mail.umetateiken@pref.okinawa.lg.jp
●公有水面埋立変更承認申請書及び添付図書等/沖縄県
https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/kaibo/kanri/event/6jyuran.html
太田光征
posted by 風の人 at 23:00
| Comment(0)
| 一般