2007年05月31日

民主党内の護憲派 「リベラルの会」&参院選候補予定者

「リベラルの会」という民主党内の護憲派グループをご存知でしょうか?

「靖国派」から「護憲派」までいる民主党という寄り合い世帯を「護憲」という視点から
切り取った場合、その議員構成はどうなるか。同党の今夏の参院選立候補予定者
に即して調べてみました。

ご参考にしていただければ幸いです。

東本高志@大分
taka.h77@basil.ocn.ne.jp

〜〜〜
1.「リベラルの会」及び「リベラルの会」議員

@「リベラルの会」の目標
(1)憲法第9条の精神を世界に広め、活かす。
(2)真に自立した市民一人一人が政治に参加することのできる「市民に開かれた政治」を目指す。

参考1:「リベラルの会」結成にあたって
http://www015.upp.so-net.ne.jp/rits_9-jo/liberal.html
参考2:集団的自衛権行使に反対の民主党若手、勉強会発足へ(読売新聞)
http://blog.skeptic.jp/item/780

A「リベラルの会」の構成人員
報道によって16人から46人の幅がある。

参考1:「巻き返しなるか・民主の護憲派」(東京新聞)では約30人
http://plaza.rakuten.co.jp/articlenine/diary/200701080000/
参考2:日経新聞では衆参両院議員16人。
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20061128AT3S2701H27112006.html
参考3:法学館憲法研究所の情報では衆参両院議員46人

B「リベラルの会」参加議員
下記の2つの右翼系ブログを参照すれば次のようなメンバー
http://plaza.rakuten.co.jp/mooominbtazil/diary/200508110000/
http://nihondanji.iza.ne.jp/blog/entry/79603

《今夏参院選立候補予定》
1 今野東(参院比例区、元衆議院議員)
2 松野信夫(参院熊本選挙区、前衆議院議員)
《衆院現職》 
3 川内博史(衆院現職、鹿児島1区)
4 近藤昭一(衆院現職、愛知3区)
5 西村智奈美(衆院現職、新潟1区)
6 平岡秀夫(衆院現職、山口2区、比例区)
7 泉健太(衆院現職、京都3区)
8 岩国哲人(衆院現職、神奈川8区)
9 篠原孝(衆院現職、比例北陸信越・長野1区)
10首藤信彦(衆院現職、神奈川7区)
11園田康博(衆院現職、比例東海・岐阜3区)
12田島一成(衆院現職、滋賀2区)
13寺田学(衆院現職、秋田1区)
《参院現職》
14梁瀬進(参院現職、栃木県)
15白真勲(参院現職、比例区)
16藤末健三(参院現職、比例区)
《前衆院議員及び衆院選立候補者》
17石毛えい子(前衆院選落選、東京23区、前衆議院議員)
18稲見哲男(前衆院選落選、大阪府第5区)
生方幸夫(前衆院選落選、千葉6区、前衆議院議員)
19大出彰(前衆院選落選、神奈川2区、前衆議院議員)
20小林千代美(前衆院選落選、北海道5区、前衆議院議員)
21島田久(前衆院選落選、東京25区、前衆議院議員)
22辻恵(前衆院選落選、大阪第3区、元衆議院議員)
23中川治(前衆院選落選、大阪第18区、前衆議院議員)
24楢崎欣弥(前衆院選落選、福岡県第4区、前衆議院議員)
25藤田一枝(前衆院選落選、福岡第3区、前衆議院議員)
26本多平直(前衆院選落選、埼玉12区、前衆議院議員)
27水島弘子(前衆院選落選、栃木1区、前衆議院議員)
28泉房穂(前衆院選落選、比例近畿・兵庫2区)
29井上和雄(前衆院選落選、比例東京・東京14区)
30中村哲治(前衆院選落選、奈良2区)
〜〜〜
2.07年参院選民主党公認候補者
※1:【リベラルの会】【護憲派】は憲法9条擁護を明言、もしくは活動経歴から判断
※2:【準護憲派】は憲法9条擁護に関する明言については不知だが、その活動からおそらく護憲的と思われる
※3:【判断保留】は護憲的かどうかについて判断がつきかねる
※4:【準保守と思われる】はその活動経歴から判断
◎調査方法:フリー百科事典『ウィキペディア』及び本人ブログ参照。なお、「推測」「思われる」の部分には私の
主観が含まれていることはいうまでもありません。

【リベラルの会】
今野東《比例区》        男 1947年12月17日 新 元衆議院議員  リベラルの会
松野信夫《熊本県》   男 1951年6月2日 新 前衆議院議員   リベラルの会

【護憲派】(推測を含む)
神本美恵子《比例区》      女 1948年1月22日 現 参議院議員   横路グループ
樽井良和 《比例区》     男 1967年8月8日 新 前衆議院議員   菅直人グループ
斉藤つよし 《比例区》     男 1945年7月10日 元 元参議院議員  「駐労議員懇」事務局長
松浦大悟 《秋田県》 男 1969年10月3日 新 元秋田放送アナ  民主・社民共同推薦
森田高 《富山県》   男 1967年7月22日 新 医師   民主・社民共同推薦
岡崎トミ子 《宮城県》 女 1944年2月16日 現 参議院議員   横路グループ
谷博之 《栃木県》 男 1943年7月6日 現 参議院議員    社会党衆院議員秘書
武内則男  《高知県》 男 1958年9月8日 新 高知市議会議員 五島正規(護憲派)民主前職選挙参謀、自治労高知県本部執行委員
戸倉多香子《山口県》 女 1959年6月4日 新 市民活動グループ代表 九条の会

【準護憲派】(推測を含む)
尾辻かな子 《比例区》 女 1974年12月16日 新 前大阪府議会議員
相原久美子 《比例区》     女 1947年3月14日 新 自治労本部組織局次長
秦知子 《比例区》 女 1966年8月26日 新 認定薬剤師・ケアマネージャー
金政玉 《比例区》 男 1955年8月22日 新 DPI障害者権利擁護センター所長
山崎まや  《比例区》      女 1947年1月9日 新 元社団法人日本看護協会常任理事 樋口恵子氏推薦の弁
阪口直人 《和歌山県》 男 1963年6月12日 新 民主党和歌山県連副代表  首藤信彦民主衆院議員(拉致議連・家族会と対立)秘書
黒岩宇洋 《新潟県》 男 1960年10月13日 現 参議院議員   新党さきがけ参院議員秘書

【判断保留】
吉川沙織      《比例区》 女 1976年10月9日 新 情報労連・NTT労働組合特別中央執行委員
ツルネン・マルテイ《比例区》 男 1940年4月30日 現 参議院議員
大島九州男  《比例区》  男 1961年6月11日 新 社団法人全国学習塾協会常任理事
行田邦子 《埼玉県》 女 1965年9月8日 新 元広告代理店社員
牧山弘恵      《神奈川県》女 1964年9月29日 新 米国弁護士・元TBSディレクター
米長晴信      《山梨県》 男 1965年10月21日 新 元フジテレビ記者
谷岡郁子 《愛知県》 女 1954年5月1日 新 中京女子大学 学長
梅村聡       《大阪府》 男 1975年2月13日 新 医師
植松恵美子     《香川県》 女 1967年11月13日 新 民主党香川県連副代表
川崎稔       《佐賀県》 男 1961年3月7日 新 元日本銀行調査役
皆吉稲生      《鹿児島県》男 1950年7月9日 新 元連合鹿児島事務局長

【準保守と思われる】
《比例区》
池口修次  男 1949年11月10日 現 参議院議員 自動車総連
大江康弘  男 1953年12月4日 現 参議院議員  小沢グループ
西岡武夫 男 1936年2月12日 現 参議院議員  小沢グループ
広野允士 男 1943年1月1日 現 参議院議員   元自由党
藤原正司       男 1946年4月1日 現 参議院議員   電力総連
山本孝史       男 1949年7月7日 現 参議院議員   新進党
若林秀樹       男 1954年4月1日 現 参議院議員  電機労連
大石尚子    女 1936年8月26日 新 前衆議院議員 民社党
木下厚        男 1944年8月16日 新 元衆議院議員 羽田グループ
玉置一弥 男 1944年7月8日 新 前衆議院議員  民社党
室井邦彦       男 1947年4月10日 新 前衆議院議員  自由党
石井一    男 1934年8月17日 新 前衆議院議員 羽田グループ
川合孝典       男 1964年1月29日 新 UIゼンセン同盟政治委員会事務局長
高竹和明 男 1965年8月9日 新 元社団法人日本青年会議所会頭
轟木利治       男 1960年2月10日 新 基幹労連中央副執行委員長 鉄鋼労連  
藤谷光信 男 1937年1月1日 新 山口県議会議員
藤原良信 男 1951年8月13日 新 岩手県議会議員
三輪信昭 男 1942年11月7日 新 元愛知県議会議員
山村明嗣 男 1976年5月26日 新 品川区議会議員
風間直樹 男 1966年10月22日 新 元商社員
長\x8F\xF4酬聴\xEC 男 1950年5月13日 新 元プロ野球選手
《選挙区》
北海道 小川勝也 男 1963年7月7日 現 参議院議員   新進党
岩手県 平野達男 男 1954年5月2日 現 参議院議員   小沢グループ
埼玉県 山根隆治 男 1948年3月8日 現 参議院議員   民社党衆議院議員秘書
東京都 鈴木寛 男 1964年2月5日 現 参議院議員   官僚(通商産業省)
新潟県 森裕子 女 1956年4月20日 現 参議院議員   小沢グループ
長野県 羽田雄一郎 男 1967年7月29日 現 参議院議員   羽田グループ
岐阜県 平田健二 男 1944年1月4日 現 参議院議員    UIゼンセン同盟   
静岡県 榛葉賀津也 男 1967年4月25日 現 参議院議員   UIゼンセン同盟産業労働政策懇話会委員
愛知県 大塚耕平 男 1959年10月5日 現 参議院議員 名古屋青年会議所外部アドバイザー
三重県 高橋千秋 男 1956年8月2日 現 参議院議員 連合三重新政策議員フォーラム三重事務局長
兵庫県 辻泰弘 男 1955年12月27日 現 参議院議員   連合経済産業局部長
京都府 松井孝治 男 1960年4月24日 現 参議院議員 村上ファンドから私設秘書給与受領
福岡県 岩本司 男 1964年7月21日 現 参議院議員   川端グループ
千葉県 長浜博行  男 1958年10月20日 新 衆議院議員   野田グループ
茨城県 藤田幸久 男 1950年4月19日 新 前衆議院議員  電機連合改革フォーラム議員
福井県 若泉征三 男 1945年8月5日 新 前衆議院議員   拉致議員連盟
奈良県 中村哲治 男 1971年7月24日 新 前衆議院議員  岡田グループ(推定)
鳥取県 川上義博 男 1950年10月26日 新 前衆議院議員  自民党
広島県 佐藤公治 男 1959年7月28日 新 前衆議院議員  小沢グループ
千葉県 加賀谷健 男 1943年10月23日 新 千葉県議会議員   千葉県拉致議連副会長
神奈川県 水戸将史 男 1962年7月28日 新 神奈川県議会議員   春日一幸衆院議員秘書
滋賀県 徳永久志 男 1963年6月27日 新 滋賀県議会議員     松下政経塾8期生
岡山県 姫井由美子 女 1959年2月14日 新 岡山県議会議員     UIゼンセン同盟正織労働組合特別組合員
長崎県 大久保潔重 男 1966年3月12日 新 長崎県議会議員     小沢一郎政治塾1期生
青森県 平山幸司 男 1969年11月9日 新 会社顧問         小沢一郎を師事
山形県 舟山康江 女 1966年5月26日 新 元農林水産省職員 民主党「日本国教育基本法案」賛成
東京都 大河原雅子 女 1953年4月8日 新 市民セクター政策機構副理事長 東京・生活者ネットワーク代表委員
徳島県 中谷智司 男 1968年11月22日 新 民主党徳島県連副代表  前原グループ(推定)
《推薦》
北海道 多原香里 女 1972年10月19日 新 新党大地副代表
群馬県 福田晃治 男 1964年9月15日 新 ボランティア団体会長  民主・国民新共同推薦
愛媛県 友近聡朗 男 1975年4月24日 新 元愛媛FC主将
〜〜〜
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2007年05月29日

イラク戦争の勢い衰えず

イラク戦争は終わった――メディアは総じてそんな認識で書いてますが、米兵の死者数で見ただけでも、むしろ被害が拡大しているというのが実態です。そして航空自衛隊も、「安全確保支援活動」と称する多国籍軍支援活動をイラクで継続しています。

イラク:米兵8人死亡 2カ月連続で死者100人突破

 イラク駐留米軍は26日、新たに米兵計8人が同日までに死亡したと発表、ロイター通信によると、5月の米兵死者数はこれで100人を突破した。イラクでは4月にも米兵104人が死亡している。

 米シンクタンク、ブルッキングズ研究所の集計では、2カ月連続で米兵死者数が100人を突破するのは03年のイラク戦争開戦後初めて。

毎日新聞 2007年5月27日


民主党もイラク特措法に反対していますが、私はこれだけでも、野党選挙共同の条件はあると思います。異なる政党どうしは嫌い合って当然。その上で、現政権では実現できないが野党選挙共同で実現する政策が1つ以上あれば、野党選挙共同は合理的な選択です。

政党間の協定がなく、たとえ同一地方区で複数の候補者が立つ分裂選挙になったとしても、有権者どうしが「バーター投票契約」をすることで、平和政党の当選者数を増やすことは可能です。もっぱらこういうケースが考えられます。

共産・社民支持のAさん→地方区で共産・社民候補への票が死票になる可能性が大きい場合、当選可能性の高い民主党候補などに投票
民主支持のBさん→Aさんが民主に入れる代わりに、比例区では共産・社民に投票


こうしたバーター投票契約で、平和政党の当選者数を最大化し、自公の当選者数を最小化(政権交代)できるのです。知り合いどうしの契約なら、信頼できるでしょう。今は、そうした有権者選挙共同が必要な緊急事態だとの認識が必要だと思います。



転載歓迎!(方法)

イラク航空自衛隊週間運輸実績(2006年12月25〜31日)開示情報に基づく。

太田光征
posted by 風の人 at 18:39 | Comment(1) | TrackBack(6) | 一般
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2007年05月27日

性暴力被害にあった女性自衛官に対する上司からのパワハラ



性暴力を同僚の男性自衛官から受けたとして、女性自衛官が、国を提訴していますが、その後彼女は「物置部屋への移動命令」を出されたり、「2ちゃんねるの書き込みを印刷した束を机に置かれたり」している――社民の辻元清美氏は、24日の衆院安全保障委員会で、被害女性のそうした訴えを紹介しました。

辻元氏はまた、沖縄辺野古沖に「環境事前調査」のために海上自衛隊の掃海母艦「ぶんご」が派遣された問題で、そのことに法的根拠がないことを追求しました。

さらに、同調査で、ジュゴンの生態特性を無視した夜間調査が行われ、サンゴの破壊が行われた実態なども指摘しました。

太田光征
posted by 風の人 at 15:38 | Comment(0) | TrackBack(3) | 一般
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映画「新・あつい壁」 東京試写会のご案内

映画「新・あつい壁」(中山節夫監督)の東京試写会が決まりました。

《映画「新・あつい壁」東京試写会》
上映:5月29日 14:30〜、19:00〜(2回上映)
会場:銀座ブロッサム(ホール)
http://www.city.chuo.lg.jp/sisetugaido/horu/ginzaburossamu/index.html
交通:東京メトロ有楽町線「新富町駅」1番出口(徒歩1〜2分)
   日比谷線/浅草線「東銀座駅」3・5番出口(徒歩8分)

*中山監督、左時枝さんをはじめ出演者による舞台挨拶あり(予定)。
*有料試写会のため一般入場には製作上映協力券もしくは1200円が必要です。

《前便再掲》
私は前作の「あつい壁」を観たときの深い感動を思い出します。それは感動という
よりも慙愧の思いといった方がよいかもしれません。涙がいっぱいに溜まって歩き
だせないのです。

父親がある日ハンセン氏病の診断をくだされ、ライ療養所「恵楓園」に収容される。
母親は、身を売るようにして再婚する。もちろん母親もそうだが、そのことが子ども
にとっていかに屈辱的であったか。兄の信夫とまだ小学生の信次には決して納得
できない第二の悲劇であった。ライ患者の子として教師からも同級生からも蔑まれ、
行き場をうしなった信次が線路伝いを歩いていく。映像はいったんそこで途切れる。

通夜の夜、兄の信夫が呻くように言う。「信次の死は事故かも知れん、自殺かも知
れん、しかし本当は殺されたんだ」。信次はあの線路伝いの道をどのような思いで
歩いていたか。

中山監督が「新・あつい壁」の主人公に新人のフリー・ルポライターを設定したのは、
あるいは昨年、畑谷史代さんが著した「差別とハンセン病」の影響があるかもしれ
なません。はじめ畑谷さんは、たんに信濃毎日新聞報道部記者の仕事としてハン
セン病違憲国家賠償請求訴訟を取材した。しかし、畑谷さんはそれで済ますことが
できなかった。休職して大学に入り直し、時間をつくって元ハンセン病患者を訪ね、
その生活史を記録した。

鶴見俊輔さんは、朝日新聞の書評で、同書について「話す人と、聞く人とのあいだ
に育った信頼が、現代日本にまれな考える文体を生み出した」と書きました。

鶴見さんの書評は、私に「差別とハンセン病」を読むきっかけをつくってくれたので
すが、もしかしたら中山監督も「差別とハンセン病」を読んで、構想の一部を変えた
のではないか。というのは、私の根拠のない憶測です。


東本高志@大分
taka.h77@basil.ocn.ne.jp


> 映画「新・あつい壁」制作・上映実行委員会からのメールニュースを転送いたします。
> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
> ■□ 映画「新・あつい壁」mailニュース□■ No.16(2007年5月22日)
> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
>
>
> ──────────────────────────
>
>  いのち
>
>  何だろう、これは ──────
>
>  胸底に無性に沸き立ち、
>  まるで咳き込むように突き上げてくるもの
>  容赦なく踏みにじられた心のその痛みの激しさ
>  引きちぎられたふるさとへの思いを
>  一かけら一かけら
>  拾いなおさずにはいられない悲しさ
>
>  だがおれは決して忘れない
>  ハンセン病患者を狩り立て
>  人権をむしりとりこの檻に閉じ込めた奴
>  いまもしかと見覚えがある
>  白い手袋をした奴の手
>  奴に繋がるいくつもの手は
>  この日本の大地に
>  ニョキッと根づきふてぶてしく生えている
>
>  ぜったいに赦しはしない
>  きっときっと刈りとってやる
>  おれのいのちの焔
>  死んでも死にきれない怒り
>
> ──────────────────────────
>
>  *これは、映画の冒頭に登場する谺 雄二さんの詩です。
>
>
>
> ○ お知らせ
> ● 5月29日 東京試写会を開催します。
>  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
>  当日は、左時枝さんをはじめ中山監督、出演者による舞台挨拶も予定しています。
>  ぜひご来場ください。
>  *有料試写会のため一般入場には製作上映協力券もしくは1200円が必要です。
>
>  上映:14:30〜、19:00〜(2回上映)
>  会場:銀座ブロッサム(ホール)
>  http://www.city.chuo.lg.jp/sisetugaido/horu/ginzaburossamu/index.html
>  交通:東京メトロ有楽町線「新富町駅」1番出口(徒歩1〜2分)
>          日比谷線/浅草線「東銀座駅」3・5番出口(徒歩8分)
>
> ● 5月27日 映画「あつい壁」(1969年作品)上映会
>  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
>  この「あつい壁」がつくられたのは1969(昭和44)年、今から38年前のこと。
>  その当時、らい予防法が廃止されるなどとは誰も考えなかったような時代に、
>  正面からハンセン病差別をテーマとして映画がつくられたこと自体が驚きです。
>  熊本市で上映会が開催されます。お近くの方はぜひお出かけください。
>
>  上映:15:00〜(入場無料)
>  会場:熊本市産業文化会館(6F・視聴覚室)
>  http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/sangyo/kanren/sanbun.html
>  交通:JR熊本駅から熊本市電で「辛島町」下車(徒歩1分)
>     バス「熊本交通センター」下車(徒歩2分)
>  主催:平和憲法を活かす熊本県民の会(総会後の催しです・一般参加可)
>
> ● 【重 要】製作・上映協力券の回収について(最終)
>  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
> 「製作・上映協力券」のお取り扱いについて、重要なお知らせです。
>
> 「製作・上映協力券」のお取り扱い期限につきまして、ホームページなどでも「本
> 年3月末日まで」としていましたが、この間、通常の鑑賞前売券への移行期間として、
> 回収につきましてもゆるやかなお取扱いとさせていただいて参りました。
>
> しかし、予め定めていました3月末日から既に2ヶ月を経過しようとしていますので、
> この度、来月15日までをもって最終の回収期限とさせていただきたいと存じます。
> それ以降に未精算の「製作・上映協力券」をお手持ちいただく場合は、「買い取り」
> 扱いとなりますのでご注意ください。
>
> なお今後は、通常の鑑賞前売券が各地の実行委員会などを通じて出回っていくことに
> なりますが、これまでに購入された「製作・上映協力券」は、今後の上映会で入場券
> としてご利用可能ですので、大切に保管くださいますようお願い申しあげます。
>
> 注)最終の回収にさらに時間を必要とされる団体等におかれましては、必ず実行委員会
> 事務局にご相談くださいますようお願い申しあげます。
>
>   お問い合わせは=事務局 e-mail: nhw2007@dowbow.net
>
>
> □ ご報告
> ■ 熊本で試写会を開催しました。── 4月23日・恵楓園、4月25日・熊本市
>  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
> 全国に先駆けて、映画「新・あつい壁」の完成試写会が続けて2回、熊本で開催されま
> した。詳しくは・・・
> http://kumamoto.cool.ne.jp/nakayama2005827/index.html
>
> ■ ハンセン病市民学会で試写会を開催しました。── 5月11日・群馬県草津町
>  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
> 5月12日から13日にかけて群馬県草津町で開催されたハンセン病市民会議第3回総会・
> 交流集会(延べ参加者1000人)の前夜祭として、5月11日午後6時から、草津音楽の森国
> 際コンサートホールにて映画「新・あつい壁」の試写会が開催されました。中澤町長
> さんをはじめとする草津町のみなさんや栗生楽泉園の入所者・職員のみなさん、また
> 全国から市民学会に参加されるみなさんや実行委員のみなさんなど、約400人のご来場
> がありました。
>
>
> 編集者のつぶやき ━…‥・
>
> ◇この度の映画「新・あつい壁」は、できあがったことだけを喜んですませられる作品
> ではありません。一人でも多くの方に観ていただいて初めて完成し、その本来の力を
> 発揮する作品だと考えています。
> ◇実行委員会としてはその目標を100万人とし、日本全国のすべての市町村での上映会
> 実現をめざしています。夢のような計画ですが、しかしその動きは既に始まっていま
> す。試写会でご覧いただいた方々の評判は大変よく、ぜひ地域や学校で上映会を実現
> したいとの声を寄せていただいています。
> ◇各地実行委員会主催の自主上映スタイルを基本の形として、全国・全市町村、学校や
> 職場、団体など、あらゆる場面で上映会を実現していきたいと願っています。
> ◇ぜひ、あなたの地域や職場、学校、団体などでも、上映会実現に向けて、さっそく実
> 行委員会立ちあげなどのご相談をはじめていただければ大変ありがたく、何卒よろし
> くお願い申しあげます。
>
>   お問い合わせ・申し込みは=事務局 e-mail: nhw2007@dowbow.net
>
> ◇ニュースやホームページについてのご感想やご要望、中山監督への一言など、皆さま
> からの「声」もお待ちしています。ぜひ下記アドレスまでお寄せください。(S)
>
> _/_/_/_/_/_/_/
>
> 映画「新・あつい壁」製作・上映実行委員会・事務局
> :・'゜☆。.:*:・'゜★゜'・:*:.。.:*::
> 事務局 e-mail: nhw@dowbow.net
> 〒862-0950 熊本市水前寺1丁目22-18丸山ビル104号
> Tel.096-381-1214 Fax.096-381-1293
> ---
> 中山監督の映画製作ノート 
> http://kumamoto.cool.ne.jp/nakayama2005827/index.html
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2007年05月26日

相次ぐ政治空洞化を透視せねば、わだつみのこえは浮かばれない

                        櫻井 智志
********************************************************************* 
 街頭で、なにげなくバスを待つ間、自民党の参院選候補の演説を聴いていた。
いや正確には、きくともなしに聞いていたというべきだろう。
 聞くに堪えないような無内容と激しい政治的野心。このような候補者が参議院
議員となってゆく。そうして多数派を形成して、数に物を言わせて、採決を討議
の結果ではなく、議員の圧倒的多数で押し通してゆく。
 とてもまともな議会政治とは言えぬような破廉恥きわまる厚顔無恥な連中が、
はばをきかせて政界を闊歩する。

 寂しい国家となっちまったなあ・・・・

***********************************************************************
きけわだつみの声を
あの日
彼は
「母さん
私はまもなく
敵地にのりこみます
燃料は
片道の燃料しかありません
撃沈させて
お国のために
奉公します」

そう書き残して
彼は
神風特攻隊として
ゼロ式ジェット飛行機で
突っ込んでいった
遺った物は・・・
一通の手紙のみ

そのような悲劇の道を
ふたたびこの国の政治多数派は
再来させようとしている
相次ぐ政治の空洞化
『人間の条件』『戦争と人間』の
大河小説を書き残した五味川純平は
政治の来し方に憤死した

死んでいった者が
もはやなにも言えないとしたら
死者の怒りは
誰が伝えるのか
誰もいない
生きてる私
生きてるあなた
私たちが伝えなければ
誰にも伝わらない

死んだ男の遺したものは
ひとりの子どもと
ひとりの女
死んだ兵士の遺したものは
こわれた銃と
ゆがんだ地球
死んだ女の遺したものは
生きてる私生きてるあなた
ほかにはなにも遺さなかった

相次ぐ政治の空洞化は
そのつぎに
巨大な「新体制」を
用意している
それを「美しい国」と名付けたのは
巨大な権力を手中にした
戦後最大のデマゴーグ
戦後最大の権力盲者

ゆがんだ幼稚で媚びたような優男の微笑
外国の財界・首脳にはこびへつらい
日本国民、とりわけ庶民には傲慢な男アベシンゾウ
戦後最大の戦争発起人
後生まで
よくよく名を残す戦後最大の恥知らず
戦後最大の戦争犯罪人として
後生に名を残す怖れ有り
彼を「守る」のは草の根の民衆のレジスタンスによって
彼の侵略妄想を阻止してあげた時
かろうじて彼の名前は汚辱から免れるだろう

相次ぐ政治の空洞化は
アベシンゾウ「靖国派」が一手に引き受けている
彼らに日本の未来を委ねるな
彼らに日本の平和を破壊させるな
それは
日本国の脈々たる歴史の破壊しか
後には残さない首相だからだ
奴らを通すならば
日本国民は
亡国の民となり
世界平和にとって
最大の破壊者として
世界中の指弾も当然受けるだろう

瑞穂と富士の美しいこの日本を
破壊する権力亡者に
売り渡すなら
死んだ人々は
墓の下で
二度目の憤死をとげるだろう

相次ぐ政治の空洞化は
かならず
「新体制」「新改革」の名の下に
とってかわられることでしょう
・・・・そうして
日本は民族皆殺しの悲劇を
再度運命として
甘受することだろう

一粒の麦もし死なば
落ちて地の種とならん

「連帯を求めて孤立をおそれず」
(谷川雁)

「力及ばずして倒れることを辞さないが
力尽きずして挫けることを拒否する」
(東大安田講堂1969年落書き)

ふたたび
唄え
青年の怒り
ふたたび
歌え
民衆の声
天に声有り
人をして語らしむ
(vox popuri vox dei)
草の根は
再度
そよぐことだろうか・・・


 
 
 
  
posted by 風の人 at 21:07 | Comment(0) | TrackBack(0) | 一般
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「日米統合軍法案」、ひっそりと衆院で可決



陸海空自衛隊の統合指揮が可能で、海外派兵の先遣隊となる陸上自衛隊「中央即応集団」の中に、中央即応連体を新設するなどとする防衛省設置法・自衛隊法改正案が、5月24日、衆院安全保障委員会で、共産党、社民党を除く賛成多数で可決され、翌25日の本会議も通過しました。

委員会審議の中で共産党の赤嶺政賢委員は、法案通過前に早くも、同連隊が、海外で活動できるよう、輸送ヘリに防塵フィルターを装着させるなどの準備をしていることを報じた自衛隊の準機関紙「朝雲」(2月15日付)の記事を紹介しました。

赤嶺委員はまた、同集団司令部は神奈川県のキャンプ座間に移設されるが、そこには、陸・海・空・海兵の統合指揮も可能な米陸軍新司令部も創設予定であることを指摘しました。

「日米統合軍」といえる海外派兵態勢づくりを可能にする法案ですが、25日の朝日、毎日、東京新聞の朝刊各紙は、せいぜい防衛施設庁の廃止・統合を報じるのみでした。朝日には記事すら見当たりません。

太田光征
posted by 風の人 at 07:25 | Comment(0) | TrackBack(3) | 一般
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2007年05月23日

(辺野古沖に停泊中の掃海母艦「ぶんご」は)「乗っていくためですか、ダイバーが」



5月18日、衆院安全保障委員会で質問に立った辻元清美委員は、沖縄辺野古に米軍基地を建設するための「環境現況調査」に海自の潜水士が動員されているが、なぜ掃海母艦「ぶんご」まで付いて行くのか、と追求しました。
さらに、自衛隊内の規律問題についても質問しました。2006年9月に、女性自衛官が男性自衛官から暴行・わいせつ行為を受け、上司に相談したところ、退職を迫られたとして、女性が今年の5月8日に国を告訴した問題です。

太田光征
posted by 風の人 at 16:03 | Comment(0) | TrackBack(6) | 一般
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事実を事実とも言えない社会:韓国併合の真実

第二ブログへの投降です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

昨日、公務員試験対策の学校で、北朝鮮問題について話しました。
個人的趣味ではなく、参考書にも載っている重要項目なので。

で、この問題は歴史的構造的理解が必要なので韓国併合について触れた
ら、クレームが来た。
事実を客観的に述べただけなのに。

首相が靖国参拝を続けた事が、こういう若者に自信を与えてしまったわ
けですね。
植民地支配は良くない事だという常識が成り立たないのです。
私も気を遣って、そういう言い方はしなかったにも関わらず。

植民地支配にも結果として先方のためになったことがあったとか、
日本人と朝鮮人の間に友情が生まれたことがあったとか、そういうこと
までは否定しません。
それは当然のことです。
でも、そういうこは問題の本質ではありませんから。

毎日新聞は「主張する新聞はいらない。両論併記だ」と言って、事実を
事実とも言えない風潮を容認しました。
こういうトラブルが起きるとリスクを避けたい心理が働き、こういう問
題には触れなくなります。
これからますますそうなるでしょう。

全てが相対化されたら歴史は消えてしまいます。
こういう風潮に乗ってトンデモ論が横行しています。
全く異常な事態です。
posted by 風の人 at 11:29 | Comment(0) | TrackBack(3) | 一般
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教育3法(参院文教特別委)に思う

いつものことだけど、いくら美辞麗句を使って、教育の大切さを述べても学校
現場に立ったことがない人が何をどう言おうとその言葉に真の内容はない。
むやみに「不適格教員」という言葉を乱発することによって、あたかも、教員
だけに不適格な者がいるように聞こえる。ここまで乱発したら、不適格教員と
いう言葉は差別用語ではないか。不適格○○は、ありとあらゆる分野にいるだ
ろうが、一番目につくのは、不適格政治家だ。金銭の不正、人権感覚の欠如、
などなど、国民のリーダーたるべく資質を持たない政治家が、まったく多い。
パワーハラスメントを平気で行う政治家が、大手をふっていばっている。
教育が大切というのは、現場の教員こそが痛切に感じているはずだ。行政は、
現場を後押しするために何をすべきかを、現場の先生方の意見をよく聞いて、
それを実行することこそが仕事ではないか。一人一人の子供に向き合うという
ことは、教員の人数が十分でなければ、不可能だ。つまり人件費を増やす事が
緊急課題。それなのに政府の出した案は、校長、教頭の他に、副校長、主幹
いう役職を設けることだ。必要なのは子供と直接授業で触れあう平の教員なの
だ。安部総理の「前の教育基本法は日本の経済成長のために貢献したが、60
年経って時代にそぐわないところが出てきた。学校では、損得のみが強調され
てきたようだ。」に驚いた。教育に競争原理(損得)を持ち込もうとしている
のはほかならぬ安部内閣ではないか。学力テストの導入、それによって良い成
績を出した学校の予算を増やす方針だという。
一般会社のように、役職をやたら増やして、教員の世界にも競争原理を入れよ
うとしている。子供の表情より上司の顔色を伺う姑息な教員が多くなってしま
うだろう。60年で変わったのは子供を取り巻く社会環境、そして社会に起因
する家庭環境だ。だからこそせめて学校では手厚く、子供に教育を受けさせる
ことができるよう、少人数でゆとりある学習環境が必要なのだ。
また免許更新制は、一見、国民にとっては「けっこうなことだ」という印象を
与えるかもしれないが、教育現場にとっては何の意味もない。ただ自分の研修
時間をさらに奪われるだけのものだ。文科省から降りてきた研修会ほど、意味
のないものはない。毎年、文科省主催の研修会があるが、きちんと教えられる
人がいるわけではなく、現場から選ばれた教員が発表したりしているが、目新
しいものがあるわけでがなく、現場が抱える問題を出してもそれに答えられる
人もいない。本当に時間の無駄なのである。こんな研修をするなら、自分で本
でも読んでいた方がましなのだ。
いずれにしても教員が育つのは、教員として経験を積み重ねるしか方法はない。
教員は、専門教科の知識の他に一般教養がなければならないので、常に研修し
続けることが必要だ。そのためには日々研修の時間がなければならないだろう。
(1時間の授業に1時間の教材研究、準備、授業のまとめ、は必要だと思う。)

地方教育行政法は国家統制という目的しかないだろう。地方の教育委員会もど
うにもならない低レベルのところが多いが、文科省のレベルも低いからいい勝
負だけど、規制が強まるのは圧倒的に国によるものだろうから、反対しておか
なければならない。
小さな市という単位なら、まだ良心的な市や教育委員会も存在する可能性があ
るけれど、国の統制ということになれば、国がまちがった方向に行ったときに
は日本中が狂うことになってしまう。
一番良いのは、学校ごとの裁量をもっと生かせるようにすること。もちろん一
定の枠は必要だが。今の日本の教育の最大の問題は、学校裁量を全く認めず枠
ぐみ以上のことを地域や学校事情も考えずに押しつけていることだ。
教育者の専門性を全く馬鹿にしているのだ。伊吹文科相もしきりに地方や都会
の生徒数のちがいなどを言っていたが、だからこそ地域の実態に合わせること
が必要なのだ。
三権分立は民主主義の基盤だが、(今の日本はそれも危ういが)
教育にもある程度の独立性が保障されるべきだと思う。教育についての門外漢
があれこれ余計な口出ししては世の中混乱するばかりだ。同時にマスコミも独
立性が大切だ。政治家の意にそうような報道しかできないのでは困るから。
五権分立が理想なのではないかと思う。
                         大田幸子
posted by 風の人 at 11:27 | Comment(0) | TrackBack(0) | 一般
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2007年05月22日

政府、辺野古沿岸での自衛隊による警護活動の可能性を否定せず

2007年5月18日、海上自衛隊の掃海母艦「ぶんご」とその所属する潜水士などが、沖縄辺野古の沿岸海域で、米軍基地建設のための「環境現況調査」として、112カ所に調査機器の設置を開始しました。

同調査は環境アセスメントの手続きを経ていないもの。北海道新聞などは、すでに調査機器の設置で生きたサンゴの一部が損傷を受けているとする市民団体による調査活動を写真付きで報道しています。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/environment/27375.html

同日の衆院安全保障委員会における共産党の赤嶺政賢委員による質疑のうち、自衛隊による警護活動に関するやり取りの部分を抜き出しておきます。久間防衛大臣の答弁は、法的には警護活動の可能性を否定しないものといえます。

赤嶺委員:「警護活動できるんですか、こういう場合に、自衛隊が。」
久間防衛大臣:「まあ、海上の治安状況が、よっぽど、悪化した場合には、法律上、できないことはないかもしれませんが、そこまでは想定されておりませんので、警護活動は、やる必要はないとわたくしは思っておりました。」
赤嶺委員:「警護活動というのはどういう場合に自衛隊はできるんですか?」
山崎運用企画局長:「通常の海上における警備活動ということで、海上におきます人命あるいはその公共の秩序の維持のために特別の必要がある場合総理大臣の承認を得て、自衛隊が、あの、一種の警察活動ができるという定めになっております。」
赤嶺委員:「米軍基地に反対する住民の非暴力の闘いというのは、その警護の、警備の対象になるんですか?」
久間防衛大臣:「・・・法律上はどういう状態になったときにどうかというのは絶対にないとは言えないんで、そういうことにはたぶんならないだろうと私も思っておりましたから、そういう手順もとっておりません。」


太田光征
posted by 風の人 at 22:30 | Comment(0) | TrackBack(2) | 一般
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埼玉県知事選挙共同候補についてのお願い

埼玉県知事選挙、都知事選のようにならないよう、ご協力ご支援をお願いします。
ただいま、呼びかけ人・賛同人をお願いしています。
 
           2007年5月21日
県知事選挙にあたっての私たちのアピール (案)

埼玉県民のみなさん、県知事選挙が本年8月9日告示、26日投票となっていま
す。
 現職の上田清司知事は、二期目の出馬表明をしました。しかし、果たして上田氏が
真に県民多数のための県政をおこなってきたかどうか、次のように大きな疑問があり
ます。

明らかな公約違反、その果てでは・・・
  上田氏は、前回の県知事候補乱立のなか「しがらみ一掃」「住基ネットの廃止を
含む見直し」を公約に掲げ当選しました。しかし「しがらみ一掃」どころか上田氏個
人の人脈を使った新たな「しがらみ」が県政に持ち込まれています。また住基ネット
については、当選後1週間でこの公約を事実上反故にしました。住基ネットの見直し
は監視社会ノーという県民の意志でした。
 今、上田氏は治安問題に関して「安全・安心」を掲げ、民間パトロール隊3,000団
体を組織した、と自賛していますが、このやり方は一歩間違えば戦前の自警団組織に
つながるおそれがあり、監視社会ノーの願いと正反対になりかねないものです。

暮らしと福祉に関する政策が見えない
  知事の重要な仕事は県民の「暮らしや福祉の向上」ですが、上田氏は県民個人の
自助努力を最優先とし、格差をただすための福祉政策を真剣に進めようとしていませ
ん。命をすり減らすほど働いてもわずかな給料しかもらえない昨今、福祉の充実はと
りわけ緊急の課題です。
  また医療については、産婦人科はむろん、埼玉は全国で最も医師も看護師も不足
している県です。医療難民ともいえる多くの人が県外の病院にかかっているわけです
が、上田氏はこれを放置したまま、有効な対策を講じていません。これは県民の命に
かかわる問題であり、これから高齢化が急速に進む埼玉にとって深刻な状況です。
  さらに上田氏はアメリカの求める規制緩和の熱心な推進論者であり、格差社会の
元凶である小泉構造改革の二番煎じを、埼玉県で実行しています。

人権意識の欠如と侵略戦争の美化
  さらに憂慮すべきは、アジア・太平洋戦争に関する上田氏の発言です。「従軍慰
安婦はいなかった」「強制の証拠はない」などとこともなげに言い、被害者を傷つけ
た上に歴史を歪めています。また上田氏は県の教育委員に「新しい歴史教科書をつく
る会」の元副会長高橋史朗氏を任命しました。現憲法を尊重せず、侵略戦争を美化す
るひとりよがりの教科書では、子どもたちに命や平和の尊さ、アジアの人たちとの共
生を教えられません。
  これらの言動から上田氏は日本がおこした戦争に対する無反省どころか、それを
たたえる教育内容の実現をめざす人権意識の欠けた人物であることを示しています。
  さらにまた、最近入間基地に導入されたパトリオットVミサイルは、住民を不安
におとしいれましたが、上田氏はむしろこれを歓迎したのです。
  県民の平和への願いを受けとめるのが知事の務めであるはずです。

まだある上田知事のおかしな言動
  上田氏は、新採用県職員の入庁式で「自衛隊員の皆さんは日頃から人殺しの訓練
をしている……皆さんはこれを褒め称えるべきである」と発言しました。このことで
県民から即約800件もの抗議がありました。
  また上田氏は、海外視察旅行中公費による夜遊びをした県会議員を監査委員に任
命しています。

  以上のような上田氏の姿勢からは、県民の福祉の充実、暮らしの向上、民主的な
教育、県下全域のバランスのとれた地域経済の振興は望めません。
 私たちは埼玉県民の平和と幸せを願い、上田氏に代わる新しい県知事候補者の擁
立を県民の皆さんに広く呼びかけます。みなさんの賛同をお願い致します。

呼びかけ発起人 田中重仁(弁護士、元埼玉弁護士会会長)山本政道(弁護士、元埼
玉弁護士会副会長)小山香(弁護士、同上)五十嵐暁郎 (さいたま市、大学教授)
持丸邦子(所沢市、大学教員)森川静子(さいたま市、翻訳家)倉橋綾子(山猫くら
ぶ)清水澄子(上田知事の歴史認識を問う県民連絡会)早瀬あかね(平和懇談会はん
のう)石田甚太郎(さいたま市、作家)秋山淳子(狭山市、獣医) 石垣敏夫(さい
たま市、埼玉県平和資料館を考える会)野々垣務(さいたま市)武内暁(さいたま
市、埼玉コリア21、よの・ねいるん)沼尾孝平(所沢市)江藤善章(さいたま市、
高校教員)伊藤淳子(富士見市、詩人)江藤正修(加須市、フリーライター))進藤
敬子(久喜市)大野裕(所沢市、所沢マスコミ研究会)村木節子(越谷市)岩崎恭子
(草加市)神田紘子(比企市民ネットワーク)尾形憲(入間市、名誉教授)(第1次
5月21日現在賛同者、呼びかけ中です
賛同人 橘紀子(さいたま市、主婦)東幸一郎(さいたま市、平和大学浦和教室)

取りまとめ団体 新知事をつくる県民連絡会(仮称)準備会(連絡先世話人 弁護
士田中重仁049-226-6171弁護士山本政道048-645-2026石垣敏夫048-686-7398
motoei@jcom.home.ne.jp )
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2007年05月21日

「平和への結集」をめざす市民の風・賛同入会案内配布のお願い

竹村英明@事務局です。

市民の風では、「平和共同候補を国会へ」という、お願いのチラシを作成しました。この中には、平和憲法が改憲の危機にひんしていること、国会での改憲発議をさせないためには、一人でも多くの「改憲反対」議員を国会に送らなければならないこと、そのために07参議院選挙での取り組みがとても重要なこと・・などを書いています。

入会のための振込用紙もついています。

07参議院選挙での平和共同候補擁立はきわめて困難にはなっていますが、私たちのこの呼びかけは、参議院選挙がいよいよ迫ってきた、今の時期こそ重要であると思います。

ぜひ、皆さんが参加されるいろいろなイベント、催しで、このチラシを配布してください。参加者全員配布でも、お知り合いに手渡ししていただくのでもかまいません。

1万枚以上を用意していますので、千枚単位でも構いません。申込みの方は、下記のアドレスに

1.お名前(もしくは団体名)
2.送り先住所
3.ご連絡先電話番号
4.必要な枚数

を明記してお送りください。

申込み送り先
join@kaze.fm
タグ:チラシ
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2007年05月20日

映画「パッチギ! LOVE&PEACE」、公開

昨日から映画「パッチギ! LOVE&PEACE」が公開になりました。
日本人と在日朝鮮人が入り乱れて、戦後の日本を必死で生き抜いていく
のがイイ感じ。
70年代の雰囲気もわかります。
戦後の日本をこういう視点から描いた映画は貴重です。

私はエキストラとして参加しました。
もし映っていたら、映画初出演ということになります(笑)

公式サイトはこちら↓ 見てみてくださいね。
http://www.pacchigi.jp/loveandpeace/index2.php?s=1

      by 川西玲子
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2007年05月19日

米軍には屈従し、自国民を武力で威嚇する日本政府

沖縄宜野湾市長の伊波洋一氏は、5月17日の衆院安全保障委員会で、参考人として意見陳述を行いました。



日米地位協定は第三条3項で、「 合衆国軍隊が使用している施設及び区域における作業は、公共の安全に妥当な考慮を払つて行なわなければならない。」と規定しています。伊波氏は、米軍に、この条項を守らせるべきだと主張しました。

米本土の海兵隊基地では、「航空施設整合利用ゾーン(AICUZ)プログラム」という安全運用基準により、例えば、ヘリの飛行訓練は基地内に限定されているといいます。この基準は、米国外の米軍基地でも、ホスト国が要求すれば適用されるから、日本国内でも適用すべきだとの考えを述べました。

「米軍はどこを通ってもいいんですよ、どこを飛んでもいいんですよ」と那覇防衛施設局長はよく語るという。これが、日本政府の現実。

「戦後レジームからの脱却」という場合、米軍への屈従は、「戦後レジーム」の一部ではないらしい。その一方で、自国民に対しては、自衛艦を使って公然と憲法違反の武力による威嚇をする。

辺野古近海に停泊していると思われる海上自衛隊の掃海母艦「ぶんご」↓。自衛隊所属の潜水士を環境アセス法に違反する「環境事前調査」に当たらせる必要があるとしても、艦船という(広島からの)「足」ないし「宿場」はまったく必要ない。武力でもって辺野古の新強化基地建設に反対する人々を威嚇する目的は、明白です。

掃海母艦「ぶんご」

国民主権を踏みにじった国民投票法(さきどり改憲法)を与党と安倍首相は国会を通過させましたが、改憲「発議」の3年間凍結期間中でも憲法審査会で改憲原案の「骨子」(「原案事前段階」)などを論議できるとする一部与党の考え方とまったく似通っています。

与党発議者の1人である自民・葉梨康弘氏の参院でのこの「挨拶」↓をどうみるか。私は、参院を、したがって国民を、ナメ切った態度そのものだと思います。



皆さん、このまま黙っていていいのですか〜?!

【転送・転載歓迎】
沖縄県名護市辺野古に注意を傾けてくださるみなさまありがとうございます。今回に限り現地テント村スタッフに関連した顔の見える範囲の方に、今朝配信した通信を添付させていただきます。先のメールで申し上げましたように、しばらく混乱が続きますので、以降の情報発信については、充分お伝えできません。下記またそのリンクよりご確認ください。
●ちゅら海をまもれ!沖縄・辺野古で座り込み中! http://blog.livedoor.jp/kitihantai555/
●辺野古からの緊急情報 http://henoko.jp/info/
●基地建設阻止 http://henoko.jp/fromhenoko/

                仲渡尚史
---------------------------------
辺野古浜通信-21

私たちは平和をつくり出すために、たとえ軍隊と対面することになろうと、彼らの前に非暴力をもって座り続けます。
圧倒的な力を前に止めることが出来るのは、人間だけです。

私たちに「力」は何の役にも立ちません。弱い「人間」として海の上に座り続けることこそが強さであって、その強さを怖れるが故に、日本政府は素手の人間を相手に、警察を差し向け、再び軍隊を沖縄に投入するのです。

だから…一刻も早く、辺野古に参加してください。
私たち人間一人一人には、真の大いなる力があるのだから…

・・・・・・・・・・・
◎参加のお願い
 辺野古では「座りこみ参加」と共に
 ・カヌーに乗れる方
 ・ダイビングまたはシュノーケリングが出来る方
 ・船長(船舶免許拾得者)
 ・船への同乗者(カヌーの安全確認、作業の監視、作業員への語りかけの為)を探しています。

  特に船への同乗は免許や経験に関係なく、朝早くに来てさえいただければ出来ることですが、カヌー隊、船長にとってはとても頼もしい助けになり、海上に出ているダイバー、カヌーへの暴行が行われることの抑制となります。ぜひ参加してください。

・・・・・・・・・・・
◎市民としての声を届けるお願い
(1)抗議メール、FAX、電話のお願い
(2)新聞への呼びかけ、抗議、投稿のお願い

 乱暴な文章や、恫喝するような電話、誹謗中傷などは全て「暴力」です。暴力に反対という意志を持つならあくまでも「丁寧に抗議の意志を伝える」ことに徹してください。
 殴る蹴るだけが暴力ではありません。私たちは絶対に暴力をふるってはなりません。「暴力が呼ぶものは暴力しかない」ことを知っている人たちが辺野古で阻止行動に加わっているのです。
 末尾に、文例を載せています。ご参照下さい。

(1)抗議メール、FAX、電話のお願い
「防衛省」
infomod@mod.go.jp
「海上自衛隊」
mso-cadv@ic.jmsdf.go.jp
「那覇防衛施設局」
〒900-8574
那覇市前島3丁目25-1
電話・fax 098-868-0174から9 広報室(内線233から235)
「第十一管区海上保安本部」
〒900-8547
那覇市港町2111 那覇港湾合同庁舎
098-867-0118
E-mail:soumu-11@kaiho.mlit.go.jp


(2)新聞への呼びかけ、抗議、投稿のお願い
 全国ネットのマスメディアがこれだけ重要なことに対して、ほとんど取り上げていないことに不気味さと怖れを感じます。それぞれの購読する新聞へ、抗議の電話やFAX、投稿を行い、マスコミの使命を果たさせてください。

読売新聞
https://app.yomiuri.co.jp/form/index.php
朝日新聞
http://www.asahi.com/reference/form.html
毎日新聞
https://form.mainichi.co.jp/toiawase/
日本経済新聞
webmaster@nikkei.co.jp
産経新聞
u-service@sankei.co.jp
東京新聞(政治ホットライン)
https://cgi2.chunichi.co.jp/tko/hotline/form.shtml
日刊現代
http://gendai.net/?m=infotoiawase
新聞赤旗
hensyukoe@jcp.or.jp
共同通信社
feedback@kyodonews.jp
時事通信社
https://www2.jiji.com/f/enq/form.php?pid=company
NHK(その他の意見・要望)NHKは400文字以内にしないと送れません。
https://www.nhk.or.jp/css/goiken/bangumi.html
日本テレビ(全般に関する)
https://www1.ntv.co.jp/staff/form.html
フジテレビ
https://wwws.fujitv.co.jp/safe/red_mpl/response/res_form.cgi?type=resother&flash=1
テレビ朝日報道ステーション
http://www.tv-asahi.co.jp/hst/contents/opinion/index_see.html
テレビ東京
https://www2.tv-tokyo.co.jp/main/goiken.php


●沖縄のマスコミ
 また沖縄の新聞、テレビ、ラジオにも読書欄への投稿をお願いします。
?特に沖縄でさえ報道の現場は、さまざまな重圧に晒されています。取材者や報道したことに対する賛辞や応援のメッセージもお願いします。もちろん、不適切な報道には反論を

投稿は400文字、住所、使命、年齢、職業、電話番号明記
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◆文例
文例はそれぞれでお考えいただければ幸いですが、以下のようなことを加味して訴えていただきたいと思います。
「自衛隊が出動するということは『国民に銃を向ける行為』と同じであり、人殺しのプロフェッショナルを使っての脅しです。」
「自衛隊を沖縄に差し向けるということは『沖縄戦』を再び繰り返すことです。」
「現況調査は新基地建設の第一歩であり、環境保護目的ではなく、結局は美しい辺野古の海を埋めるためにどうすればいいかを探ることが目的です。」
「大量動員の調査や機材設置で海域の環境を変えてしまえば、ジュゴンを含め多くの貴重な生物たちの生きる場を奪うことになります。」
「現況調査は日本を戦争出来る国にし、世界的批判を浴びているアメリカにとことん加担し、一部の人たちの金儲けの手助けをすることです。」
「ジュゴンは国際保護動物であり、環境省が年内にも絶滅危惧種に指定しようとしているのに、政府が積極的にジュゴンの生息域を奪おうとする行為は矛盾しています。」
「そもそも基地建設事業が不明確なまま環境アセスメント法でいう「方法書」も公開せずに実施する事前現況調査は、環境アセスメント法の趣旨に反する言わば脱法行為です。」
「海上自衛隊は、法律的根拠も明確にせず国民に知らせずに掃海母艦を出動させ、米軍基地キャンプシュワブ周辺海域で、事前現況調査を強行しようとしています。」
「もともと普天間は、無条件に閉鎖するべきもので、移設を口実に日本政府予算で辺野古に新しい基地を造ること(沖縄負担強化)も全く間違っていると思います。」
「貴社ではまだこのことを報道されていないようですが、是非ともこの事実を確認し、広く報道し、政府を追求することを要望します。」

太田光征
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2007年05月16日

9条改憲阻止の会 第一次「ハンスト座り込み」行動終了


【9条改憲阻止の会公式ホームページ】 
http://www.jca.apc.org/kyujokaikensoshi/

2007年5月15日発行 第33号
9条改憲阻止の会
TEL &FAX:03−3356−9932
E−mail:kyujokaikensoshi@utopia.ocn.ne.jp

    国会前から日常の場に、そこで憲法を再発見しよう


■ 「まけ」には二つの意味がある。その一つは敗北である。負けである。もう一つおまけという意
味もある。「国民投票法案」に付けられたおびただしい付帯決議はおまけには違いないが、なんとも締りのないものである。これは民主党が自民党に負け惜しみで付け加えさせたものであろうか。それとも自民党の民主党に対する未練を現しているのか。国会にはお化けが住んでいて、時には、こういういたずらをやるのだろうか。僕らは「負けて悔しい花一匁(いちもんめ)」というところだが、それでも、敗北感はない。これはとてもいいことだし、将来に希望を抱かせてくれる。
■ 「国民投票案の成立阻止」を主眼とした僕らの第一次「ハンスト座り込み」行動は5月14日で
終わった。それこそ負け惜しみでいうのではなく、予想以上のおまけをいただいた。言っておくがそれは付帯決議なんていうものではない。将来、オオバケするかもしれない、国民の憲法への関心をよびおこしてくれたことだ。一体、民主党は憲法をどう考えているのか。党内をどうするのかという心配を含めた関心でもいい。いずれにしても、関心を喚起させるということは最大の政治的出来事なのである。これを生かせないとしたら今度は僕らが馬鹿にされるだけである。
■ 「国民投票法案」が出来たからと言って、憲法改定が現実化したわけではない。確かに、安倍首
相はそれを参院選挙での政治課題として掲げてくるかもしれない。また、安倍内閣は憲法改定の諸準備にピッチを上げるだろう。だが、国会での発議には各院の議員の三分の二以上の賛成が必要なことは変わりない。そして、それをクリアできなければ、「国民投票法案」は使えない死んだ法案になる。それは可能な道である。安倍政権が憲法改定を政治課題にすることはそれだけ政治的危険を抱えていることであり、強がる政権の弱さはあるものだし、僕らはそれを発見できるはずである。
■ 憲法の原点は主権在民である。それは国家のかたちや仕組みを作るのは国民であって、権力者で
もなければ政府でもないということだ。「憲法」は「法典」の中にだけあるのではない。国会内の
議論の中だけにあるのでもない。それ以上に僕らの日常に場に、生活の場にある。一見、抽象的に見える法典(憲法の一行)は、僕らの生きている生活のうちにある。僕らが喜び、悲しみ、怒り、共感する精神的働きの中にある。それを発見するには少し工夫がいるだけである。偽りなく、自分の感じていることを、自己問答や対話の中で深めていけばよい。この精神の働きこそが法典の一行に日常を発見し、法典に魂と生命を吹き込む。憲法思想を豊かにするとはそういうことだ。僕らはイラクに行かずとも戦争の批判は出来る。僕らが抱く疑問を問いかけ深めていけばよい。子供たちの今を理解でき、喜びや悲しみに共感できれば、教育や人権の条項が別のイメージで見えてこよう。政府の憲法改定に対して、僕らは憲法を「棚卸おろし」することで対抗しよう。国会前から、日常の世界へ、また国会に出てこよう。いつの日か僕らはまた国会前で出会う。(文責 三上)
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2007年05月15日

<緊急抗議声明>:「イラク特措法期限延長法案」の委員会採決に強く抗議します

2007年5月14日

<緊急抗議声明>
「イラク特措法期限延長法案」の委員会採決に強く抗議します

「自衛隊イラク派兵差止訴訟の会」
http://www.haheisashidome.jp/

 私たち「自衛隊イラク派兵差止訴訟の会」(以下、訴訟の会)は、本日5月14日、衆院「テロ防止・イラク支援特別委員会」でイラク特措法期限延長法案を採択したことに、深い憤りを覚えます。この法案を提出した安倍内閣及び賛成した与党に対し、強く抗議します。

 過去4年余にわたるイラク戦争とブッシュのイラク政策支持を総括することなしに、また、3年余にわたる自衛隊のイラク派兵についての総括もなされず、さらには私たち主権者に対して自衛隊の活動実態に関する情報開示と説明がまったくなされない中での委員会採決は、立憲民主主義を否定・破壊する「暴挙」です。

 民意は、あきらかにイラク特措法2年延長に「反対」です。私たちは、イラク特措法2年延長について国民がどのように考えているかを市民の手で調べるために、去る3月18日〜4月1日、名古屋を含む全国21ヵ所で街頭シール投票を実施しました。その結果は、総投票者数3,426人のうち、延長「反対」は2,834人(83%)、延長「賛成」はわずか192人(6%)でした(あとの11%は「わからない」)。4月10〜11日に実施された朝日新聞社の電話による全国世論調査でも、期限延長改正法案「反対」が69%、「賛成」が19%です。

 そもそも、イラク戦争そのものが国際法ならびに国連憲章違反です。戦争の“正当性”とされた「大量破壊兵器の存在」「フセイン大統領とアルカイダは関係がある」のいずれもがまったく誤った情報(または情報操作)に基づくものであったことが明らかになったにもかかわらず、日本政府はなんら総括することなく、今も自衛隊を派兵し続けています。

 派兵された自衛隊が行っていることは、明らかに憲法9条違反です。治安維持という名のもとで行っている武装グループ掃討のための空からの無差別攻撃等を行っている米軍兵を中心とする多国籍軍を、「安全確保支援活動」という名のもとで「後方支援」しています。後方支援活動は、戦闘行為に欠かすことのできない「兵站活動」で「戦闘行為の一部」。政府がいう「武力行使と一体化」した軍事活動です。これはまさしく憲法9条が禁止する集団的自衛権の行使に該当し、違憲行為です。

 イラク特措法2年延長は、違憲行為の延長です。私たち主権者は、このような違憲行為を見過ごすことはできません。私たちは、あらためてここにイラク特措法の廃止と、すべての自衛隊のイラクおよび同周辺地域からの即時撤兵を強く求めます。

                                以上

連絡先:「自衛隊イラク派兵差止訴訟の会」(代表 池住義憲)
〒466‐0804愛知県名古屋市昭和区宮東町260
名古屋学生青年センター内
電話:052-781-0165 Fax:052-781-4334

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2007年05月14日

日本国憲法の改正手続に関する法律案に対する附帯決議

「日本国憲法の改正手続に関する法律案に対する附帯決議」を参院サイトから転載しておきます。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpo/shu30/index.htm

平成十九年五月十一日

参議院日本国憲法に関する調査特別委員会

一、国民投票の対象・範囲については、憲法審査会において、その意義及び必要性の有無等について十分な検討を加え、適切な措置を講じるように努めること。

一、成年年齢に関する公職選挙法、民法等の関連法令については、十分に国民の意見を反映させて検討を加えるとともに、本法施行までに必要な法制上の措置を完了するように努めること。

一、憲法改正原案の発議に当たり、内容に関する関連性の判断は、その判断基準を明らかにするとともに、外部有識者の意見も踏まえ、適切かつ慎重に行うこと。

一、国民投票の期日に関する議決について両院の議決の不一致が生じた場合の調整について必要な措置を講じること。

一、国会による発議の公示と中央選挙管理会による投票期日の告示は、同日の官報により実施できるよう努めること。

一、低投票率により憲法改正の正当性に疑義が生じないよう、憲法審査会において本法施行までに最低投票率制度の意義・是非について検討を加えること。

一、在外投票については、投票の機会が十分に保障されるよう、万全の措置を講じること。

一、国民投票広報協議会の運営に際しては、要旨の作成、賛成意見、反対意見の集約に当たり、外部有識者の知見等を活用し、客観性、正確性、中立性、公正性が確保されるように十分に留意すること。

一、国民投票公報は、発議後可能な限り早期に投票権者の元に確実に届くように配慮するとともに、国民の情報入手手段が多様化されている実態にかんがみ、公式サイトを設置するなど周知手段を工夫すること。

一、国民投票の結果告示においては、棄権の意思が明確に表示されるよう、白票の数も明示するものとすること。

一、公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の規制については、意見表明の自由、学問の自由、教育の自由等を侵害することとならないよう特に慎重な運用を図るとともに、禁止される行為と許容される行為を明確化するなど、その基準と表現を検討すること。

一、罰則について、構成要件の明確化を図るなどの観点から検討を加え、必要な法制上の措置も含めて検討すること。

一、テレビ・ラジオの有料広告規制については、公平性を確保するためのメディア関係者の自主的な努力を尊重するとともに、本法施行までに必要な検討を加えること。

一、罰則の適用に当たっては、公職選挙運動の規制との峻別に留意するとともに、国民の憲法改正に関する意見表明・運動等が萎縮し制約されることのないよう慎重に運用すること。

一、憲法審査会においては、いわゆる凍結期間である三年間は、憲法調査会報告書で指摘された課題等について十分な調査を行うこと。

一、憲法審査会における審査手続及び運営については、憲法改正原案の重要性にかんがみ、定足数や議決要件等を明定するとともに、その審議に当たっては、少数会派にも十分配慮すること。

一、憲法改正の重要性にかんがみ、憲法審査会においては、国民への情報提供に努め、また、国民の意見を反映するよう、公聴会の実施、請願審査の充実等に努めること。

一、合同審査会の開催に当たっては、衆参各院の独立性、自主性にかんがみ、各院の意思を十分尊重すること。

右決議する。

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参議院選挙に、全国比例区から立候補が内定しました。

ZAKIです。  (転送歓迎)

9条ネットの参議院選、全国比例区、第2次擁立候補として内定。
公表段階に入りました。
報道関係への正式発表は月末との事です。

自分は当選することにはこだわらず、(くだらねえ欲が出て来たりするので)
この機会を有効に使い、
アメリカ政府(軍事産業)の言いなりになり憲法9条改悪して戦争推進し、
癒着大企業ばかり儲けさせ、国民を奴隷化しようとしている売国奴政府の悪行を
徹底的に国民に知らしめて行きます!
9条ネットとしては東京区の川田龍平氏もガンガン応援して行きます。

自分は党派票は極力取らず(入っちゃう票は仕方ないけど)、党派関係なく憲法を守る候補に投票して行こう!
いま正にあなた達の票が安倍政権をブッ倒せるんです!!
と、2〜30代の無党派の人々中心に歌と叫びで徹底的に触発して行こうと思います。


結果的に護憲派候補全体を底上げして行く戦いにしたい。

こんな戦い方でもし当選したなら、もちろん反戦と、
いま政治家達が誰も黙して言わない、来たる財政破綻にともなう激動、食料エネルギー危機を日本はどうやって乗り切って行くのか、
キューバを手本にした有機農、自然エネルギーへの国家的大転換と、
担い手がいなく壊滅状態の第1次産業の復興と早急な食料エネルギーの自給率アップ、

永続可能な自然循環生活への一人一人の転換を促進する政策を訴えて行こうと思います。



そのためにまずは、各界の専門家に呼びかけ、日本の財政破綻時の激動の多岐に渡るシュミレーションと対応策をしっかり作って行く。
それに基いた国家的大転換(破綻時の与党の責任追求と追放も含めた)を呼びかけて行きます。

長期的展望としては、今後の利己欲を扇動し破滅に向かう資本主義の崩壊に対して、
本当にみんなが楽しく分かち合って生きて行ける、自然と共に生きる、”みんなの幸せ中心主義”に向かって行きたい。
それが一体どんな社会体制になって行くのか、皆さんと一緒に考えて行きたいです。

ピンチは好機である。
いま正に自分の生活状況にも言えることですが、
国の財政破綻をそう捉えて逆転パワーを触発して行きます。
自分で言うのもなんですが、今までのフリーランス人生、多くの時期は4人の子供を育てながらのピンチや修羅場の連続だったので、
逆境には相当強いです。(笑)
笑い飛ばしながら越えて行きます。
世界中みんなの幸せをいつも信じながら。^^

http://zaki.up.seesaa.net/image/B1E9C1D5C3E6-1.jpg 演奏中-1.jpg
..............................................................

選挙に向けて実務、ネットなどで積極的に応援していただける方々を全国に募集中です。


6月1日の夜に東京で応援団決起ライブ”安堵”懇談会の予定を組んでいます。
協力して頂ける方、こちらのアドレスにメールを下さい。
     ↓
kyouryokusya@zaki8.com

決起ライブの場所が決まり次第お伝えしますので。^^
来られない方にも懇談会で決まった内容を配信します。
よろしくです!

急ぎの場合はこちらへ。
携帯番号、080−6677−5885
携帯メール、 aquasplash@ezweb.ne.jp

この選挙戦もまた自分にとって、ストリートに能力を開放する大道芸です。
供託金と諸経費は9条ネットが出してくれるんですが、
個人の選挙資金はゼロの状態です。
この芸を気に入ってくれる方、投げ銭の方よろしくです!

家族と共に投げ銭で活動しております。
やって行くのは非情に困難(日本の大道芸人はみんなそう)ですが、頑張ります。
投げ銭受付の口座番号
        ↓ 
郵便振替口座番号  00120−4−704209
口座名義  野崎昌利

銀行口座
りそな銀行(普通)540−1338647
口座名義  野崎昌利


自分に出来ることを世の中に開放し、貧富関係なく誰でも受け取れる。
大道芸人と同じストリートの投げ銭スタイルで生きています。
ギブ&テイクじゃない、”サーブ安堵レシーブ”って何??
        ↓
http://zaki.seesaa.net/article/12334220.html



無料配信している”へんな改憲手続法”の歌、
下のURLをクリックで視聴、または右クリックして対象をファイルに保存でダウンロード出来ます!
(歌詞は下のログに書いてあります。)  
          ↓
http://zaki8.net/dl/kaiken-tetudukihou.mp3
または、
http://zaki8.us/dl/kaiken-tetudukihou.mp3
(1日の転送量制限で、それぞれのサーバーが約4000ダウンロードを超えると配信が止まりますが、翌日の配信が午後5時からまた始まります。)

より広げるために、この曲をDLして自己サーバーから配信してくれるサイトを募集しています。
政府の悪行をまだ知らない人々に伝えて行きましょう!
みんなが全国に知らせたら参院選ひっくり返せますよ!
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2007年05月11日

朝日新聞よ、どこに行こうとするのか?

 元朝日新聞大阪本社編集局長の長谷川千秋氏が、憲法施行60年の今年の
憲法記念日に向け、日本の新聞やテレビなどの報道機関が行った憲法問題に
関する世論調査結果の独自の分析を9条の会のメールマガジン(2007年5月10
日/第25号)
http://www.9-jo.jp/news/MagShousai/MMS070510.htm#070510l
に投稿しています。

 「1年前、私は、マスコミ報道をよく吟味しよう、調査データをよく読めば、最大
 の特徴は『一路改憲へ』の動きが止まったことにある、と申し上げました。
 今年は、そのことが誰の目にも明らかになりました。改憲問題の焦点は九条
 ですが、どのような設問がなされようと、報じられたほとんどすべての憲法世論
 調査で『九条維持』の声が多数であることが明確になったからです」

 「マスコミの世論調査報道は、設問の仕方、出てきた数字の解釈など恣意的
 な分析、意図的な報道内容のあり方が従来から問題とされてきました。憲法
 世論調査も同様で、近年、読者・視聴者・市民の間から、それを批判する声が
 高まってきたことは、大変よいことです。まだ部分的ではありますが、その効果
 が出始めたのも、今年の特徴でしょう」

 「今の憲法で『日本に平和が続き、経済発展をもたらした』と思うか?『YES』
 86.5%(読売新聞調査結果)。『日本がこの60年間、戦争をせずに平和で
 あり続けたことに、9条が役立ってきた』と思うか?『YES』78%(朝日新聞
 調査結果)―。今年のマスコミ憲法世論調査は、平和憲法が国民の間に
 しっかり根づいていることを示す豊かなデータを提供しています」

 「自社の調査結果に苛立ちを見せたのは、改憲勢力の牽引車を自負し、
 朝刊だけで1000万部、発行部数日本一の読売新聞です。調査結果を載せ
 た日の同紙社説は『『改正』へ小休止は許されない』のタイトルで、『今日の
 国内外の情勢を踏まえれば、憲法改正作業は、休まず、たゆまず進めなけ
 ればならない時代の課題だ』と強調。すさまじい勢いで同紙なりの『休まず、
 たゆまず』を開始しました」

などなど、貴重な分析が続きます。

 私は、長谷川氏の「世論調査結果分析」に共感します。

 しかし、朝日新聞の憲法記念日の社説「地球貢献国家をめざそう」(5月3日
付、若宮敬文・論説主幹)には共感できません。

 同紙の社説(1面)で若宮氏は朝日新聞を代表して次のように書きます。

 「『戦争放棄』の第9条を持つ日本の憲法は、そのための貴重な資産だ。
 だから変えない。これも私たちの結論だ。/ただし、準憲法的な『平和安全
 保障基本法』を設けて自衛隊をきちんと位置づけ、『専守防衛』『非核』
 『文民統制』などの大原則を書き込んではどうか。憲法の条文から自衛隊
 が読み取れないという『溝』を埋めるための工夫である。/国連主導の平和
 構築活動には、一般の軍隊と異なる自衛隊の特性を守りながら、より積極
 的に加わっていくことも、基本法にうたうのがよい」

 但し書きの部分が私には共感できないのです。

 上記の朝日新聞の姿勢について、保守派の論客といってよい田原総一朗
氏は「タハラ・インタラクティブ」で次のようなエピソードを紹介しています(注)。
http://www.the-commons.jp/commons/main/tahara

 5月6日のサンデープロジェクトには、朝日・読売・毎日の社説責任者である
論説委員長・論説主幹が出演し、憲法改正問題をテーマに徹底討論を交わし
ました。

 「各紙の論調はと言うと、大雑把に言って、読売は改憲、朝日は護憲、毎日
 は論憲。(略)朝日は、すっきり護憲ではないけれど、『護憲でいけるじゃない
 か』と考えている。(略)そのかわり、自衛隊については、改憲ではなく『安全
 保障基本法』を制定し、自衛隊の活動を論議して規定すべきだという。具体
 的に言うと、PKOにも積極的に参加する。朝日が自衛隊の海外派兵を容認
 !? そこで、僕は若宮氏(朝日新聞)を少し追い込んでみた」

 「『仮に湾岸戦争みたいなことがおきた。国連の安保理で圧倒的多数で可決
 され、クウェートからイラクを追い出すことになった。こういことが起きた場合、
 日本はどうするか』とたずねた。すると若宮氏は、『それは非常にレアケース
 だと思うけれど、そのときは様々な条件をつけて多国籍軍に協力する』。私が
 『そこは一歩前進ですね』と言うと、読売の朝倉氏がすかさず『大きな前進だ』
 と(笑)」(「朝日新聞が自衛隊の海外派兵を容認!?」2007年5月9日付)。

 また、「他山の石書評雑記」さんはご自身のブログで次のような疑問を発して
います。
http://d.hatena.ne.jp/tazan/20070428

 「船橋洋一氏が、朝日新聞の主筆になった。私は、船橋氏の仕事はオーソ
 ドックスな優等生タイプで、まったく面白くないものだと思っている。年齢的にも、
 定年退職してどこかの大学の教員にでも納まってほしいくらいだ。その船橋氏
 が、紙面全体を統括する主筆になるとのことだ。これまでの朝日新聞の路線で
 順当に厚遇されてきた船橋氏は、きっとこれまでと変わりない紙面づくりをする
 だろう。船橋氏を主筆にすることで、朝日新聞がドラスティックに変わるだろう
 か」(「変化なき朝日新聞 船橋洋一氏、朝日新聞主筆に」2007年4月28日付 )


 私は、「他山の石書評雑記」さんの疑問に賛意を表します。

 さらに「直言極言」(田英夫とジャーナリストの会)の第19号「日米同盟の呪縛
を解き放とう」の一節。あるジャーナリストの危惧。
http://www011.upp.so-net.ne.jp/dennews/chok19.htm

 「朝日新聞コラムニスト、船橋洋一氏の1面を使った米軍再編への全面的な
 旗振り報道には驚かされた。あれは朝日新聞の見解なのか? 最近の船橋
 氏はまるで国務省の代弁者のような筆致だ。米軍再編に対する日本政府の
 優柔不断が日米同盟を危うくしていると言わんばかりだ」(同誌、2004年10月
 号)

 私もあるジャーナリスト氏と同様の危惧を朝日新聞及び同紙主筆になった
船橋洋一氏の筆致に感じるのです。「日米同盟」の「同盟」という言葉は、鈴木
内閣時(1980年〜1982年)には禁句に近い概念でした。上記「直言極言」第19
号には次のような指摘もあります。

 「鈴木善幸首相が1981年に訪米しレーガン大統領と首脳会談したのを受け
 て発表された日米共同声明に初めて、日米の『同盟関係』という言葉が使わ
 れ、それが日本国内で大きな反響を呼んだ。驚いた鈴木首相は『日米同盟
 に軍事的な意味は含まない』と言明、これを外務省が否定する見解をリーク
 するなど事態が紛糾し、伊東正義外相の辞任に発展する。23年前は『日米
 同盟』という言葉は禁句に近かったのだ」(同上)

 その「禁句」だった「日米同盟」という言葉が小泉内閣では全面解禁した。私
は憲法記念の日に一橋大学名誉教授の杉原泰雄氏の講演を聞くことがあっ
たのですが、杉原氏は、鈴木内閣時には「禁句」だった「同盟」という言葉を
小泉首相は二百何十回も使った、と指弾していました。安倍内閣はどうか。
先の訪米を前にして安倍首相が記者団に語った「日米同盟は成熟している。
かつての『参勤交代』のような時代ではない」という言葉はまだ記憶に新しい
ところです。

 さて、朝日新聞は憲法記念の日に上記のような社説を掲げたのですが、
同時に「『社説21 提言・日本の新戦略』として、一挙に21本の社説を掲げ」
ました。そして、自画自賛するのです。「新聞を開いた読者は驚かれること
だろう。8ページにわたって社説を並べたのは前代未聞の試みだ。新聞が
もつ言論の役割を深く自覚したい。そんな決意の表れと受け止めていただき
たい」(同紙、5月3日付社説)と。

 しかし、その「社説21」の4つの柱の3番目の柱「憲法9条と平和・安全保障」
の1ページ1段分を使った大見出しは、「日米同盟を使いこなす。しなやかな
発想」。その大見出しのもとに日米安保を「使いこなす」3つの社説を掲げて恥
を知らないのです。

 ジャーナリスト、ジャーナリズムであるならば、80年代の鈴木内閣時には
「日米同盟」という言葉は禁句に近かったことぐらいは指摘するべきではないか。
それをしないジャーナリズムとはなにか。「私たちは信じている、言葉のチカラ
を。」という朝日新聞の「ジャーナリスト宣言」が空々しく響くのです。

 朝日新聞には元大阪本社編集局長の長谷川氏のような気骨のあるジャーナ
リストもいます。しかし一方で、朝日新聞は「私たちは信じている、言葉のチカラ
を。」という自らのコトバを裏切り続けている存在でもある、と指摘しないわけに
はいかないのです。

注:「田原総一朗の『タハラ・インタラクティブ』はインターネット誌《ざ・こもんず》
の関連サイト。購読(無料)するには読者登録が必要です。


東本高志
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国民投票法案:憲法審査会は審議権を持たない

最終報告書がテキスト 憲法審査会で自民・船田氏
http://www.sanyo.oni.co.jp/newsk/2007/04/28/20070428010005851.html

「自民党の船田元・衆院憲法調査特別委員会理事は28日、国民投票法案が成立した場合に設置される衆院憲法審査会に関して、2005年に衆院憲法調査会がまとめた最終報告書を議論のたたき台とする考えを表明し、「3年で改正について方向を示すことはできるかもしれない」との期待感を示しました。」(要約)

船田元氏は、このように、憲法審査会でとんでもない「原案審議」を目論んでいます。与党の一部は内閣発案権も主張しています。憲法96条が厳格な発案要件を定めていると解釈しないところに、根本的な間違いがあるのです。96条が、唯一の発案権者を天皇から国会に差し替える規定であることは、成立過程をみても明らかです。最終議決プロセスしか定めていないと解釈するのは馬鹿げています。

[参照]
日本国憲法誕生過程に遡って解釈する憲法96条(憲法改正条項)
http://unitingforpeace.seesaa.net/article/41239098.html

憲法全体と96条はこんなプロセスを想定していると思われます。
-こりゃ憲法変えないとダメだ、という声が澎湃として「国民」の間から沸き起こる。
-超党派でまず国会の外において改憲論議を開始する。
-各党がそれぞれ所属議員の3分の2以上の賛成の目途が立つまで修正協議を繰り返す。
-各院の議員がそれぞれ3分の2以上の連名で各院事務局に改憲に関する議案または原案を同時提出する。
-各院の正式な本会議で3分の2以上の賛成投票をもって、単なる多数派ではなく超党派としての「国会」が、国民へ向けて正式に「発案」する。
-以上を国民主権の発動としての国会による「発議」という。
-この発議を経ない改憲に関する一切の議案は、国会において審議してはならない。
-発議の後、各院は並行して審議をし、国会が特別の法律で定めるところの要件にしたがって最終議決をすることをもって、国民投票に付す最終案とする。

太田光征
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2007年05月10日

国民投票法案:「国会の外に国民があると考へるのか」

こちら↓の記事への補足です。

日本国憲法誕生過程に遡って解釈する憲法96条(憲法改正条項)
http://unitingforpeace.seesaa.net/article/41239098.html

当時の審議経過から抜粋します。
枢密院委員会記録
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/04/111_1shoshi.html
1946年4月〜5月

昭和二一、四―五
憲法改正草案枢密院審査委員会審査記録(その三)
(未定稿)
(第九、十、十一章関係)
竹腰 九二条に国会が発議して国民に提案するとはいかなることか。
入江 国会の意思が各院三分の二づつで決まる。更にそれを国民に提案すること
を決めると云ふことを国会の発議と云ふ。
竹腰 すると国会の外に国民があると考へるのか。
入江 国会の議決の後に更に国民の承認を経ると云ふ主旨である。

「国会が発議して国民に提案するとはいかなることか」というもっともな竹腰委員の質問に対して、入江法制局次長は、「国会の意思が各院三分の二づつで決まる。更にそれを国民に提案することを決める」という意味に「発議」を解釈ないし「定義」しています。「提案」は「更なる」行為とみなしているのです。国会活動が「すでに」持っている国民への提案という意味合いを軽視しているかのようです。

国民は、国会審議に口をはさむ必要はない。ただ、国会から出された最終案に対する賛否を国民投票で示すだけでよい――こういう「不完全な国民主権」を想定しているように考えられます。「国会の外に国民があると考へるのか」という竹腰委員の質問は、真意はともかく、本質を突いているのです。

国会活動すべてが本来国民への提案であり、国民との協働活動であるという意識が、頭では分かっていても、実際上は薄いこと、それゆえ「国会内」での発案がすでに持つ「国民への」提案という意味合いが意識されにくいこと、さらに、「発議し」と「国民に提案して」の間に文言がなく、それゆえ「発議」が国民投票直前のプロセスととらえられがちなことから、「発議」を最終議決=最終提案と解釈してしまう――こう「定説」の成立、定着を説明することができます。

オマケ:国民投票運動スポットCM規制はザルほか

太田光征
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2007年05月09日

日本国憲法誕生過程に遡って解釈する憲法96条(憲法改正条項)

すでに、GHQ草案に遡って憲法96条の解釈を検討しましたが、さらにGHQ原案以前の資料や帝国議会などでの審議経過も振り返りながら、改めて96条を解釈してみたいと思います。

[参照]
国民投票法案・国会法改正案の重大論点:GHQ草案から解釈する憲法96条――「3分の2以上の賛成」は「発案」要件
http://unitingforpeace.seesaa.net/article/39890268.html
憲法96条は超議院・超党派発案要件を規定
http://unitingforpeace.seesaa.net/article/39569802.html
国会法改正案(国民投票法案)はさきどり改憲法案(憲法96条違反)
http://unitingforpeace.seesaa.net/article/39365425.html


結論から書きます。まず、GHQ側の資料からは、あくまでも国民主権の原則に則って、憲法改正の発案権を、天皇から剥奪し、国会のみに帰属させようとしたことが明白に読み取れます。国会を最終議決権者とするだけの規定なら、天皇や内閣などによる発案権を排除できません。こうした考え方が、96条に反映されているのであって、「発議」に対応する"initiate"の原義にも基づけば、96条の「3分の2以上の賛成」は、発案要件であると解釈できます。

INITIATE : 《政》INITIATIVEによって〈法案・議案を〉提出する
INITIATIVE : 《政》 a (議会での)発議権、議案提出権
(リーダーズ英和辞典第二版)


次に、帝国議会、枢密院での審議、内閣法制局の資料からは「発議」をどう解釈できるか。「最終議決」と解釈していると思われる箇所もあれば、「発案」と解釈していると思われる箇所もあり、96条にいう「発議」そのものを直接的にどのような意味で意識的に解釈しているのか、一致しているようには思われません。

しかし、天皇から議員への「発案権」の委譲という考え方は、政府側の資料からも確認できます。また、「発議」という言葉とは別に、「発案権」は誰にあるのかという点については、当時は、国会のみにあるという解釈でほぼ一致しているようであり、この観点からは、96条が発案権規定であることを認めていることになります。

誰が発案権を持ち、誰が発案権を持たないかは決めないが、最終議決権者だけは決める、という間抜けな条文は、当時ではなおさら考えにくいものがあります。

「国会が、これを発議し、国民に提案して」とあります。「発議」と「国民に提案して」の間に何も文言がないから、「発議」は「国民に提案/国民投票」の直前のプロセスではないか、と解釈する人もいるでしょう。また、発議というからには「提案」の意味を持たせなければならない。そこで、<国民への><最終><提案>の意味を強調して発議を解釈すると、直後に続く「国民に提案して」と意味が重複し、おかしなことになります。

元々、国会活動はすべて国民への提案の意味合いを含んでいます。国会内での提案ということの中に、すでに国民への提案という要素が含まれるのだから、ことさらに抽象的な国民への提案という意味合いを発議の解釈で強調する必要はありません。どうしても国民への提案という言葉を使って発議を説明したいとしても、「国民への最終提案に向けて国会が(議員の3分の2以上の賛成をもって)原案を発案する」とすればよい。「国民に提案して」は、改憲最終案文書の郵送など、より実務的な提出の意味に解釈すれば、意味の重複がなくなります。

以下、国立国会図書館のサイト『日本国憲法の誕生』に掲載されている資料群と、帝国議会会議録検索システムから、96条解釈に関係すると思われる部分を経時的な順で抜き出し、[ ] 内にコメントなどを付します。資料タイトル脇の番号は、国会図書館サイトの資料番号です。

-------------------

大日本帝国憲法
明治二十二年二月十一日
http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j02.html#s7

憲法発布勅語
将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及朕カ継統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ

本文 第7章 補則
第73条将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス


3-8 憲法問題調査委員会試案(『毎日新聞』)
昭和21年2月1日
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/070shoshi.html

第七章 補則
第七十三条第一項 現状
第二項 両議院の議員は其の院の総員三分の一以上の賛成を経て憲法改正を発議することを得
両議院は各々其の総員の三分の二以上出席するに非ざれば憲法改正の議事を開くことを得ず
出席議員の三分の二以上の多数を得るに非ざれば改正の議決を為すことを得ず
天皇は帝国議会の議決したる憲法改正を裁可し其の公布及執行を命ず


3-9 毎日新聞記事「憲法問題調査委員会試案」に関するホイットニー・メモ
1946年2月2日
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/071shoshi.html

Memorandum for the Supreme Commander: Subject: Constitutional Reform (Matsumoto Draft)
2 February 1946

(Unchanged) When it has become necessary in future to amend the provisions of the present Constitution, a project to the effect shall be submitted to the Imperial Diet by Imperial Order.

The members of both Houses shall be allowed to propose a revision of the Constitution through agreement of more than one third of all the members of each House.

Both Houses shall not be allowed to debate on the revision of the constitution, if more than two thirds of the members of each House should not be present. Both Houses shall not be allowed to decide the revision if more than two thirds should not agree.

The Emperor shall sanction the revision of the constitution decided at the Imperial Diet and order its promulgation and enforcement.

ホイットニーによるコメント:
Leaves absolute power of constitutional revision in hands of the Emperor as he alone can submit proposed revisions to the Diet. Should it fail to pass measure the Emperor stil has the power by Imperial Ordinace


3-12 GHQに提出した「憲法改正要綱」
昭和21年2月8日
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/074shoshi.html

憲法改正要綱
昭和21年2月8日

第七章 補則
三十一 両議院ノ議員ハ各々其ノ院ノ総員二分ノ一以上ノ賛成ヲ得テ憲法改正ノ議案ヲ発議スルコトヲ得ル旨ノ規定ヲ設クルコト
三十二 天皇ハ帝国議会ノ議決シタル憲法改正ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命スル旨ノ規定ヲ設クルコト

[上記のGHQによる翻訳]
Gist of the Revision of the Constitution
February 8, 1946

CHAPTER VII. SUPPLEMENTARY RULES.
31. A provision shall be made to the effect that a member of either House may, with the concurrence of not less than one-half of all the members of the House to which he belongs, introduce a motion for revision of the Constitution.
32. A provision shall be made to the effect that the Emperor sanctions any constitutional revision passed by the Imperial Diet and order its promulgation and enforcement.

[日本語では「発議」という言葉が使用されているが、英語では、"initiate"ではなく、"may introduce"が使われている。これは、この日本語文章が、議員を主語に始まっており、単に議員の権利を述べたもので、厳密な発案権(initiative)者規定ではないことを意識しているためと考えられる。]

政府ノ起案セル憲法改正案ノ大要ニ付キ大体的ノ説明ヲ試ムルコト左ノ如シ
昭和21年2月8日

第三ニ憲法改正ノ発議権ハ従来ハ天皇ニ専属セルモ帝国議会ノ議員ニモ其ノ発議権ヲ認ムルコトトセリ(要綱三十二参照)是レ今回ノ憲法改正案中最モ重大ナル改正点ナリ

[天皇の発議権は、「勅命ヲ以テ議案」を帝国議会に提出する権利のことであり、したがって発案権の意味。発案権は、従来は天皇に専属していたが、議員にも認めるとし、これを改正の最重要ポイントと認めている。したがって、後の草案における天皇を排除した憲法改正条項の重要な眼目は、最終議決権者の規定ではなく、原案発案権者の、天皇から議員への差し替え規定であると解釈できる。]

[上記のGHQによる翻訳]
General Explanation of the Constitutional Revision Drafted by the Government
February 8, 1946

Thirdly, the right of initiating constitutional revision which hitherto was vested solely in the Emperor is to be recognized also for members of the Imperial Diet (cf. No. 31 of the Outline). This is the most important modification proposed by the present draft revision.


3-13 「憲法改正要綱」(「松本案」)に対するケーディスの所見
1946年2月12日
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/002_15shoshi.html

Comments on the Document "Gist of the Revision of the Constitution"
February 12, 1946

Adoption of the Constitution and Amendments thereto should be done in such manner as to fully express the will of the people.

Comment:

Under the present Constitution and the proposed revisions(Gist, pars. 31,33) the Emperor retains the power to "sanction" and hence veto any amendments passed by the House. The people, acting through their elected members to the legislature should have the full power for initiating and passing upon amendments.
The Emperor's action with respect thereto should be limited to the formal promulgation thereof.

[「憲法改正要綱」では天皇が最終的な裁可権を持っていた。ケーディスは、国会議員を通じて、人民が、改正案の「発案」(initiating amendments)と「議決」(passing upon amendments)の完全な権限を持つべきであり、天皇の行為は、儀礼的な公布にとどめるべきであると考えた。]


3-14 GHQ原案
1946年2月
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/147shoshi.html

[国会図書館解説:
GHQ民政局には、憲法草案作成のため、立法権、行政権など分野ごとに条文の起草を担当する8つの委員会と全体の監督と調整を担当する運営委員会が設置された。2月4日の会議で、ホイットニーはすべての仕事に優先して極秘裏に作成作業を進めるよう民政局員に指示を下した。各委員会の試案は、7日以降、続々と出来上がり、運営委員会との協議に付された上で原案が作成され、さらに修正の手が加えられ、最終的に全92条の草案にまとめられた。

本資料群は、そうした民政局内部の一連の作業の記録である。2月4日の会議の記録、各委員会が運営委員会との協議に向けて準備した試案等、各委員会と運営委員会との協議の記録、協議に基づいて作成された原案の順で、一連の流れを追うことができる。]

[「2月4日の会議の記録」:省略]

Drafts of the Revised Constitution
February, 1946

45 web-page
Chapter III Diet
Article XXIV. The Diet is the only body enpowered to amend the Constitution ( See section on Amendments).

[憲法改正の権限は国会のみが持つとしている。"Amendments" のセクションは、判読困難な手書きの部分にあのか、発見できず。上記一文は波線が上書きされており、抹消の意図と思われる。]


Ellerman Notes on Minutes of Government Section, Public Administration Division Meetings and Steering Committee Meetings between 5 February and 12 February inclusive

7-8 web-page 
MIscellaneous section
1. Amendments
There was a sharp cleavage of opinion over the amendment provision as originally written by Ensign Poole and Captain Nelson. The Staring Committee objected to the heavy ristrictions placed upon the people's right of amendment, --that all amendments are prohibited until 1955, that no amendments can be initiated unless proposed by a 2/3 vote of the Diet, or ratified by less than a 3/4 vote of the Diet. Captain Nelson and Ensign Poole justified these restraints on the premise that the Japanese people are not ready for a democracy, and that we are caught in the uncomfortable position of writing a liberal Constitution for a people who still think mystically. Therefore the ten years' ban on amendments prevent the Japanese from losing their newly-acquired democracy while they are in process of learning the techniques of self-government. After 1955 an extraordinary session of the Diet can be convened, and every ten years thereafter, to cinsider constitutional amendment. The relativery high 2/3 and 3/4 Diet vote requirements for proposal and ratification make it impossible for a political whim of a mere majority to change the Constitution.

The Staring Committee made both theoretical and practical objections to these protective restrictions. The writing of a liberal constitution must be premised upon a responsible electorate and no one generation has the right to delimit another generation's freedom to amend its Constitution. A Constitution shoud not only a reasonably parmanent document but a flexible one as well, with a simple rather than complicated amendment procedure. Col. Kades recommended that the provisoin of mandatory reviews every ten years be omitted. Commander Hussey recommended that amendments be initiated by the Diet, thru a concurring vote of two-thirds of all its members and be ratified by an affirmative vote of a majority of the electorate.

[憲法改正条項を担当する委員会のPoole少尉とNelson大尉は、憲法改正要件として、国会での3分の2の賛成投票による発案(initiate, propose)、国会での4分の3以上の賛成投票による承認(ratify)が必要であると主張した。それらの比較的高い要件で、単なる多数派が気まぐれで改憲するのを防ぐことができるとした。しかし、運営委員会のメンバーは、要件の緩和を主張した。]


Original drafts of committee reports
February, 1946

[国会図書館但し書き:この資料には多数の手書きによる修正がありますが、テキストはタイプ原稿を起こしたもので、修正は反映していません。]

GENERAL HEADQUARTERS
SUPREME COMMANDER FOR THE ALLIED POWERS
Government Section
Public Administration Division

MEMORANDUM FOR THE CHIEF, GOVERNMENT SECTION.
The Committee on the Emperor and Miscellaneous Affairs submits the following report:

CHAPTER _____

AMENDMENTS

Article Amendments to this Constitution shall be made only by the Diet, through a concurring vote of three-fourths of all its members, and shall thereupon become effective, as an integral part of this Constitution; provided that, in the case of Amendments to Chapter _____, such Amendments shall further be submitted to the Electorate for ratification, and shall become effective only when ratified by two-thirds of the people voting thereon.
Amendments to this Constitution, upon becoming effective in the manner prescribed above, shall immediately be proclaimed by the Emperor, in the name of the People, as an integral part of this Constitution.

RICHARD A. POOLE
Ensign, USNR
Chairman
GEORGE A. NELSON, JR
1st Lt, CMP

[憲法改正条項を担当する委員会は、憲法改正は、国会のみが、総議員の4分の3以上の賛成投票により行うことができるとした。つまり、原案発案権者は国会のみであると規定している。"be made only by"という句が使用されているが、この場合、発案から最終議決までを含むと解釈できる。「4分の3以上の賛成」は、特に最終議決要件か。上記"Ellerman Notes"における"no amendments can be initiated unless proposed by a 2/3 vote of the Diet"が抜けた形になっている。

この原案発案権者規定は、直後のGHQ草案にも取り入れられていると考えるのが自然。実際、"be made only by"の代わりに"be initiated by"が使用されており、発案プロセスを強調した表現を採用していると解釈できる。上記"Ellerman Notes"における"or (no amendments can be) ratified by less than a 3/4 vote of the Diet"が抜けた形になっている。

後の草案の"initiate"や「発議」における「国民への提案」の意味を重視して、これを最終議決権者=最終提案権者のみを規定するものと解釈すると、原案発案権者の排除規定がなくなり、 天皇発案権、内閣発案権などを排除できなくなってしまう。代わりに、「国会内での原案の発案」という意味を重視しなければならない。

なお、憲法第 _____章を改正する場合は、さらに、承認のために、選挙民に提出されなければならないとし、投票総数の3分の2の賛成が必要としている。]


3-15 GHQ草案
12 February 1946
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/076/076tx.html

Constitution of Japan
12 February 1946

CHAPTER IX
Amendments

Article LXXXIX. Amendments to this Constitution shall be initiated by the Diet, through a concurring vote of two-thirds of all its members, and shall thereupon be submitted to the people for ratification, which shall require the affirmative vote of a majority of all votes cast thereon at such election as the Diet shall specify.
Amendments when so ratified shall immediately be proclaimed by the Emperor, in the name of the People, as an integral part of this Constitution.

[日本にある(センテンス英語の)文法書では、upon(thereupon)は「〜したら直ぐに」の意味に解説されているが、クレーム英語では、upon は「直ぐに」の感覚に限定されない:
http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200407/jpaapatent200407_062-084.pdf]

[上記の日本政府による翻訳]
日本国憲法
第九章 改正
第八十九条 此ノ憲法ノ改正ハ議員全員ノ三分ノ二ノ賛成ヲ以テ国会之ヲ発議シ人民ニ提出シテ承認ヲ求ムヘシ人民ノ承認ハ国会ノ指定スル選挙ニ於テ賛成投票ノ多数決ヲ以テ之ヲ為スヘシ右ノ承認ヲ経タル改正ハ直ニ此ノ憲法ノ要素トシテ人民ノ名ニ於テ皇帝之ヲ公布スヘシ

[この段階で日本政府は、"people"を人民、"submit"を提出と解釈している。]


3-20 日本国憲法「3月2日案」
昭和21年3月2日
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/088/088tx.html

第九章 補則
第百五条 此ノ憲法ノ改正ハ国会之ヲ発議シ国民ニ提案シテ其ノ承認ヲ求ムベシ。
国会ノ発議ハ両議院各々其ノ議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非ザレバ其ノ議決ヲ為スコトヲ得ズ。
国民ノ承認ハ法律ノ定ムル所ニ依リ国民投票ノ多数ヲ以テ之ヲ決ス。
憲法改正案ハ国民ノ承認アリタルトキ憲法改正トシテ成立ス。
憲法改正ハ天皇第七条ノ規定ニ従ヒ之ヲ公布ス。


3-21 日本国憲法「3月5日案」
昭和21年3月5日
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/089shoshi.html

第九章 改正
第九十二条 此ノ憲法ノ改正ハ各議院ノ総員三分ノ二以上ノ賛成ヲ以テ国会之ヲ発議シ国民ニ提案シテ其ノ承認ヲ経ベシ。国民ノ承認ハ議会ノ定ムル所ニ依リ行ハルル投票ニ於テ其ノ多数ノ賛成アルコトヲ要ス
憲法改正ニ付前項ノ承認ヲ経タルトキハ天皇ハ国民ノ名ニ於テ憲法ノ一部ヲ成スモノトシテ直ニ之ヲ公布スベシ。


3-22 「憲法改正草案要綱」
1946年3月6日
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/093shoshi.html

[国会図書館解説(抜粋):
3月5日案は、GHQの了解を得て、字句の整理をしたうえで、要綱の形で発表されることとなった。要綱の作成作業は、入江俊郎法制局次長 を中心に進められた。要綱は、3月5日案の英文を基本として、その枠内で、日本文の表現を整えたものである。]

CHAPTER 9
AMENDMENTS

Article XCII. Amendments to this Constitution shall be initiated by the Diet, through a concurring vote of two-thirds of all the members of each House and shall thereupon be submitted to the people for ratification, which shall require the affirmative vote of a majority of all votes cast thereon at such election as the Diet shall specify.
Amendments when so ratified shall immediately be proclaimed by the Emperor, in the name of the People, as an integral part of this Constitution.

第九 改正
第九十二 此ノ憲法ノ改正ハ各議院ノ総議員三分ノ二以上ノ賛成ヲ以テ国会之ヲ発議シ国民ニ提案シテ其ノ承認ヲ経ベキコトトシ国民ノ承認ハ国会ノ定ムル所ニ依リ行ハルル投票ニ於テ其ノ多数ノ賛成アルコトヲ要スルコト


3-23 「憲法改正草案要綱」に対する国務省の反応
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/095shoshi.html

Check Sheet, From: Govt Sect., Subject: Japanese Draft Constitution
13 May 1946
[9 web-pageに関連文章あり。]


3-26 新憲法草案修正ニ關スル會談ノ件(第二次第三次及第四次)、[要綱の一部訂正の佐藤・ケーヂス会談の覚]
昭和21年4月15日
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/100shoshi.html

(第九十二条)「国会ノ定ムル選挙ニ於ケル総投票ノ−−」(--all votes cast thereon at such election as the Diet shall specify)トアルヲ「特別ノ国民投票又ハ国会ノ定ムル−−−」(--votes cast at a special referendum thereon or at such--)ト修正ス
(註)右ニ謂フ選挙ガ第七十五条第二項ノ如キ議員総選挙ナルヤ特別ノ国民投票ナルヤ明瞭ナラサリシ為斯ク修正セリ

[国民投票における「総投票」と表現しており、国民投票の承認要件が、総投票数の過半数であると解釈していたことになる。]


3-25 憲法改正草案
昭和21年4月17日
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/099shoshi.html

第九章 改正
第九十二条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。


4-1 枢密院委員会記録
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/04/111_1shoshi.html
1946年4月〜5月

昭和二一、四―五
憲法改正草案枢密院審査委員会審査記録(その三)
(未定稿)
(第九、十、十一章関係)
竹腰 九二条に国会が発議して国民に提案するとはいかなることか。
入江 国会の意思が各院三分の二づつで決まる。更にそれを国民に提案することを決めると云ふことを国会の発議と云ふ。
竹腰 すると国会の外に国民があると考へるのか。
入江 国会の議決の後に更に国民の承認を経ると云ふ主旨である。
竹腰 又は以下の意味如何。
入江 特別の国民投票と云ふのは憲法改正のみを取扱ふものを考へてゐる。国会の定める選挙とは次の総選挙のときと定めてもよいと云ふ主旨である。
河原 国会の定める選挙の際云々の意味如何。
入江 提案された後の最初の総選挙と定めた場合には、国民投票が併せて行はれるが、その際法律によつてその手続を定める。

遠藤 九二条の国会の発議はどの院がするのか。又その案も各院別々に作るのか。
入江 原案の作成手続は実際上は両院の代表者が集つて作ると云ふやうなことになると思ふ。改正に付輿論が澎湃として起つて来ようから、それは政治上の運用に任せ、国会法に於ても実体的のことは書かない方がよいと思ふ。それが出来た後どの院に最初にかけるかも固定しない方がよいと思ふ。

[竹腰委員の質問にたいする入江法制局次長の答弁では、「発議」を、最終議決=最終提案の意味で使用していると思われる。「国民への提案」という言葉を含めて「発議」を解釈したいとしても、「国民への最終提案に向けて国会が原案を発案する」とすることも可能。]


4-4 「憲法改正草案に関する想定問答・同逐条説明」 (法制局)
1946年4月〜6月
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/04/118shoshi.html

憲法改正については、その発議権と承認権を区別しなければならない。本条は、前者の権限を国会に与え、後者の権限は国民に存するものとした。そして国会の発議は、両院の各々が総議員の3分の2以上の賛成で議決したところに従って、行われるものとした。ここに総議員というのは、現在の議員の全部をいい、したがって欠員となっている員数は除くが、欠席議員は含まれる。発議があったということが、すでに改正の大勢を或程度動かすきらいがあろうから、その手続きを特に慎重にしたわけである。次に国民の承認権は、国民投票によって行われ、過半数の賛成を必要とした。この国民投票は、憲法改正の目的で特別に行われるか、又は衆議院議員総選挙等の普通選挙の際行われる投票を利用して一緒に行われるか、いづれかによるのであって、後者の方法によるときは、その選挙を国会が特定することになっている。なお、国民投票につき細目の事項は、法律で定めることになる。
発議権については、あるいは特別の憲法議会を召集してこれに与える方法、あるいはいわゆる国民発案の方法等が考えられるが、本条の方法が、わが国の現段階の国情に最も適合しているといえる。

[第1段落における「発議権」が、「発案権」を意味しているのか、「最終議決権」を意味しているのか、第1段落の文脈内で解釈する限り、不明。第2段落では、「国民発案」という言葉と同等の立場で「発議権」が使用されている。「国民発案」は、議会を経ない発案のことを指しているのか、議会を経る発案を意味しているのか不明だが、いずれにしても、「発議権」を「発案権」の意味を含む形で使用しており、第1段落と合わせれば、発案権を国会のみに与えると解釈していることになる。したがって論理的には、「3分の2以上の賛成」は発案要件でもあると認めていることになる。法制局がそう、意識しているかは別として。]


[097/154] 90 - 衆 - 帝国憲法改正案… - 19 号(回)
昭和21年07月22日
○山崎(岩)委員 第九十二條の「この憲法の改正は、各議院の總議員の三分の二以上の贊成で、國會が、これを發議し」とありますが、國會が發議する以上は、先議權をどうして衆議院に與へなかつたか、豫算に關しましては先議權を衆議院に與へて居る、然るに此の場合に於きましては、國會と云ふことになつて居りまするので、參議院に於て或は之を發議することがあるかも知れない、さう云ふ場合に──金森國務相が此の間御説明になりましたやうに、衆議院は主たるものであつて參議院は副たるものと云ふ風に煎じ詰めて私は解釋して居つたのであります、さうしますると、先議權が衆議院になければならぬと考へます、然るに此の場合國會と致しましたのはどう云ふ譯であるか、其の點を御尋ね致します
○金森國務大臣 御説のやうな議論は隨分起り得ると思つて居りますが、此の憲法の改正は他の法律と違ひまして、重點は國民が作ると云ふ所に重點を置いて居ります、普通の法律は唯一最高の立法機關である國會が作ると云ふ建前を採つて居ります、併し憲法は更にそれ以上のものでありまして、根本的には所謂主權が存在して居ると云ふ風に御説明を申上げて居りました所の國民全體が憲法の改正を決めるのであります、斯う云ふ趣旨を持つて居りまして、手續と致しましては國會が發案を致しますけれども、之を決定致しまする本體は、國民投票又は選擧の際行はるる投票に於て、過半數で決める斯う云ふやうな建前になつて居ります、是は直接只今の御質疑に關係はありませぬが、さう云ふことを前提として置きましてそこで之に對しまして先づ發議權と云ふものをどこに認めるかと云ふことになると、それは國會が發議するのであると云ふことになつて居ります、そこでそれでは國會が發議すると云ふ時の方法はどうしたら宜いか、今御指摘になつたやうな衆議院に主たる立場を認めるか、或は參議院に主たる立場を認めるかと云ふ問題になつて來るのであります、度々前から申して居りますやうに國會としての普通の働きに於きましては、此の憲法は衆議院を主たる立場に置いて居る譯であります、併しながら憲法改正と云ふ立場に於きましては、衆議院と參議院とを全然同じ立場に置いて居るのでありまして、法律の場合のやうに一方が他方の意思を抑制し得るやうな途は初めから認めて居りませぬ、双方共同じ立場に於て之をすると云ふ風になつて居ります、なぜ其のやうに、此の場面で兩院を同じにしたかと云ふと御承知の如く憲法の安定性を圖りまする爲に、出來るだけ大事を取らなければならぬ、外の法律は固より急ぐ、早く執行に付したいと云ふ立場から衆議院に重點を置きますけれども、憲法は急ぐと云ふことよりも寧ろ愼重と云ふことに重きを置かなければならぬと云ふので、是だけは議院を同じ形にした譯であります、其の點が今の御質疑の所に懸つて來る譯であります

[金森國務大臣は、「手續と致しましては國會が發案を致しますけれども」と答弁をし、発案権が国会のみにあると解釈しているといえる。また、憲法改正の権限は国民主権に基づくこと、「発議」における両院の平等規定が、硬性憲法を担保するためであることを認めている。]


[039/154] 90 - 貴 - 本会議 - 26 号(回)
昭和21年08月29日
佐々木惣一君
・・・
それからもう段々最後になつたが、第十九點の憲法の改正のこと、私は矢張り將來憲法を改正する時には、何等かの形に於て國民がそれを發議するやうな、さう云ふ一つの方法、其の方法に付ても案がありますが、もう時間がないから詳しいことを言ふことは出來ませぬが、兎に角餘地を殘して置いた方が宜いと思ふ、此の憲法に於きましてはどうも其の餘地がないのです、詰り議會の方から國民に與へると云ふことはありますけれども、國民の方から議會に與へると云ふことは出來ないのであるが、是はどうもいけないと思ふ、之に對しましては金森國務大臣の一昨昨日來御答辯がありましたから…それで第三類の質問内容のことは大體濟みました、

[佐々木惣一議員は、「國民の方から議會に與へると云ふことは出來ない」と解釈している。つまり、国民が国会に発案し、それを国会で審議し、各院が3分の2以上の賛成で最終議決し、それを国民投票にかける、などの手順は想定していないと思われる。発議が最終議決を意味するとすれば、現与党が内閣発案権を主張しているのと同じ理屈で、国民が原案を国会に発案することも可能なはず。したがって佐々木議員は、発議を、発案の意味を込めて解釈していると思われる。]


[053/154] 90 - 貴 - 帝国憲法改正案… - 21 号(回)
昭和21年09月25日
○佐々木惣一君 それは仕樣がありませぬ、それから先刻ちよつと伺ひましたが、國會が發議をし、國民に提案をして承認を經なければならないのですが、それを如何なる時期に、此の憲法の改正と云ふ國家意思が決定したと見るか、國會が發議して、國會の議決のあつた其の時に、憲法の改正と云ふ國家意思が成立したと云ふ風に、先刻來さう云ふ風に伺つたのですが、國民の承認があつた時に、初めてさう云ふ憲法改正の國家意思が成立したと見るのでせうか、法律論ですが
○國務大臣(金森徳次郎君) 第二項に「前項の承認を經たときは」と云ふことがありまして、詰り前項の承認を經た時に憲法が成立する、併し前項の承認を經ると申しましても、是は過半數の贊成と云ふものが、或時期に三千萬の投票でありますれば、段々其の結果が分つて來て、千六百萬人になつた時に憲法が確定する、斯う云ふ風では困るので、何れ手續はつきり決る時を作らなければならない、考へ方は今の仰せの通りであります
○佐々木惣一君 それはさうですが、私の御伺ひしたいのは、議會で以て、兩院が一致しませう、其の時に憲法改正と云ふ國家意思が決まつたのであるから、併しながら國民の國民投票に依る承認と云ふことは、其の決つたものに對する效力と云ふものを、或は解除するとか何とか云ふのであるのか、承認を經なければならぬのか、さうでなしに國會が發議なのだから、議決をしましても、國會ではまだ憲法改正の國家意思と云ふものは成立してないと見る方がすらりと來やしませぬか、どうでありませうか
事柄は是ではつきりして居るのでありますが、後の法律的の組立てをどうするかと云ふ問題になりますが、是は私が先程申して居り、佐々木博士の仰せになることも多分同じだと思ひます、發議と承認と兩方俟つて、發議と云ふ妙な字が茲に出て來たのですが、それだけでは完成しないのであります
○佐々木惣一君 それなら、それで宜しうございます
○松村眞一郎君 此の國民投票と云ふものは憲法に、私の解釋では二所ある譯であります、凡そ國民投票と云ふものは、此の法律の場合の外は行ふことが出來ないと云ふやうなことはないのですね、如何でありませうか、憲法に二つの例が書いてあるが、是以外にはやらない積りで書いてあるのか、或は必要に應じてやることがあるかも知れないと、斯う云ふのでありませうか
○國務大臣(金森徳次郎君) 此の外に、國民投票が成立しないと云ふことは考へて居りませぬ、唯憲法的效果がないと云ふだけであります

[金森徳次郎大臣は、改憲に限らず、憲法的効果はないが、国民投票が可能であるとの解釈を示している。]

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太田光征
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2007年05月03日

憲法を擁護する立場とはなにか

                   櫻井 智志
 憲法記念日のきょう。
いままでにも増して、改憲の動きが大きな潮流として動いている。
国民投票法が日の目をみて、教育基本法は改悪されて久しい。
「昭和の日」に特別な政治的意味を込めて、「国民運動」として
日本会議とそれに連動する安倍晋三、中川正一、石原慎太郎など
の諸氏以下の政治家や黒川紀章氏や「教科書をつくる会」の教育
関係者などが、中枢にいる神社本庁を頂点とする宗教家をもとに
集会や運動を強めている。

 「論憲」「創憲」「活憲」などとさまざまな言葉が飛び交う。
だが、それらはいまの日本国憲法の精神を養護して発展させよう
とするものではない。いまの憲法を見直し、変えようとする立場
は、憲法の軍備廃棄や戦争放棄、軍隊の非保持を中心とする改憲
の潮流の流れの中で、それに乗り遅れまい、追いつこうとする動
きの中から出てきている。

 憲法が完璧でないのは、当然のことである。詳細な条文の改変
が必要なことも当然である。にもかかわらず、憲法擁護の旗を掲
げる人々が危機感を抱いているのは、日本国憲法の精神そのもの
の解体が、いま遂げられようとしていることへの危機感である。

 日本国憲法の精神、とは何か?
それは、第二次世界大戦の悲惨な世界史的殺戮と破壊の実態から
出発している。多くの人命が失われ、世界中の国々が戦争によっ
て土地、文化、社会的機能、道徳的モラルなどに壊滅的打撃を被
った。なによりも戦争の終結は、「人類説滅装置体系」としての
核兵器の現実使用という愕くべき人体実験を伴った。
 これらの悲惨な惨禍から、二度とこのような反人類的、反生命
的な大規模な愚挙をおかしてはならないとする地球的規模のモラ
ル・ルネッサンスが巻き起こった。日本国憲法の制定は、かくの
ごとき一連の文化的倫理的な世界的規模の再生のための大規模な
民衆的蜂起の広く深い滔々たる流れの中から生まれたのである。

 憲法を時代とともに見直す、その言葉はそれがどんな内実を伴
っているのかが問われる。時代は、日本が米国の強権的指示のも
とで、満州事変を引き起こそうとしている時代と酷似している。
「時代に乗り遅れるな」は、「第二次満州事変をめざそう」とい
う言葉の類義語として現在の政治社会的文脈のもとにある。

 排他的狂信的ナショナリズムが領導する改憲策動に、毅然とし
て日本国憲法の旗を掲げよう。それは明治以来の相次ぐ十年置き
に続けられた侵略の戦争によって流された幾多の尊い人命の鮮血
に染められた日の丸ではない。もし図案が同じなら、その中央の
円は、建設の緑色か青空の色によって染められていよう。
 護憲の旗は、日本に歴史に学ぶ謙虚さと世界中の民衆との平和
を愛する友愛のこころが絶えぬ限りは、どのように厳しい状況下
においても堅持され続けよう。
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2007年05月01日

チャック・オーバビー:第9条についての1つの考え、2007年5月3日の憲法記念日に

チャック・オーバビー氏の憲法記念日メッセージを転載します。
第9条についての1つの考え、2007年5月3日の憲法記念日に

チャック・オーバビー
(第9条の会1991年創設者)

第9条を愛する日本の友人の皆さんへ:

 あなたの国の、美しい第9条の知恵が施行されて60周年のこの日、この手紙を書くにあたり、私はとても残念で、悲しくて、そして本当に腹が立っています。それは、あなたの国の長崎市の市長、素晴らしい、平和を愛した、伊藤一長市長が暗殺されたことを知ったからです。何と愚かな惨事でしょう。ほぼ同じ時刻にアメリカで起きた、32名の学生と教員がブラックスバーグのバージニア工科大学キャンパスで殺害されるという、これも同じく愚かな(senseless)惨事−にどこか似ています。

 市長は核のない地球を作るために大変尽力されていましたから、最初に伊藤市長の死のニュースを聞いた時、私はおそらく過激な右翼の仕業だろうと思いました。核拡散防止条約(NPT)の第6条の履行にまったく背を向けていることに対して、市長がアメリカを批判されていたことを私は知っています。この卑劣な行為は、ある1人の、心に不満を持った、頭の狂った、馬鹿な日本の暴力団員によってなされた様ですが、それはなんとばかばかしい話でしょう。悲しいことですが、時にそのようなことが起きるのも、逆説を好む人の世の現実でしょうか。

 皆さん、バージニア工科大学での殺人は、アメリカ合衆国憲法の修正第二条と複雑に関連しています。修正第二条は以下のように述べています。

「規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。」

 この修正第二条がのべている「民兵(a Militia)」は「国民軍という集団(a group)」を指す言葉であるのに、アメリカでは大変力のあるロビー団体の、全米ライフル協会(NRA)が、どんな個人でも、あらゆる種類の武器を、自由に無制限に、いくつでも欲しいだけ手に入れることが出来ることを保障するために利用しているものです。かくして全米、あそこにも拳銃、ここにも拳銃、そこにも、かしこにも、至る所に銃があり、我々を地球上で最も暴力的な傾向の国にしています。

 あなたの国の美しい第9条に捧げる言葉を準備しながら、私は、アメリカに住む我々にとって、第9条をお手本にした、合衆国憲法の新しい修正条項が絶対に必要だという強い思いを新たにしています。第9条は、人間が人間である以上避けられない紛争というものに我々が対処する手立てとして、戦争や暴力を防止すると共に、紛争を非軍事的、非暴力的に解決する方法が用いられなければならないと述べています。軍事的に解決できない世界の問題に、アメリカが傲慢な先制攻撃の軍事的反応をするのは、上に書いたようなアメリカの暴力性癖と複雑につながっています。アメリカで、私を含めた何人かが、ゆっくりですが、我々の合衆国憲法のために第9条の種類の修正に取り組んでいます。おそらく近いうちに、この事についてはもっとお話できるでしょう。

 私は又、皆さんの国の安倍総理大臣の第9条を葬りたいという願い−改憲のための彼の提案−国民投票法案−の行方がどうなるのか、結果を待たずにこれを書いています。皆さんがこれを阻止されますように願っています。

 この手紙は、新憲法施行60周年の2007年5月3日に、日本の友人の皆さんへ希望を伝えるメッセージでした。私はメッセージを、日本の皆さんの課題、そしてアメリカの私達の課題、を述べて締めくくります。

あなたの国の憲法の戦争放棄の第9条(法の支配)を、私は、この地球上の殆ど全ての人類からの情熱的な声 − 戦争という名のもっぱら男のわいせつを終わらせることを求める熱烈な声であると、理解しています。第9条は、ただ単に日本の宝ではありません。第9条は全人類のものです。私は、第9条の知恵が、あらゆる国の憲法の一部になることを待ち焦がれています。そうなれば、種としての我々は、長年の忌まわしい「戦争の支配」によってではなく「法の支配」の下に、お互いの差異を解決し、紛争を処理するようになるでしょう。

 残念なことに、今現在は、『法の支配』よりむしろ『戦争の支配』への強い欲望を見せている指導者に、日本の皆さんそしてアメリカの我々は苦しんでいます。私は、ブッシュ大統領と、日本の新しい総理安倍首相を「経験として戦争を知らない」人たちであるとみなしています。二人とも、戦争の恐ろしい本質に関しては、ほんの僅かな認識すらも(個人的な理解として)持っていません。現ブッシュ大統領は、父ブッシュの権力に助けられ、ベトナム戦争の徴兵を忌避しました。第二次世界大戦と朝鮮戦争の退役軍人である私も含め何百万人の同胞はブッシュ大統領を「臆病者のタカ派(チキン・ホーク)−−他人がやるので戦争を愛するが自分がやるのは嫌だという人」と呼んでいます。日本の安倍総理は第二次世界大戦の終了後に生まれました。ですから、国が、大都市の全てが焦土と化す−その中の二つは核の雲の中で水蒸気になりましたが、その意味を彼個人は全く理解していないのです。

 かくして私達の国の指導者達は、どちらも同じ病気に苦しんでいるようです。どんな病気かと言えばそれは、『軍事力が問題解決の1つの方法であるというイデオロギー的な1つの信条(faith)』という病気です。種としての我々が直面している様々な問題−−例えば核の拡散、それから、浪費とも言える資源消費(1つをあげれば例えば石油)、更に、地球温暖化、市民の薬物中毒の問題、などなど、−−残念ながら、これらに軍事的な解決方法などはありません。しかしこういった問題の根本の原因が探求されることは滅多にありませんし、イデオロギーや信条(faith)ではなく、理性(reason)を用いて、人を、付随的損害として扱うのでなく、尊厳をもって扱うような有意義な解決を見出すということも殆どありません。

 第9条を愛する親愛なる日本の皆さん、私は「希望」から書き始めました。そして、最高の「課題」を、皆さんに残して締めくくります。この恐ろしい時代に、あなたの課題は、非暴力の方法を見つけ、あなたとそして私の国の両政府に、あなたの国の素晴らしい戦争放棄の第9条を葬らせないことです。

 アメリカに住む私達は、私たち自身の最高の課題に直面しています。私達は非暴力の方法で、この地球上で単独行動主義の、軍国主義的、ネオコンの、傲慢な振る舞いをとっているわが国政府の軌道を修正しなければなりません。創造性を持って非暴力で思慮深く協力的な相互作用を地球全体で行うものへと変えていかねばなりません。世界中で行われるアメリカの戦争に自衛隊を自由に使う、そのために第9条を破壊せよと、アメリカ政府は日本に圧力をかけていますが、この圧力は、我々の時代の、最も悲劇的な忌まわしいことの1つです。

平和を願って

チャック・オーバビー
第9条の会1991年創設者
2007年4月21日
(訳 たかだ洋子)

Dr. Chuck Overby; Article 9 Society
7815 Angel Ridge Road; Athens Oh, 45701
740-593-5759
overbycm@hotmail.com; www.article9society.org
21 April 2007

A Reflection on Article 9 on Japan’s Constitution Day, May 3, 2007

TO: My Dear Japanese Article 9 Loving Friends, (979 English words)

As I begin to write this note to you in Japan on this 60th anniversary of the adoption of your beautiful Article 9 wisdom -- I am so very sorry, sad, and angry to learn of the assassination of your great peace-loving Nagasaki mayor, Iccho Itoh. What a senseless tragedy somewhat comparable to the equally senseless tragedy in America at almost exactly the same time the killing of 32 students and faculty at the Virginia Tech (VT) University campus in Blacksburg, Virginia.

When I first heard the news of Mayor Itoh’s death I thought that possibly some right-wing radical had done this because of Mayor Itoh’s profound and dedicated efforts to create a nuclear free Planet Earth. I know that the mayor was a major critic of the USA for its complete lack of leadership in implementing Article VI of the 1970 Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT.) How absurd that this foul deed seems to have been carried out by a simple-minded deranged and disgruntled Japanese gangster. Sadly, such is sometimes the paradoxical nature of our being.

My dear friends, the Virginia Tech killings are complexly related to the Second Amendment to the US Constitution which reads as follows

”A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.”

Even though this 2nd Amendment refers to “a Militia” (a group) it is what the National Rifle Association (NRA), a very powerful lobby group in America, uses to assure that weapons of all kinds are freely and unrestrainedly available to any individual person who wishes to have one or more. Thus we have -- Guns -- Guns and more Guns everywhere in America helping to make us the most violence prone nation on Planet Earth.

As I prepare to write this tribute to your beautiful Article 9, I am provoked to think that we in the United States of America profoundly need a new amendment to our US Constitution modeled after your Article 9. Article 9 implies that non-violent and non-military conflict resolution along with violence and war prevention means be used to help us cope with conflicts that are a part of the human condition. US arrogant and preemptive military responses to problems in the world for which there are no military solutions are linked in complex ways to America’s propensity for violence mentioned above. A few of us in America are slowly working on an Article 9 kind of an amendment for our US Constitution. Perhaps more on this soon.

I am also writing this before I know the outcome of your Prime Minister Abe’s wish to kill Article 9 his proposal for constitutional revision the”National Referendum Bill.” I hope you can stop this awful nonsense.

This was supposed to be a message of hope to you, my dear Japanese friends on this May 3, 2007 60th anniversary of the adoption of your new constitution. My message ends with a challenge for you in Japan, and a challenge for us in America.


I understand your constitution’s war-renouncing Article 9 (“Rule-Of-Law”) as a passionate cry from almost all humanity on Planet Earth -- for an end to this dominantly masculine obscenity called war. Article 9 is not just Japan’s treasure. Article 9 belongs to all humanity. I long for Article 9’s wisdom to become a part of all nation’s constitutions so that we as a species might begin to resolve our conflicts and settle our differences under “rules of law” rather than with the age-old heinous “rules of war.”

Unfortunately, at this moment in time, you in Japan and we in America are afflicted with leadership that seems to lust for “rules of war” rather than “rules of law.” President Bush and your new Prime Minister, Abe are what I think of as “war experientially ignorant” persons. That is, neither of them have the vaguest idea (a personal understanding) as to the awful essence of war. Our current President Bush, with the help of his powerful father, avoided having to serve in the Vietnam War. As a veteran of two US wars, WW-II and Korea, I along with millions of my fellow citizens call President Bush a “chicken hawk” one who loves war for others but not for himself personally. Your new Prime Minister, Shinzo Abe was born after WW-II so he has no personal understanding as to what it means to have a nation and all its major cities -- flattened two of them evaporated in nuclear clouds.

Thus it seems that both of our country’s leaders are afflicted with the same kind of disease namely an ideologically based “faith” that military force is a way to resolve problems. Unfortunately there are no military solutions for the kinds of problems that we as a species face, ranging from “nuclear proliferation,” to profligate “resource consumption” (oil to name but one) -- to “global warming” -- to citizen “drug addictions” etc. etc. etc. Root causes of these problems are rarely ever explored, and “reason” rather than “faith” and “ideology” are seldom used to find meaningful solutions that treat persons with dignity rather than as collateral damage.

My dear Japanese Article 9 loving friends I started with “hope” and I end by leaving you with a supreme “challenge. Your challenge is to find non-violent ways, in these terrible times, to keep your and my governments from killing your wonderful war-renouncing Article 9.

We in America are faced with our own supreme challenge. We must non-violently change the course of our government’s arrogant, neo-con, militarist, unilateralist behavior on Planet Earth -- to one of creatively cooperative thoughtful and non-violent interaction around the globe. United States governmental pressure on Japan to kill Article 9 so as to free up the SDF for use in US wars around the world -- is one of the most tragic obscenities of our time.

Peace,
Chuck Overby, 1991 Founder A9S
--------------posted by ohta
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